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  資源物の持ち去り行為の禁止について

 市民の皆さんがルールを守って分別し、地域ごとに決められた日に排出した資源物をごみ集積場所から無断で持ち去る行為が多発しています。
 資源物は市や市民の皆さんにとって貴重なものであり、持ち去りはごみの減量やリサイクルの推進に大きな悪影響を及ぼします。
  市では、集積場所から資源物の持ち去り行為を禁止する条例改正を平成21年4月1日から施行しました。
 この条例施行により、罰金を科すことが可能となり、持ち去り行為の抑止を期待することができます。

1 改正の概要(ポイント)
(1)行政回収及び集団回収された資源物の持ち去り行為を対象としています。
(2)市長、または市長の登録を受けている者以外の者が、資源物を持ち去る行為をしては
  ならないことを明文化しました。
(3)市長は条例に違反して資源物を持ち去った者に対し持ち去りを行わないよう「命令」する
  ことができます。
(4)禁止命令を受けた後もなお持ち去り行為をした者に対し、20万円以下の「罰金」を科す
  ことができます。
流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 (リンク)
手続のフロー(PDF形式 21kb)
2 持ち去り行為を発見したときは、「ご連絡」ください。
 市へ連絡していただく主な内容
(1)持ち去り行為が行われた場所、日時、資源物の種別
(2)持ち去り車両の特徴(ナンバー、車種、車名等)
(3)持ち去り行為を行った者の特徴
(4)持ち去られるまでの状況等
(ただし、車両を直接制止したり、持ち去り行為を行う者と過度に接触したりするのは、大変危険ですのでしないで下さい。)
3 集積所であることを明らかにする「ステッカー貼付に協力」をお願いします。
 犯罪行為を立件するためには、集積所であることを第三者に明示する必要があります。
 このため、ステッカーには、下記の事項が記載されています。
  (1)集積所であるという表示
  (2)持ち去り行為禁止の表示
  (3)持ち去り行為は違法だという表示
 市では、この3点を目立つように表示した、資源物持ち去り禁止のステッカーを作成し、
集団回収の集積所に設置するようリサイクル団体に協力をお願いしています。
 なお、行政回収のステーションへのステッカー貼付は市が対応します。

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