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住民登録は、住居関係の証明になるとともに、選挙人名簿の登録、義務教育の就学、国民健康保険、
国民年金などに関する事務の基礎となるものです。
異動が発生した時には、下の表を参考にして速やかに届出をしてください。
1 住民登録に関する届け出 ※手続きには本人確認書類が必要です。
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届け出の
種類
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説 明
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いつまでに
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だれが
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届け出に必要なもの
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転入届
(国内)
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他市区町村から流山市に引越して来たときに出す届出
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転入した日から
14日以内
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本人
又は
世帯主
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●転出証明書
(前住所地の役所が発行)
●届出人の印鑑
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転入届
(国外)
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国外から流山市に帰国して来たときに出す届出
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帰国した日から14日以内
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本人
又は
世帯主
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●パスポート
●戸籍謄本、戸籍の附票
(流山市に本籍がある方は戸籍謄本、
附票ともに不要です。)
●届出人の印鑑
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転出届
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流山市から他市区町村へ
引越しするときに出す届出
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転出する日の
おおむね2週間前から
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本人
又は
世帯主
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●届出人の印鑑
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転居届
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流山市内で引越しするとき
に出す届出
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転居した日から
14日以内
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本人
又は
世帯主
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●届出人の印鑑
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世帯主
変更届
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世帯主が変わったときや、
世帯を分離あるいは合併す
るときに出す届出
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変更した日から
14日以内
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本人
又は
世帯主
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●届出人の印鑑
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※本人届出の場合、印鑑は、必要ありません。
※住民登録に関する届出は、届出人の本人確認をさせていただきます。
※付記転入届については「住民基本台帳ネットワークシステム」のコーナーでご確認ください。
流山市に転入された方へ
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該当事項
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手続の仕方
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担当課
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医療
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国民健康保険に加入する
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転入届の複写分が加入届の書類となります。
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国保年金課
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年金
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国民年金に加入している
※
(第3号被保険者を除く)
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転入届の複写分が住所変更届の書類となります。
(第3号被保険者は、配偶者が勤務する事務所で
住所変更手続きをしてください。)
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(公的年金を受給して
いる)
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(国民年金・厚生年金については、住所(金融機関)変更届用のハガキが
国保年金課・出張所にあります。共済年金については、各共済組合にお
問い合わせください。)
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児童
・
福祉
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流山市立の小中学校に通
学する子どもがいる
※(私立の小中学校に通
学する子供がいる)
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学校教育課・出張所で入学通知書を受け取り、学
校で転入学手続をしてください。(学校教育課
(又は出張所)に報告してください。)
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学校教育課
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子ども手当を受給してい
る※
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認定申請手続きをしてください。(転入日から
15日以内)健康保険証(受給者)の写し等を
添付してください。
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子ども家庭課
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子ども医療費助成に該当
(0歳児から小学3年
生)している※
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健康保険証(お子さま分)の写し、1月2日以降
本市に転入された方は前住所地の課税(非課税)
証明書(所得・課税及び扶養人数の記載されたも
の)、印鑑をお持ちの上、申請手続をしてくださ
い。
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後期高齢者医療制度に
該当(75歳以上、又
は65歳以上で一定の
障害のある方など)し
ている※
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転入届の複写分が加入届の書類となります。ただ
し、県外からの転入者は前市区町村からの負担区
分等証明書を提出してください。
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高齢者生きがい推進課
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介護保険の要介護認定を
受けている ※
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前住所で交付を受けた受給資格証明書をお持ちく
ださい。転入届の複写分が加入届の書類となりま
す。
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介護支援課
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生活
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駅前自転車駐車場を利用
したい
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市営自転車駐車場(対象:流山・平和台・鰭ヶ
崎・運河・江戸川台・初石各駅)をご利用の場合
には現地受付所で申請を行ってください。使用料
がかかります。※つくばエクスプレス沿線につき
ましては(財)自転車駐車場整備センターで受付
を行っております。
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安心安全課
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原付バイク(125CC以
下)を持っている
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前住所地で交付を受けた廃車証明書と印鑑をお持
ちの上、市民税課で新規登録手続きをしてくださ
い。
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市民税課
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125CCを超えるバイ
ク、軽自動車を持ってい
る
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バイクの方は野田自動車検査登録事務所(TEL
050-5540-2023)に、軽自
動車の方は軽自動車検査協会(TEL
04-7120-2020)にお問い合わせくだ
さい。
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上・下水道使用
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水道局へ電話確認の上、使用手続きをしてくださ
い。
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水道局
(TEL 04-7159-5311)
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し尿のくみ取りを申し込
みたい※
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し尿くみ取開始(変更)申請の手続をしてくださ
い。
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クリーン推進課
(TEL 04-7157-7411)
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※印の事項については、出張所に申請用紙等があります。
○母子手帳に付いている妊婦・乳児の健診受診票について、旧住所地交付のものとの差替えを、市民課・
出張所で行っております。該当の方は、申し出てください。
市以外の主な官公署の連絡先
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流山警察署
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TEL 04-7159-0110
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法務局松戸支部
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TEL 047-361-2121
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流山運転免許センター
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TEL 04-7147-2000
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松戸健康福祉センター(管轄保健所)
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TEL 047-368-5742
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松戸社会保険事務所
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TEL 047-345-5517
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家庭裁判所松戸支部
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TEL 047-368-5141
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松戸税務署
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TEL 047-363-1171
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松戸県税事務所
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TEL 047-361-2112
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ハローワーク松戸
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TEL 047-367-8609
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軽自動車検査協会野田支所
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TEL 04-7120-2020
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野田自動車検査登録事務所
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TEL 050-5540-2023
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流山市から転出される方へ
・ 新しい住所に住み始めてから14日以内に、新住所地の市区町村役所(場)で転入の手続をし
てください。
転入の手続には、次のものが必要です。詳しくは、転入先の市区町村役所(場)にお尋ねくだ
さい。
1 転出証明書
2 届出人の印鑑
3 身分証明証(運転免許証等)
・ 下記の事項に該当する方は、次の手続も必要となります。
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該当事項
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流山市での手続
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新住所地での手続
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住民
登録
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住民基本台帳カードを持っ
ている
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住民基本台帳カードを返却してく
ださい。(付記転出届(転入転出
手続の特例)をされる場合を除
く)
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流山市で付記転出届をされた場合
は、新住所地で住民基本台帳カード
を返却してください。
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印鑑登録をしている
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転出日をもって登録が失効しま
す。印鑑登録証(カード)を返却
してください。
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改めて登録されることが必要です。
手続詳細は各市区町村に確認をして
ください。
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医療
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国民健康保険に加入してい
る
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保険証を返却してください。詳し
くは国保年金課へ
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改めて加入手続をされることが必要
です。
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年金
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国民年金に加入している
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(手続は不要です。)
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手続は不要。(第3号被保険者は、
配偶者が勤務する事業所で住所変更
の手続きをしてください。)
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(公的年金を受給してい
る)
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国民年金・厚生年金については、住
所(金融機関)変更届用のハガキが
新住所の国民年金担当課・支所等に
あります。共済年金については、各
共済組合にお問い合わせください。
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児童
・
福祉
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市立の小中学校在学の子ど
もがいる
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除籍通知書(学校教育課・出張所
で交付)を学校に提出して、在学
証明書と教科書給与証明書の交付
を受けてください。→詳しくは学
校教育課へ
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在学証明書と教科書給与証明書をお
持ちの上、転入学の手続をしてくだ
さい。
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子ども手当を受給している
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振込指定口座を解約しないでくだ
さい。子ども家庭課に連絡をして
ください。
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転入日の翌日から15日以内に改め
て申請手続をしてください。
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乳幼児(子ども)医療費助
成受給券の登録をしている
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受給券を返却してください 。詳し
くは子ども家庭課へ
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転出先市区町村の乳幼児(子ども)
医療費担当課におたずねください。
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後期高齢者医療制度に該当
している*75歳以上の
方、もしくは65歳以上で
障害をお持ちの方
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後期高齢者医療制度被保険証を返
却(転出予定の場合は不要)の
上、負担区分証明書の交付を受け
てください。詳しくは高齢者生き
がい推進課へ
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改めて新住所地で、加入手続きをし
てください。
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介護保険被保険者証の交付
を受けている
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介護保険被保険者証を返却してく
ださい。
詳しくは介護支援課課へ
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改めての加入手続が必要です(要介
護認定を受けていたときは、流山市
発行の受給資格証明書をお持ちくだ
さい)。
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生活
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駅前自転車駐車場の利用を
している
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安心安全課(第1庁舎1階)に連絡
してください。
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各市区町村に確認をしてください。
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原付バイク(125t以下)を
持っている
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標識交付証明書・ナンバープレー
トと印鑑をお持ちの上、 市民税課
で廃車(転出)手続をしてくださ
い。 →詳しくは市民税課へ
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廃車証明書をお持ちの上、新規登録手続をとってください。
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125tを超えるバイク、軽自
動車を持っている
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バイクの方は野田自動車検査登録事務所(TEL 050-5540-2023) に、軽自動車の方は軽自動車検査協会(TEL.04-7120-2020)にお問合せください。
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上・下水道使用の停止
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水道局で使用停止手続きをしてく
ださい。(TEL 04-7159-5311)
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各市区町村に確認をしてください。
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し尿のくみ取りをやめたい
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し尿くみ取取消(変更)申請の手
続をしてください。詳しくはクリ
ーン推進課へ
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各市区町村に確認をしてください。
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・ 転出証明書は、記載の「異動年月日」や「新住所」に変更があっても有効です。そのまま、新住所地の市区
町村役場に出してください。
・ 都合により転出されなくなったときは、転出証明書と届出人の印鑑とをお持ちの上、流山市役所の市民課か
出張所で「転出取消し」の手続をしてください。
・ 予定転出の届出後、転出日前に流山市での住民票・印鑑証明が必要となったときは、請求の際に必ず転出証
明書をお持ちください。
・ 国外から帰国して転入の手続をするときは、次の書類もお持ちください。
1 パスポート
2 戸籍謄本(抄本)
3 戸籍の附票
・ 転籍を希望される方は、流山市に本籍がある場合は、戸籍の全部事項証明を取っておくと便利です。
2 住民登録に関する証明
・ 住民登録に関する証明が必要な場合は、市役所の市民課か各出張所の窓口で申請してください。
・ 窓口の受付時間に来られない方のために、電話で申請して土曜日か日曜日に受け取れる
「電話予約サービス」も行っています。詳しい方法は、「住民票の写しの電話予約サービス」の
コーナーでご確認ください。
・ インターネットによる窓口交付予約も出来ます。
住民登録に関する証明(住民票の写し等交付申請書 pdf 109.0kb)
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種 類
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手数料
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説 明
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住民票の写し
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1通300円
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住民票を写したもの。世帯全員のものと世帯の一部のものがある
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除住民票の写し
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1通300円
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転出や死亡により除票となった住民票の写し
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住民票記載事項証明
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1通300円
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住民票に記載されている事項のうち必要事項のみを証明したもの
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不在住証明
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1通300円
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指定の地番に住民登録されていない証明
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人口世帯集計表
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1通300円
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住民基本台帳人口を字、丁目ごとに集計したもの
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住所証明
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無 料
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軽自動車の登録に使う証明
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住民票コード番号
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無 料
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公的年金の裁定請求等に使う証明
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※住民票の窓口での交付申請の際に、申請者に身分証明書などの呈示をしていただきますので、皆様のご協力と
ご理解をお願いいたします。
※住民票などを本人又は家族が申請する場合、及び弁護士等有資格者が職務上請求する場合以外は、請求理由を
具体的に記入してください。
※住民票で知り得た事項は、住民基本台帳法に定められているとおり個人の基本的人権を尊重し、プライバシー
の侵害や差別的行為に使用しないでください
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