資源有効利用促進法に基づき、家庭から使用済みとなって排出されるパソコンは、メーカー等が自主回収・再資源化をします。
メーカー等は、引き取った製品を適切な方法でリサイクルする役割があり、わたしたち消費者は、メーカー等の回収・リサイクルが円滑に行われるよう使用済みパソコンの引き渡し、リサイクル料金の適正な負担等に協力します。
市は、パソコンの収集を行いません。 |
| 対象物 |
本体、ディスプレイ、ノートブックパソコン
(パソコンと同梱されていたキーボード、マウスなどの付属品も一緒に排出可) |
| 排出方法等 |
排出方法(pdf形式 748kb) |
各メーカーの受付窓口一覧(リンク) |
自作、倒産メーカー製、事業撤退メーカー製、個人輸入パソコンの場合(リンク) |
| 問合せ先(詳細) |
一般社団法人 パソコン3R推進協会(リンク) |
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