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■法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、
法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される 「法人税割」 と、法人等の規模
に応じて課税される「均等割」があります。
■流山市の法人市民税税率について
- 均 等 割
| 資本金等の額(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの及び地方税法312条第3項第3号に掲げる公共法人等を除く) |
従業者数の合計 |
| 50人を超える |
50人以下 |
| 50億円を超える |
3,000,000円 (1) |
410,000円 (3) |
| 10億円を超え、50億円以下 |
1,750,000円 (2) |
| 1億円を超え、 10億円以下 |
400,000円 (4) |
160,000円 (5) |
| 1千万円を超え、1億円以下 |
150,000円 (6) |
130,000円 (7) |
| 1千万円以下 |
120,000円 (8) |
50,000円 (9) |
(注) 1 従業者の合計数 ‥‥ 市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数を
いいます。(俸給、給料もしくは賞与又はこれらの性質を有する
給与を受けることとされる役員を含む。)
2 資本金等の額 ‥‥ 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は
同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
■「法人設立申告書・異動届出書」様式ダウンロード
・PDF形式(13KB)
・MS-Excel形式(27KB)
※ 添付書類
新規のお届け(設立、市内事業所開設、転入等)‥‥‥ 定款、登記簿謄本
変更のお届け(所在地変更、転出、休廃業等) ‥‥‥ 登記簿謄本又は抄本
(いずれもコピー可です)
■問い合わせ先
流山市市民税課市民税係
TEL 04-7158-1111(内線 273)
04-7150-6073(直通)
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