| 種 類 |
区 分 |
手数料 |
| し 尿 |
定 額 制 |
世帯人員1人につき |
月額 315円 |
従 量 制
(飲食店、旅館、工場、事業所、遊技場、駅、学校その他人員の一定しない建築物及び簡易水洗便所を設置している建築物等) |
36リットルにつき |
315円 |
| 浄化槽汚泥 |
第28条による許可を受けた者が市の施設へ搬入したもの
|
1,800リットルにつき |
420円 |
| 汚 泥 |
1立方メートルにつき |
7,350円 |
| 動物の死体 |
自ら市長の指定する場所へ搬入するとき |
事業者 |
1体につき |
3,150円 |
| 事業者以外の者 |
1体につき |
1,050円 |
| 市が収集し、運搬し、及び処分するとき |
1体につき |
3,150円 |
| 家庭廃棄物 |
自ら市長の指定する場所(クリーンセンター)へ搬入するとき (資源化できる剪(せん)定枝を搬入するときを除く。) |
10キログラムまでごと |
157.5円 |
| 資源化できる剪(せん)定枝を自ら市長の指定する場所(汚泥再生処理センター)へ搬入するとき |
無料 |
| 粗大ごみを市が収集し、運搬し、及び処分するとき |
1点につき |
1,050円 |
| その他の一般廃棄物 |
事業系一般廃棄物 (資源化できる剪(せん)定枝を搬入するときを除く。)を自ら市長の指定する場所(クリーンセンター)へ搬入するとき |
10キログラムまでごと |
157.5円 |
| 事業系一般廃棄物のうち資源化できる剪(せん)定枝を自ら市長の指定する場所(汚泥再生処理センター)へ搬入するとき |
10キログラムまでごと |
105円 |
| 事業系一般廃棄物を第28条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が市長の指定する場所へ搬入するとき |
10キログラムまでごと |
157.5円 |