戸 籍
戸籍の電算化
1 戸籍に関する届け出
戸籍は、日本国民の身分関係を登録し、公証する公簿です。 異動が発生して届け出が必要な場合は、届け出に必要なものを下の表で確認して、市役所又は各出張所に届け出てください
<主な戸籍に関する届け出>
| 届け出の種類 |
いつまでに |
だれが |
どこへ |
届け出に必要なもの |
| 出生届 |
生まれた日から14日以内 |
父、母など |
●父母の本籍地●届出人の
所在地●生まれたところ |
●出生証明書(用紙は届出書と一緒)
●母子健康手帳●届出人の印鑑 |
| 死亡届 |
死亡した日又は死亡の事 実を知った日から7日以内 |
親族など |
●死亡した人の本籍地●届出人の住所地●死亡地 |
●死亡診断書(用紙は届出書と一緒)
●届出人の印鑑 |
| 婚姻届 |
※届け出が受理された日から効力が発生します |
夫と妻 |
●夫又は妻の本籍●住所地 |
●夫婦両方の印鑑(一方は旧姓の印鑑)●戸籍全部事項証明(戸籍謄本) |
| 養子縁組届 |
※届け出が受理された日から効力が発生します |
養親と養子 |
●養親又は養子の本籍地●住所地 |
●養父母及び養子の印鑑(養子は旧姓の印鑑)●戸籍全部事項証明(戸籍謄本)など |
| 転籍届 |
※届け出が受理された日から効力が発生します |
筆頭者
及びその配偶者 |
●現在の本籍地●転籍地●住所地 |
●印鑑(届出人〔筆頭者及び配偶者〕のもの)●戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、なお市内での転籍の場合は不要 |
※以上のほかに認知届・離婚届・養子離縁届・復氏届などがあります。
※認知、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁、不受理申出の届出については、届出人の本人確認をさせていただきます。
詳しくは市民課(電話7150-6075)にお問い合わせください
<各種届出に伴う主な手続>
■出生届
- 子ども手当・乳幼児医療費の助成申請をする必要があります。(所得制限あり)
こちらをご覧下さい。
■死亡届
- 死亡者が国民健康保険加入者の場合は、国民健康保険証を回収させて頂きます。葬祭費が申請により国民健康保険から支給されますので、手続きが必要をなります。
- 死亡者が介護保険該当者の場合は、介護保険被保険者証及び介護保険負担限度額認定証を回収させて頂きます。
- 死亡者が国民年金受給者又は国民年金加入者の場合は、国保年金課までお問い合わせ下さい。
- 死亡者が千葉県後期高齢者医療保険加入者の場合は、後期高齢者医療保険証を回収させて頂きます。葬祭費が申請により後期高齢者医療広域連合から支給されますので手続きが必要となります。
■婚姻届
- 国民健康保険に加入している人で住所異動や氏名の変更があった場合、新たに保険証が送付されます。介護保険証及び後期高齢者医療保険証も同様です。
- 国民健康保険から社会保険(共済組合も含む)に、社会保険(共済組合も含む)から国民健康保険に変わる場合は、手続きが必要です。
■養子縁組届
- 国民健康保険に加入している人で氏の変更がある場合は、新たに保険証が送付されます。
■その他
各種届出により詳しい内容につきましては、下記の各課のホームページもしくは直接お問い合わせください。
子ども手当・乳幼児医療費助成関係・・・・・子ども家庭課
国民健康保険及び国民年金関係・・・・・国保年金課
介護保険関係・・・・・介護支援課
後期高齢者医療保険関係・・・・高齢者生きがい推進課
2 戸籍に関する証明
戸籍に関する証明が必要な場合は、本籍地の区市役所か町村役場に交付申請を行ってください。 また、戸籍に関する証明の申請は、郵便でも受け付けています。詳しくは、「郵便での戸籍、住民票の申請」のコーナーを確認ください。
<戸籍に関する証明>(戸籍謄抄本等交付申請書 pdf 67.6kb)
| 種 類 |
手 数 料 |
説 明 |
| 戸籍全部(個人)事項証明 |
1通450円 |
戸籍全部事項証明(謄本)は戸籍に記れた載された事項の全部を写したもの、戸籍個人事項証明(抄本)は戸籍に記載された事項のうち必要な者だけを写したもの |
| 除籍謄(抄)本 |
1通750円 |
除籍謄本は除籍原本の内容をそのまま写したもの、除籍抄本は必要な者だけを除籍原本から写したもの |
| 改製原戸籍謄(抄)本 |
1通750円 |
戸籍法の改正前の戸籍 |
| 戸籍記載事項証明 |
証明事項1通につき 350円 |
戸籍に記載された事項の中の必要事項のみを証明するもの |
| 受理証明 |
1通350円 |
戸籍の届出が済んだことを証明するもの |
| 身分証明 |
1通300円 |
成年被後見人,破産の宣告の有無を証明するもの |
| 戸籍の附票の写し |
1通300円 |
戸籍に記載されている人の住所の異動経過の記録を写したもの |
| 除かれた戸籍の附票の写し |
1通300円 |
転籍や死亡などに伴い除籍となった戸籍の附票の写し |
※戸籍に関する証明等は窓口での交付申請の際に、申請者に身分証明書などの呈示をしていただきますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※なお手数料は、市区町村で異なります。(交付申請する市区町村に問い合わせしてください)
※直系尊属(祖父母等)が直系卑属(孫等)などの請求、又は、氏等が変更になっている方が、戸籍の証明書等を請求される場合は、請求者とのつながりがわかる書類が必要となります。
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