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軽自動車税

●軽自動車税の課税と登録手続き

 軽自動車税は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車(125ccまでのオートバイ)、小型特殊自動車(耕うん機やフォークリフトなど)、軽自動車および二輪の小型自動車を所有している方が課税され納税することになります。 軽自動車、バイクなどの登録、譲渡(名義変更)、廃車は、次の表を参照してください。また、他市区町村へ転出する場合も手続きが必要です。

車種 届け出先 手続きに必要なもの
原動機付自転車 
小型特殊自動車
市役所
市民税課
電話
7150-6073
(直通)
<新車登録>○販売証明書○印鑑
<譲渡(名義変更)>○ナンバープレート○標識交付証明書○譲渡証明書○印鑑
※廃車済の場合はナンバープレートと標識交付証明書の代わりに廃車証明書
<廃車(転出する場合を含む)>○ナンバープレート ○標識交付証明書○印鑑
※盗難、廃棄処分などの場合はおたずねください
※業者の方または同居の家族の方、以外の方による申請手続きには委任状が必要
となります

軽二輪
(125ccを超え250cc以下のもの)
二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
下記へ直接おたずねください 
関東運輸局千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所
(野田市上三ケ尾207-22 電話050-5540-2023)
四輪の軽自動車 下記へ直接おたずねください
軽自動車検査協会千葉事務所野田支所
(野田市上三ケ尾207-26 電話04-7120-2020)

■ 軽自動車(原動機付自転車・小型特殊自動車)税申告書のダウンロード

・<新車登録・譲渡(名義変更)用> WORD形式(59KB)
PDF形式(71KB)

・<廃車(転出する場合を含む)用> PDF形式(62KB)


●原付・小型特殊及び軽自動車の税額一覧表

種別 税額(円)



種別 税額(円) 車検
なし
原付一種
50cc以下
1,000 軽二輪
250cc以下
2,400
原付二種乙
90cc以下
1,200 三輪もの 3,100


原付二種甲
125cc以下
1,600 軽四輪乗用
自家用
7,200
原付一種
ミニカー
2,500 軽四輪貨物
自家用
4,000
小型特殊
農耕作業用
1,600 軽四輪乗用
営業用
5,500
小型特殊
その他
4,700 軽四輪貨物
事業用
3,000
二輪の小型
251cc以上
4,000


●納税方法

 市役所から納税者に通知された納税通知書により、5月末日までに税を納めていただきます。


●軽自動車税の減免

 身体や精神に障害があるため、歩行することが困難な身体障害者などが所有する軽自動車などは、軽自動車税が減免されます。
 市民税課(04-7150-6073)にご相談ください。



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