流山市TOP>各課所属一覧>市民税課>平成20年度から適用される市・県民税の税制改正

◆市・県民税の税制改正について  

 税源移譲に伴う平成20年度の変更点
○住宅ローン控除の適用

○所得変動に伴う住民税の減額措置(平成20年度のみ適用)
 

 その他の変更点

 ○地震保険料控除の創設

 ○住民税の老年者非課税措置廃止の経過措置が廃止


○住宅ローン控除の適用 

 税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、平成20年度の住民税(所得割)から控除できます。 
 ※平成19年以降に入居した場合は、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、詳細は税務署にお問い合わせください



(申告期限)
 確定申告の申告期限と同様(平成21年は3月16日)

(申告方法)
 「市民税 県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。
 (申告書は、市提出用・税務署確認用および本人控用の3枚を提出してください)

住人税の住宅ローン控除の適用を受ける方 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法
給与収入のみを有し所得税の確定申告をされない方 源泉徴収票を添付して1月1日現在お住まいの市区町村へ提出        
所得税の確定申告をされる方 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出
 
※「住宅借入金等特別税額控除申告書」は1月上旬から市民税課、各出張所および松戸税務署で配付予定               
 申告書は、総務省のホームページからもダウンロードできます。→こちらへ

(注)居住開始年月日を必ず記入願います
 
  

※夫婦と子供2人の場合、子のうち1人が特定扶養親族(16歳以上23歳未満)に該当するものとして計算しています。
※社会保険料は、70万円控除されるものとして計算しています。
※個人住民税はこれに均等割(4千円)が加算されます。             
 
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○所得変動に伴う住民税の減額措置

 税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、平成19年度の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を減額・還付します。
所得変動に伴う住民税の減額措置(減額・還付)を受けるためには申告が必要となります。

(申告期間) 
 平成20年7月1日から平成20年7月31日まで(受付は終了しております)
 ※申請に基づき減額されるので、申告漏れや遅延のないようにお願いいたします。

(対象となる方)
 次の@とAどちらにも該当する方が対象となります。

 @平成19年度市・県民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)所得税との人的控除の差の合計額

 A平成20年度市・県民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)所得税との人的控除の差の合計額

 ※課税所得金額・・・給与等の所得金額から社会保険料控除・扶養控除・基礎控除等の控除金額を差し引いた残りの金額
 ※人的控除の差・・・下表をご覧ください。

人的控除額の差の算出方法
控除の種類 住民税 所得税 控除額の差
基礎控除 33万円 38万円 5万円
扶養控除 一般 33万円 38万円 5万円
特定 45万円 63万円 18万円
同居老親等 45万円 58万円 13万円
同居老親等以外 38万円 48万円 10万円
配偶者控除 一般 33万円 38万円 5万円
老人 38万円 48万円 10万円
配偶者特別控除 所得が38万円以上40万円未満 33万円 38万円 5万円
所得が40万円以上45万円未満 33万円 36万円 3万円
障害者控除 普通 26万円 27万円 1万円
特別 30万円 40万円 10万円
同居特別 53万円 75万円 22万円
寡婦控除 一般 26万円 27万円 1万円
特別 30万円 35万円 5万円
寡夫控除 26万円 27万円 1万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円

(申告方法)
 「平成19年度分 市町村民税 道府県民税 減額申告書」を、平成19年度住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村に提出してください。他の市区町村から転入された方は申告先をお間違えにならないように注意してください。

 ※申告書は、市民税課および各出張所で配付(3枚複写用紙)。なお、ホームページ上でダウンロードもできます。
(ダウンロード用紙を使用の場合、提出用2枚と本人様控え1枚が必要となるため3枚の提出が必要です。コピー可)

■ ダウンロード(申告書)
   ・「平成19年度分 市町村民税 道府県民税 減額申告書」 PDF形式 (1,188KB)

(注意点)
 平成19年中に亡くなられた方や海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方は、この減額措置は適用されません。
 また、人的控除以外(生命保険料控除・長期損害保険料控除・地震保険料控除・寄付金控除など)の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方には、この減額措置は適用されません。



(減額・還付額の算出方法)
 平成19年度の合計所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。

 平成19年度市・県民税額 − 税源移譲前の税率を適用した = 減額・還付額
    (調整控除後)          平成19年度市・県民税額
   

 


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地震保険料控除の創設

 近年多発している地震災害を受け、「地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。

 住民税は平成20年度から地震保険料の1/2(最高25,000円)を控除。経過措置として平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料控除を適用。地震保険料控除と損害保険料控除を両方適用(最高25,000円)。


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住民税の老年者非課税措置廃止の経過措置が廃止

 平成17年1月1日時点で65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)に適用されていた非課税措置が、平成18年度課税分以降廃止されました。

 この廃止による税負担を軽減する経過措置として、平成18年度には税額の2/3、平成19年度には税額の1/3が軽減されていましたが、平成20年度にはこの経過措置がなくなります。

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