税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、平成19年度の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を減額・還付します。
所得変動に伴う住民税の減額措置(減額・還付)を受けるためには申告が必要となります。
(申告期間)
平成20年7月1日から平成20年7月31日まで(受付は終了しております)
※申請に基づき減額されるので、申告漏れや遅延のないようにお願いいたします。
(対象となる方)
次の@とAどちらにも該当する方が対象となります。
@平成19年度市・県民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)>所得税との人的控除の差の合計額
A平成20年度市・県民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)≦所得税との人的控除の差の合計額
※課税所得金額・・・給与等の所得金額から社会保険料控除・扶養控除・基礎控除等の控除金額を差し引いた残りの金額
※人的控除の差・・・下表をご覧ください。
人的控除額の差の算出方法
| 控除の種類 |
住民税 |
所得税 |
控除額の差 |
| 基礎控除 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
| 扶養控除 |
一般 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
| 特定 |
45万円 |
63万円 |
18万円 |
| 同居老親等 |
45万円 |
58万円 |
13万円 |
| 同居老親等以外 |
38万円 |
48万円 |
10万円 |
| 配偶者控除 |
一般 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
| 老人 |
38万円 |
48万円 |
10万円 |
| 配偶者特別控除 |
所得が38万円以上40万円未満 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
| 所得が40万円以上45万円未満 |
33万円 |
36万円 |
3万円 |
| 障害者控除 |
普通 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
| 特別 |
30万円 |
40万円 |
10万円 |
| 同居特別 |
53万円 |
75万円 |
22万円 |
| 寡婦控除 |
一般 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
| 特別 |
30万円 |
35万円 |
5万円 |
| 寡夫控除 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
| 勤労学生控除 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
(申告方法)
「平成19年度分 市町村民税 道府県民税 減額申告書」を、平成19年度住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村に提出してください。他の市区町村から転入された方は申告先をお間違えにならないように注意してください。
※申告書は、市民税課および各出張所で配付(3枚複写用紙)。なお、ホームページ上でダウンロードもできます。
(ダウンロード用紙を使用の場合、提出用2枚と本人様控え1枚が必要となるため3枚の提出が必要です。コピー可)
■ ダウンロード(申告書)
・「平成19年度分 市町村民税 道府県民税 減額申告書」 PDF形式 (1,188KB)
(注意点)
平成19年中に亡くなられた方や海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方は、この減額措置は適用されません。
また、人的控除以外(生命保険料控除・長期損害保険料控除・地震保険料控除・寄付金控除など)の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方には、この減額措置は適用されません。
(減額・還付額の算出方法)
平成19年度の合計所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。
平成19年度市・県民税額 − 税源移譲前の税率を適用した = 減額・還付額
(調整控除後) 平成19年度市・県民税額
|
|