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固定資産税・都市計画税
1 固定資産税の評価
[土地]
平成24年度価格は、平成23年1月1日を価格調査基準日として決定します。(地目は平成24年1月1日の現況、また、地積は原則として登記簿上の地積となります。)
なお、地価の下落が認められる土地については、特例措置として平成23年7月1日までの地価の下落を反映した価格となります。
また、固定資産課税台帳の価格は、3年に1度見直されます。
※住宅用地については、住宅用地等の課税標準の特例措置(軽減)が講じられています 。
[家屋]
家屋の価格は、再建築価格方式が採用されています。新・増築した家屋の適正な価格を算定するため、建物の構造や外(内)壁、天井、床などに使われている仕上げ材を調査します。土地と同じく、固定資産課税台帳の価格は、3年に1度見直されます。
[償却資産]
償却資産(事業用資産)の価格は、毎年1月1日現在の償却資産の状況について申告していただいた価格を基に決定します。
2 納税義務者とは
その年の1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方が、納税義務者となります。(共有の場合は代表者に納税通知書を送付します。)
3 税額の求め方
固定資産税・都市計画税の額は、それぞれの課税標準額に税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)を乗じて求めます。
4 課税内容の確認は「課税明細書」で
課税誤り防止のため、固定資産税・都市計画税納税通知書に「課税明細書」をつづり込んでありますのでご確認ください。
5 固定資産税・都市計画税の納付は便利で確実な口座振替で
口座振替は、納税者に代わって指定された金融機関やゆうちょ銀行・郵便局から自動的に振替納付される制度です。金融機関等に行く手間を省き、納め忘れなどを避けるために便利な口座振替をお勧めします。
6 次の場合には、お手数ですが資産税課までお知らせください。
○住所に変更があったとき
送付先変更届を提出してください。
○資産の所有者が死亡したときで、相続登記が完了するまでの間
送付先変更届を提出してください。
○相続税を納付するために固定資産を物納したいと考えている場合
直接お問い合わせください。
○家屋の使用用途を変更した場合
直接お問い合わせください。
○家屋を取り壊したとき
滅失届を提出してください。
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