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流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「条例」という。)第4 条で規定する選定基準等に基づき、「管理運営の考え方」、「指定への意欲・熱意」、「平等 利用の確保」、「接遇」、「設置条例で定める設置目的の達成」、「施設の効用を最大限に発 揮できるか」、「管理に係る経費の縮減が図れるか」、「管理を安定して行う物的能力・人的 能力」、「運営実績」、「安全性への配慮」及び「地域や他の施設との連携」の11項目の視点 から総合的に評価した結果、11項目の合計点が最も高い「特定非営利活動法人市民助け 合いネット」を指定管理者候補者として決定し、平成19年12月17日に平成19年流山市議会 第4回定例会で議決されたことから、条例第6条第1項の規定に基づき指定管理者に指定し ます。 ■ 選定理由(北部公民館・東部公民館) 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「条例」という。)第4 条で規定する選定基準等に基づき、「管理運営の考え方」、「指定への意欲・熱意」、「平等 利用の確保」、「接遇」、「設置条例で定める設置目的の達成」、「施設の効用を最大限に発 揮できるか」、「管理に係る経費の縮減が図れるか」、「管理を安定して行う物的能力・人的 能力」、「運営実績」、「安全性への配慮」及び「地域や他の施設との連携」の11項目の視点 から総合的に評価した結果、11項目の合計点が最も高い「NPO法人コミュネット流山」及び 「社団法人流山市シルバー人材センター」を指定管理者候補者として決定し、平成20年12月 22日に平成20年流山市議会第4回定例会で議決されたことから、条例第6条第1項の規定に 基づき指定管理者に指定します。
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