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1、子ども医療費助成申請のご案内
2、子ども医療費助成受給券の交付を受けるための申請
3、子ども医療費助成受給券を持っているが、県外の病院等で受診した場合・受給券の交付を受ける前に受診した場合の申請
4、小学4年生〜6年生(中学校就学前)が入院した時の医療費の申請及び小学1年生〜3年生が(平成22年8月から同年11月まで)通院・入院した時の医療費の申請
| 1、子ども医療費助成申請のご案内 |
子どもの福祉の増進のために、中学校就学前のお子さんが、病院等で保険診療を受けた医療費を助成する制度です。
@0歳(乳幼児)〜小学3年生までの通院・入院(現物給付)
受診の際、「子ども医療費助成受給券」を医療機関(保健薬局を含む)の窓口に提示して下さい。
あらかじめ、市に子ども医療費助成対象者としての登録が必要です。
A小学4年生〜6年生の入院(償還払い)
市への事前登録は必要ありません。
(1)申請者
以下の要件のすべてに該当する子どもの保護者
(a)子どもが、流山市に居住し、住民登録又は外国人登録をしていること。
(b)子どもが、国民健康保険、健康保険組合等に加入していること。
(2)助成内容
| 区分 | 乳幼児〜小学3年生 | 小学4年生〜6年生 |
| 対象年齢 | 0歳〜9歳に達する日以後の最初の3月31日まで | 中学校就学前の3月31日まで |
| 助成対象 | 通院・入院(歯科・調剤も含む) | 入院(歯科・調剤も含む) |
| 対象医療費 | *健康保険が適用された医療費に限ります *保険者の認定する補装具等 *入院食事療養費(標準負担額) *他の公費負担医療費制度の自己負担分 |
|
| 自己負担 | ・通院:受診ごと 200円 ・入院:1日あたり 200円 ・調剤分:なし *市町村民税均等割のみ課税世帯以下は自己負担なし |
・入院:1日あたり 200円 ・調剤分:なし *市町村民税均等割のみ課税世帯以下は自己負担なし |
| 助成対象外 | 検診、予防接種の費用、薬の容器代、差額ベッド代、交通費などは、助成対象となりません。 | |
| 受診する医療機関等 | 助成・受診方法 | |
| 現 物 給 付 に よ る 助 成 を 受 け る に は |
A ・県内の医療機関等 (千葉県と子ども医療費助成に関する委託契約を締結している医療機関等) |
@医療機関(保健薬局)の窓口で、受給券と健康保険証を提示してください。 通院(受診ごと)と入院(1日あたり)は、200円または無料。 調剤分は、無料となります。 A健康保険組合等に加入の方で、1医療機関で1ヶ月の自己負担額が高額療養費自己負担額を超えた場合は、その超えた金額を医療機関の窓口で支払ってください。後日、加入健康保険組合等に請求することができます。流山市国民健康保険加入の方は、高額療養費自己負担限度額を超えた分を子ども医療費助成制度で立替えます。その後、保護者の方に代わり、受診した医療機関が保険者(流山市)に請求して、相殺(調整)します。 |
| 償 還 払 い に よ る 助 成 を 受 け る に は |
B ・県外の医療機関等 ・県内の医療機関等で受給券を提示しないで保険診療の一部負担金を支払ったとき *乳幼児の一部負担金は、医療費の2割、小学生は3割です。 |
@健康保険証(受診者)・申請者の印鑑を持参してください。 A医療費(通院・入院・調剤)の支払いに係る領収書(原本)等を持参して医療費助成の申請をしてください。 B申請者名義の預金通帳を持参してください。後日、指定口座に助成金を振り込みます。 C加入保険組合等から「高額療養費」や「附加給付金」等があった場合は、支払通知書等を持参してください。 このため、入院分の申請受付は、医療費を支払ってから4ヶ月〜5ヶ月以降となります。通院分の申請受付は、医療費を支払った翌月以降となります。申請期限は、医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内です。 |
| C ・小学4年生から6年生の入院 (平成23年1月1日に流山市に住民登録がない方は、平成23年度の課税証明書又は非課税証明書)が必要となります。 ・小学1年生から3年生の平成22年8月から同年11月までの通院と入院 (平成22年1月1日に流山市に住民登録がない方は、平成22年度の課税証明又は非課税証明書)が必要となります。 |
Bと同様 |
| 事 由 | 様 式 | 窓 口 |
| 住所・加入健康保険及び氏名・保護者が変更となった場合 | 子ども医療費受給資格登録変更届 様式のダウンロードはこちらから (PDF形式126KB) (Excel形式35KB) (記入例PDF形式132KB) |
市役所子ども家庭課 市民課各出張所 (※氏名・保護者変更は市役所子ども家庭課のみ) |
| 受給券を紛失又は汚損した場合 | 子ども医療費助成受給券再交付申請書 様式のダウンロードはこちらから (PDF形式54KB) (Excel形式26KB) (記入例PDF形式71KB) |
市役所子ども家庭課 |
| 市外に転出した場合 (転出後は、受給券は使用できませんので、ご返却ください。) |
子ども医療費助成受給券返納届 様式のダウンロードはこちらから (PDF形式45KB) (Excel形式24KB) (記入例PDF形式61KB) |
市役所子ども家庭課 市民課各出張所 流山市保健センター |

| 2、子ども医療費助成受給券の交付を受けるための申請 |
(1)申請する時に必要なもの
(a)子ども医療費助成申請書(乳幼児〜小学3年生)
申請書のダウンロードはこちらから
(PDF形式119KB) (Word形式49KB) (記入例PDF形式137KB)
(b)健康保険証のコピー(お子さんの名前の記載があるもの)
(c)印鑑(シャチハタ不可
(d)1月2日以降、本市に転入された方のみ・・・・・・・・・次のいずれかの書類
(父・母の分)
*前住所地の市町村が発行する「住民税課税証明書又は非課税 証明書」(原本)(所得・課税及び扶養人数の記載されたもの)
*「市町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」(納税義務者用)のコピー
*「市町村民税・県民税納税通知書」の宛名(納税義務者)及び明細書(税額等が記載)の部分のコピー
1月2日〜7月末までに転入の場合・・・・・・・・・前年度分と当該年度分の書類
8月〜1月1日までに転入の場合・・・・・・・・・・・当該年度の書類
*申請書にある同意書の署名・捺印について
子ども医療費助成を受けるには、毎年度の住民税の課税の状況(その基礎となる所得を含む。)により、自己負担金等を算定しますので、1月2日以降本市に住民登録された方も含め、申請者及び配偶者の署名・捺印をお願いします。
(注意)
・健康保険の附加給付金・他の法令等による医療費の助成(養育医療など)を受けている場合は、重複しての助成はできません。
・流山市の重度障害者医療費の助成を受けられる場合は、「子ども医療費助成受給券」を返却していただき、重度障害者医療を利用することになります。
・学校管理下での負傷は、「子ども医療費助成受給券」を使用せず、「日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度」をご利用ください。
(2)受給券の有効期間・受給券の更新
(a)受給券の有効期間は、原則として申請日の属する月の翌月1日から、7月31日までとなります。(申請日の属する月末に郵送します。)
(b)受給券は、毎年8月1日に更新します。更新時は、自己負担金等の見直しを行い新たな受給券を7月末日までに送付します。更新手続きは必要ありませんが、自己負担金等の見直しにあたり住民税課税又は非課税を証する書類等を提出していただく場合もあります。
| 3、子ども医療費助成受給券を持っているが、県外の病院等で受診した場合・受給券の交付を受ける前に受診した場合の申請(小学4年生から6年生の入院及び小学1年生から3年生の平成22年8月から同年11月までの通院と入院を除く) |
(1)申請に必要なもの
(a)子ども医療費助成金交付申請書(乳幼児〜小学3年生)
申請書のダウンロードはこちらから
(PDF形式87KB) (Excel形式28KB) (記入例PDF形式103KB)
(b)医療費の領収書・レシート(医療機関等の発行のもの)
医療機関ごとに分け、月ごとに貼って下さい。
*領収書等には下記の事項が記載されているもの
子どもの氏名、医療機関名、保険診療点数、受診年月日、領収印
レシート等で金額の記載しかないときは、医療機関等で記入してもらってください。
(注意)
*入院分の医療費に対して、加入健康保険組合から高額療養費等の決定通知(支払い通知)があった場合は、その決定通知(支払い通知)を申請書に添付してください。このため、入院分の領収書・レシートを提出する場合、医療費を支払ってから4ヶ月〜5ヶ月後に申請してください。なお、高額療養費の該当については、健康保険組合にお尋ねください。
*領収書は原本になります。保険者に高額療養費の申請をする場合は、領収書のコピーが必要になる場合もありますので、前もってコピーをとっておいてください。
*養育医療・小児慢性特定疾患・育成医療等については、納入通知書兼領収書の原本が必要となります。
*健康保険証を提示していない領収書については、医療機関で清算後、または、健康保険組合等へ療養費払いを申請し、決定通知と領収書のコピーを添付の上で子ども医療費助成金を申請してください。
(c)印鑑(シャチハタ不可)
(d)受診者の健康保険証(健康保険組合の名称や記号番号に変更がある場合)
(e)申請者名義の預金通帳
(2)申請期限
申請受付は、医療費を支払った翌月以降に、申請期限は、医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内です。
(3)申請用紙の交付と申請窓口
*流山市役所 子ども家庭課
なお、郵送での申請については市役所子ども家庭課で受付しますが、申請書類等が不備な場合は、書類全てを返却させていただきますので、ご承知ください。
*申請の取次ぎ窓口
・市役所市民課出張所(東部・江戸川台駅前・南流山・おおたかの森)
・流山市保健センター
市役所子ども家庭課以外の窓口で提出した方は、後日提出した申請書の内容について問い合わせ等をする場合がありますので、ご承知ください。
(4)助成金の振込み
*助成金は振込み前に、決定等の通知文を送付します。
*口座名義人は、必ず申請者名の口座にしてください。
(5)他の公費負担医療費制度の取扱いについて
*健康保険の附加給付金・他の法令等による医療費の助成(養育医療など)を受けている場合は、重複しての助成はできません。
*流山市の重度障害者医療費の助成を受けられる場合は、「子ども医療費助成受給券」を返却していただき、重度障害者医療を利用することになります。
*学校管理下での負傷は、「子ども医療費助成受給券」を使用せず、「日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度」をご利用ください。
| 4、小学4年生〜6年生(中学校就学前)が入院した時の医療費の申請及び小学1年生〜3年生が(平成22年8月から同年11月までに)通院・入院(平成23年7月末まで)した時の医療費の申請 |
(1)申請に必要なもの
(a)子ども医療費助成金交付申請書(小学4年〜6年生入院用)・(小学1年〜3年生の平成22年8月から同年11月までの通院と入院用)兼用
申請書のダウンロードはこちらから
(PDF形式88KB) (Excel形式28KB) (記入例PDF形式103KB)
(b)医療費(入院・通院)の支払いに係る領収書(原本:医療機関等の発行のもの)
*領収書等には下記の事項が記載されているもの
子どもの氏名、医療機関名、保険診療点数、受診年月日、領収印
レシート等で金額の記載しかないときは、医療機関等で記入してもらってください。
(注意)
*入院分の医療費に対して、加入健康保険組合から高額療養費等の決定通知(支払い通知)があった場合は、その決定通知(支払い通知)を申請書に添付してください。このため、入院分の領収書・レシートを提出する場合、医療費を支払ってから4ヶ月〜5ヶ月後に申請してください。なお、高額療養費の該当については、健康保険組合にお尋ねください。
*領収書は原本になります。保険者に高額療養費の申請をする場合は、領収書のコピーが必要になる場合もありますので、前もってコピーをとっておいてください。
*養育医療・小児慢性特定疾患・育成医療等については、納入通知書兼領収書の原本が必要となります。
*健康保険証を提示していない領収書については、医療機関で清算後、または、健康保険組合等へ療養費払いを申請し、決定通知と領収書のコピーを添付の上で子ども医療費助成金を申請してください。
(c)印鑑(シャチハタ不可)
(d)受診者の健康保険証
(e)申請者名義の預金通帳
(2)申請期限
申請受付は、医療費を支払った翌月以降に、申請期限は、医療費を支払った日の翌月から起算して2年以内です。
(3)助成金の振込み
*助成金は振込み前に、決定等の通知文を送付します。
*口座名義人は、必ず申請者名の口座にしてください。
(4)所得制限について
※小学1年〜小学3年生の平成22年8月〜平成22年11月診療分の通院に係る助成は、所得制限がありますので、所得限度額を超えた場合は、助成が受けられません。「別表」参照。申請期限は、医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内です。
(5)申請用紙の交付と申請窓口
(a)流山市役所子ども家庭課・市民課出張所
子ども医療費(小学4年生から6年生=中学就学前の入院)の申請は、郵送及び市民課出張所での取り扱いはいたしません。市役所子ども家庭課で手続きをしてください。
(b)1月2日以降、本市に転入された方のみ・・・次のいずれかの書類
*前住所地の市町村が発行する父・母の「住民税課税証明書又は非課税証明書」(原本)(所得・課税及び扶養人数の記載されたもの)
*「市町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」(納税義務者用)のコピー
*「市町村民税・県印税納税通知書」の宛名(納税義務者)及び明細書(税額等が記載)の部分」のコピー
・1月2日〜7月末までに転入の場合・・・前年度分と当該年度分の書類
・8月〜1月1日までに転入の場合・・・当該年度の書類
(c)平成22年8月から同年11月までの通院と入院について申請する場合
*この期間内に、小学1年〜3年生に在学した子どもの生計維持者の方が、平成22年1月2日以降に流山市に転入した場合は、平成22年度の課税証明書又は非課税証明書(所得・課税及び扶養人数の記載されたもの)
| 「別表」 |
小学1年〜3年生の平成22年8月〜平成23年7月診療分の「通院」に係る助成は、下記のとおり所得制限があります。
小学1年〜3年生(通院)の所得制限の限度額
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
| 0人 | 532 | 733.3 |
| 1人 | 570 | 775.6 |
| 2人 | 608 | 817.8 |
| 3人 | 646 | 860 |
| 4人 | 684 | 902.2 |
| 5人 | 722 | 944.4 |
※「収入額」の目安は、給与収入のみで算定しています。
※所得税法上の老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は額が変更になります。
※お知らせ
柔道整復師の施術料が現物給付に変わります。子ども医療費助成受給券で施術を受けることができます(小学3年生まで)
平成24年4月1日から柔道整復師の施術料(保険診療分を対象とし、鍼灸マッサージは対象外)の助成方法が、償還払いから現物給付に変わります。子ども医療費助成受給券の自己負担金の額(200円又は無料)で施術を受けることができます。ただし、千葉県と施術料の現物給付について契約した柔道整復師の団体等に加入している施術所が対象です。施術所が現物給付の対象であるか否かにつきましては、直接施術所でご確認ください。
なお、現物給付の対象外の柔道整復師の施術料は、償還払いとなります。受給券の提示がない場合や県外で受療した場合も、償還払いとなります。
※学校管理下での負傷又は疾病など日本スポーツ振興センターの災害救済給付制度の対象となる医療費は、子ども医療費助成制度の助成対象となりません。受診する際は、子ども医療費助成受給券を使用しないでください。日本スポーツ振興センターの災害救済給付制度につきましては、各学校にお問合せください。
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