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きれいで住みよいまちづくり

エコセンター係
流山市では、市民のみなさまに安心して快適な生活をしていただくために、下水道整備を進めています。しかし、市内には生し尿の汲み取りの必要であるご家庭と仮設トイレ等の設置による汲み取りが必要とする場合があるため、一般廃棄物処理法に基づき市内で発生する一般廃棄物の処理計画により、生し尿の汲み取りは市が委託した業者が行い、こうのす台にある流山市のし尿処理施設へ運ばれてきます。それぞれの汲み取り世帯等の管理と委託業者との連絡調整、料金賦課徴収などを市で行う業務について、エコセンター係の業務として担当しています。
  また、浄化槽を使用しているご家庭については、浄化槽汚泥の処理が必要となりますが、その場合は直接くみ取り業者へ依頼していただき、その汚泥も市のし尿処理施設へ運ばれ処理を行っています。
し尿処理業務のご案内
●汲み取りの手続き
汲み取りの種類 依頼方法

お引越しで生し尿の汲み取りが必要または、不要になった場合や、水洗化(下水道・浄化槽)に切り替えるために汲み取りが不要になった場合等、申し込み・廃止の届けの手続きが必要となります。

リサイクル推進課又は市民課、各出張所窓口により、申請書を提出
申請書(ワード版79kbPDF版70kb
臨時または仮設トイレの汲み取り依頼については、希望日の前日までに依頼が必要となります。 リサイクル推進課エコセンター係へ電話で依頼
(04−7154−5736)
合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽の汚泥抜き取り作業については、市を通さずに個人で依頼をすることとなります。 ご自身で、汲み取り業者へ直接確認し依頼

汲み取り方法

定額制 水や泡などが出ない一般家庭のトイレが対象となり、届出の人員分を毎月定期的に汲み取ります。
汲み取り手数料は世帯人員に応じて算出します。
従量制 少量の水や泡が出る簡易水洗トイレや事務所などの不特定の人が使用するトイレです。また、申込者が希望する場合は、量によって汲み取ります。(臨時)
し尿処理手数料は、汲み取り量に応じて算出します。
仮設トイレ 工事現場などに、仮設したトイレ等、年に数回しか汲み取りの必要が無く不定期に汲み取りを必要とする、定額制と従量制の登録を行っていないトイレを対象とします。
汲み取り手数料は、その単独の汲み取りごとにその量により算出します。
し尿処理手数料
定額制 世帯人員1人つき 月額 315円(税込み)
従量制 36リットルにつき 1 回 315円(税込み)

手数料の支払方法

手数料金の納入については、市から送付する納入通知書により納めていただく方法と、口座振替制度の2通りの方法があります。

納入通知書でのお支払は、郵便局を除く「流山市指定金融機関」「流山市収納代理金融機関」でのお支払となります。(納付期限を守って納入をお願いいたします)

口座振替は、手数料を納め忘れたり、窓口へ出向く手間が省けます。手続きは郵便局も含む「流山市指定金融機関」「流山市収納代理金融機関」でお受けしています。
(臨時、仮設トイレの請求分は口座振替は出来ません)

し尿手数料の納期限(汲み取り料)

手数料の各期別及び納期限は定額制、従量制共に次のとおりです。

期別 請求月 納期限
第1期 3月・4月・5月 6月30日
第2期 6月・7月・8月 9月30日
第3期 9月・10月・11月 12月28日
第4期 12月・1月・2月 3月31日

納期限は上記のとおりです。但し、その日が、土曜・日曜・祝日に当たる場合は、その翌々日及び翌日が納期限となります。

●お問い合わせ●
リサイクル推進課エコセンター係
電話 04−7154−5736
FAX 04−7154−5005

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