地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう
都道府県や市町村に対する寄附金控除が抜本的に改正されました。
《制度概要》 都道府県や市区町村に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね10%を限度として、所得税と住民税の税額が控除されます。
平成20年1月1日以後に都道府県や市区町村に支出した寄附金が対象となり、寄附をした翌年度の住民税から控除されます(所得税については現年分から控除されます)。
地方自治体に対する寄附金税制の拡充
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控除対象者 |
個人住民税所得割の納税義務のある方 |
| ◆
寄附金控除の 対象となる地方自治体の範囲 |
都道府県又は市区町村 |
| ◆
控除方式 |
税額控除方式 |
| ◆ 控除率 |
地方自治体に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と住民税の税額を控除
〔税額控除の計算式〕
@とAの合計額を税額控除 @基本控除 (寄附金
− 5千円) × 10% A特例控除 (寄附金 − 5千円) × (90% − 0〜40%)
〔寄附金に適用される所得税の限界税率〕 ※Aの額については、個人住民税所得割の10%を限度
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| ◆ 控除対象限度額 |
総所得金額等の30%(地方税法適用の控除対象となる寄附金の合計額) |
| ◆
適用下限額 |
5,000円 |
寄附金控除の計算例はこちら
○寄附金控除を受けるには
お住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告をしていただく必要があります。 また、所得税が非課税で住民税のみが課税される方は、お住まいの市区町村に 寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります。 なお、申告の際には、寄附に係わる領収書を添付する必要がありますので、 大切に保管してください。
A 地方自治体以外に対する寄附金
平成20年度の税制改正においては、上記の地方自治体に対する寄附金控除の拡充 のほかに、福祉の増進に寄与するとして、都道府県や市区町村が条例で指定した団体等に対する寄附金も控除の対象として追加されることとなりました(都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部への寄附については、これまで同様対象となります)。 《制度概要》 都道府県や市区町村が条例で指定した寄附金のうち、5,000円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%となります(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%です)。
都道府県・市区町村が控除対象となる寄附金を条例指定できる制度の創設
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控除対象者 |
個人住民税所得割の納税義務のある方 |
| ◆
寄附金控除の対象となる団体等 |
@住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部 A都道府県又は市区町村が条例で指定した団体等 (流山市が条例で指定した団体等はこちら) |
| ◆
控除方式 |
税額控除方式 |
| ◆
控除率 |
・都道府県指定寄附金は、道府県民税から4%税額控除 ・市区町村指定寄附金は、市区町村民税から6%税額控除
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| ◆
控除対象限度額 |
総所得金額等の30%(地方税法適用の控除対象となる寄附金の合計額) |
| ◆ 適用下限額 |
5,000円 | ○寄附金控除を受けるためには、地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)と同じく申告が必要です。
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