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一般廃棄物処理手数料


種  類 区  分 手数料
し  尿 定  額  制 世帯人員1人につき 月額
 315円
従  量  制
(飲食店、旅館、工場、事業所、遊技場、駅、学校その他人員の一定しない建築物及び簡易水洗便所を設置している建築物等)
36リットルにつき 315円
浄化槽汚泥 第28条による許可を受けた者が市の施設へ搬入したもの
1,800リットルにつき 420円
汚  泥 1立方メートルにつき 7,350円
動物の死体 自ら市長の指定する場所へ搬入するとき 事業者 1体につき 3,150円
事業者以外の者 1体につき 1,050円
市が収集し、運搬し、及び処分するとき 1体につき 3,150円
家庭廃棄物 自ら市長の指定する場所(クリーンセンター)へ搬入するとき
(資源化できる剪(せん)定枝を搬入するときを除く。)
10キログラムまでごと 157.5円
資源化できる剪(せん)定枝を自ら市長の指定する場所(汚泥再生処理センター)へ搬入するとき 無料
粗大ごみを市が収集し、運搬し、及び処分するとき 1点につき 1,050円
その他の一般廃棄物 事業系一般廃棄物
(資源化できる剪(せん)定枝を搬入するときを除く。)を自ら市長の指定する場所(クリーンセンター)へ搬入するとき
10キログラムまでごと 157.5円
事業系一般廃棄物のうち資源化できる剪(せん)定枝を自ら市長の指定する場所(汚泥再生処理センター)へ搬入するとき 10キログラムまでごと 105円
事業系一般廃棄物を第28条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が市長の指定する場所へ搬入するとき 10キログラムまでごと 157.5円
備考
1 し尿定額制の収集回数は、世帯人員1人から4人までを月1回、5人から8人までを月2回、9人以上 を月3回とし、それらの規定回数を超える部分ついては、従量制とする。
2 この表において「粗大ごみ」とは、処理計画に定められている粗大ごみをいう。
3 重量に5キログラム未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた後の重量により手数料を算定する。
※ 平成22年4月1日から施行します。

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