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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

◆ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第九回特別弔慰金)が支給されます。
(主な支給対象者)
 平成17年4月1日から平成21年3月31日の間において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において前記年金給付の受給権者がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます
戦没者等の死亡当時のご遺族で

平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
戦没者等の子
戦没者等の@父母A孫B祖父母C兄弟姉妹
※戦没者等と生計関係を有していた方のうち平成21年4月1日において婚姻していたとしても氏が変わっていない方又は同日において遺族以外の方と養子縁組を有していない方に限ります。
上記3以外の戦没者等の@父母A孫B祖父母C兄弟姉妹
※戦没者と生計関係を有していない方や戦没者等と生計関係を有していたが上記3に該当しない方。
上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

(支給内容)
 額面24万円、6年償還の記名国債

(請求期限)
 平成21年4月1日から平成24年4月2日まで

(請求窓口)
 流山市役所 健康福祉部 社会福祉課 


◎請求書受付から、国債がお手元に届くまでに1年近くかかりますので、ご注意ください。

    


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