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地域住民の安心と共に支え合う福祉のまちづくりを目指して


特定疾病療養者見舞金制度
  特定疾病の療養者又はその保護者に対して、見舞金を支給し、闘病若しくは労苦に報いるものです(申請書のダウンロードは、こちら

(支 給 額)   年額  40,000円
(支 給 月)   3月末
(提 出 書類) (1)   医師の診断書(保健所に提出する「臨床調査個人票」の写しでも可)又は「特定疾患医療受給者票」・「特定疾患登録者証」の写し
(2)   療養者名義の通帳番号のわかるもの
※  未成年は、保護者名義も可とします。
  なお、対象となる疾病名は、別表(特定疾病見舞金対象疾病)のとおりです。

災害見舞金制度
  地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水等の自然現象又は火災により家屋に災害が発生した場合、災害被災者の生活の安定を速やかに取り戻すため、見舞金を支給しています。

災害の種類 災害の程度 災害見舞金の額
一般世帯 準世帯
焼 失 全 焼 30,000円 20,000円
半 焼 20,000円 10,000円
損 壊 全 壊 30,000円 20,000円
半 壊 20,000円 10,000円
床上浸水 床上浸水 30,000円 20,000円

被爆者健康管理見舞金制度
  被爆者の闘病若しくは労苦に報い、健康の保持意欲及び生活意欲の増進を図るため、原爆被爆者に見舞金を支給しています。

 (支給額) 年額 10,000円

戦没者遺族等の援護
  戦没者遺族の援護は、戦傷病者戦没者等遺族援護法に基づき、軍人及び軍属の遺族に公務扶助料等が支給されています。これ以外の恩給受給権のない軍属及び準軍属の遺族には、遺族年金、遺族給与金、遺族一時金及び弔慰金が支給されています。
  このほか戦没者等の妻には、特別給付金、遺族年金。公務扶助料等の受給権のない戦没者等の遺族には、特別弔慰金が支給されることがあります。


戦没者追悼式
  先の大戦において、国内外で亡くなられた戦没者並びに戦禍によって亡くなられた戦災死没者に対して、追悼の誠を捧げるとともに恒久平和を祈念するため戦没者追悼式を行っています。

 (本年度は、下記のとおり実施します。)
   期日: 平成22年10月5日(火)
   場所: 流山市生涯学習センター 多目的ホール
   開式: 午後2時
   受付: 午後1時から

生活にお困りの方へ

    愛の資金貸付制度
  市内に半年以上住んでいてやむを得ない事情により一時的に生活費が不足した方に対して、5万円を限度に貸し付けます。
    問い合わせ=社会福祉協議会 電話 04−7159−4735

    生活福祉資金貸付事業
  総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)、
  福祉資金(福祉費、緊急小口資金)、
  教育支援資金(教育支援費、就学支度費)、
  不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
    問い合わせ=社会福祉協議会 電話04−7159−4735



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