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児童扶養手当
父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
離婚などにより、ひとり親家庭の父又は母が1人で子どもを育てながら働き、子どもと生活をするために必要な収入を得ることは大変なことです。
このため、このような家庭の生活の安定と自立を促すために、国民の皆様が収めた税金をもとに、児童扶養手当としてひとり親家庭の皆様に支給するものです。
なお、離婚後も児童に対する別れた父又は母の扶養義務はあり、児童の養育のために養育費を支払う義務があります。父又は母から養育費を受けている方は、それだけ家計の収入が増えますので、児童扶養手当の一部を減額させていただく場合があります。
| ◎父子家庭のみなさまへ◎ 児童扶養手当法の一部改正により、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されるようになりました。 |
| ★手当支給額及び所得制限限度額は下記のとおりです。 個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、ご相談ください。 |
| ★児童扶養手当を受給するには、申請が必要です。 ご家庭の事情により添付していただく書類が異なりますので、事前にご相談下さい。 |
●障害基礎年金を受給している方々へ
児童が、両親の一方が政令で定められている障害の状態にあることにより支給される障害基礎年金給付の子の加算の対象になっている場合には、配偶者に児童扶養手当は支給されないこととなっていましたが、法律が改正されて、平成23年4月1日より児童扶養手当及び障害基礎年金給付の子の加算との多寡を比較していずれかを選択して受給することとなりました。児童が複数人の場合は、児童ごとに児童扶養手当及び障害基礎年金給付の子の加算との多寡を比較します。
ただし、母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害基礎年金給付の子の加算の間で受給変更ができません。
なお、児童扶養手当は原則として申請日の翌月からの支給となります。
《お問い合わせ先》
「児童扶養手当」子ども家庭課 рV150−6082
「障害基礎年金」松戸年金事務所 рO47−345−5595
国保年金課 рV150−6110

1 児童扶養手当手続きの流れ
申し込み
印鑑(シャチハタ不可)、戸籍謄本、預貯金通帳、年金手帳等を添えて子ども家庭課窓口へ、ただし、ご家庭の事情に応じて添付書類が異なりますので、必ず事前に確認してください。
| 申請 (本人) 新規申請及び流山市へ転入の方 (必ず本人が行う) 支給対象は申請日の翌月(転入の場合は転入日の翌月) |
審査 (市役所) (1)受給資格 (2)所得審査 |
決定通知 (市→本人) (1)支給 ア 全部支給 イ 一部支給 (2)全部停止 |
現況届提出(本人) →継続審査のため (毎年8月) |
2 手当支給額及び所得制限限度額表
(1) 手当支給額;月額41,430円(平成24年4月分から)
平成24年1月27日に公表された平成23年全国消費者物価指数の実績値が対前年比でマイナス0.3%であったため、平成24年4月分からの手当も0.3%の引き下げになりました。
この金額は全部支給の場合(満額支給される場合)のものです。手当額は前年分の所得額に応じて次の計算式により41,420円から9,780円まで10円きざみで算出されます。なお、所得制限限度額を超える場合は全部停止となり支給されません。
| 一部支給の場合の手当額 |
※1 ※2
手当額=41,420円 − (受給者の所得額−所得制限限度額)×0.018289
↑
10円未満四捨五入
※1 受給者の所得額:収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割 相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額:下記の所得制限限度額表の黄色部分のとおり、税法上の扶養親族等の数に応じた本人の全部支給欄の所得額です。
| 算出例1 |
受給者の所得額が100万円で、税法上の扶養親族等の数が1人の場合の手当額
手当額=41,420円 − (受給者の所得額1,000,000円−所得制限限度額570,000円)×0.018289 = 33,560円
↑
10円未満を四捨五入します。
| 算出例2 |
受給者の所得額が100万円で、税法上の扶養親族等の数が2人の場合の手当額
手当額=41,420円 − (受給者の所得額1,000,000円ー所得制限限度額950,000円)×0.018289 = 40,510円
↑
10円未満を四捨五入します。
| 所得制限限度額表 |
| 税法上の 扶養親族等 の数 |
本人 | 孤児等の養育者 配偶者・扶養義務者 |
|
| 全部支給 | 一部支給 | 所得額 | |
| 所得額 | 所得額 | ||
| 0 1 2 3 |
190,000円 570,000円 950,000円 1,330,000円 |
1,920,000円 2,300,000円 2,680,000円 3,060,000円 |
2,360,000円 2,740,000円 3,120,000円 3,500,000円 |
※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある方についての所得制限限度額は上記の所得制限限度額表の所得額に次の額を加算します。
(1)本人の場合は、
@老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
A特定扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
《所得制限限度額表の見方》
@税法上の扶養親族等の数とは、税法上(課税計算上)認められている扶養親族等の数となります。このため、離婚直後などは税法上の扶養親族等の数が0人とされる場合があります。
A養育者で受給される場合も「受給者本人」の所得制限となります。
Bここでいう『孤児』とは「父母の死亡した児童」をいいます。
Cここでいう『扶養義務者』とは、受給者本人と同居している直系血族(父・母・祖父母など)と兄弟姉妹をいいます。
D離婚後、別れた父又は母の所得は対象となりません。
手当額は年度ごとに全部支給、一部支給、全部停止の3つに分かれます。
| 全部支給の場合 | 41,430円 | 配偶者・扶養義務者の前年の所得が表の所得額未満で、かつ、受給者本人の前年の所得が全部支給の所得額(孤児等の養育者の方は、孤児等の養育者の所得額)未満の場合。 |
| 一部支給の場合 | 41,420円から 9,780円まで |
配偶者・扶養義務者の前年の所得が表の所得額未満で、かつ、受給者本人の前年の所得が全部支給の所得額以上で、一部支給の所得額未満の場合。 |
| 全部停止の場合 | 0円 | 配偶者・扶養義務者の前年の所得が表の所得額以上か、受給者本人の前年の所得が一部支給の所得額(孤児等の養育者の方は、孤児等の養育者の所得額)以上の場合。 |
※全部支給または一部支給の場合、第2子については月額5,000円、第3子以降については1人につき月額3,000円が加算されます。
(2) 手当の支払等について
手当の申請の後、認定結果の通知を送付します。
受給資格及び所得要件について認定されますと、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
手当の支給は年3回、下表の月日に受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支 払 月 日(年度:8月1日〜翌年7月31日)
| 4月11日 | 12月〜3月分 |
| 8月11日 | 4月〜7月分 |
| 12月11日 | 8月〜11月分 |
ただし、支給月の11日が土・日や休日にあたる場合は、順次繰り上がって支払いになります。(振込みは各金融機関によって前後する場合があります。)

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