児童手当
| 平成24年4月1日から子ども手当制度は、児童手当制度に変わりました。 |
児童手当は、児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
平成23年度子ども手当特別措置法に基づく申請期限の延長について
平成24年3月末までの子ども手当について、平成23年10月以降の手当を受給するには、平成24年3月31日までに申請する必要がありましたが、児童手当制度に移行することから、申請期限を平成24年9月30日まで延長することになりました。まだ手続きがお済みでない方は早急に手続きをお願いします。
1、児童手当の概要について「新旧対照表」
2、平成24年4月からの主な変更点について
3、平成23年10月からの主な変更点について
4、児童手当の申請に必要な物について(10月以降に転入及び出生した場合)
5、児童手当の申請場所について
6、児童手当現況届について
7、次に該当する場合は、届け出をしてください
8、その他
問い合わせ先
| 期間 | 子ども手当(旧) 平成23年10月〜平成24年3月 |
児童手当(新) 平成24年4月以降 |
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| 1 | 支給月額 | 3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | |
| 3歳から12歳 | 第1子 第2子 |
10,000円 | 10,000円 | ||
| 第3子 以降 |
15,000円 | 15,000円 | |||
| 中学生 | 10,000円 | 10,000円 | |||
| 特例給付(所得制限超過世帯) | − | 5,000円(子ども1人当たり) | |||
| 2 | 所得制限 | なし | 平成24年6月分から所得制限導入 | ||
| 3 | 支給日 (口座振込) ※手続きをした時期によって支給日が異なる場合があります。 |
− | (1)平成24年6月15日(金) (平成24年2月分〜平成24年5月分) (2)平成24年10月15日(月) (平成24年6月分〜平成24年9月分) |
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| 4 | 寄附 | 申出により手当を寄附できます。 | |||
| 5 | その他 | 公務員の方は、所属庁から支給されます。 | |||
※上記表の算定児童である「第1子」、「第2子」とは、18歳になった年の最初の3月31日までの間にある子どものみ数えます。ただし、実際に子ども手当の支給対象となるのは、中学生までの子どもです。
| 2、平成24年4月からの主な変更点について |
(1)所得制限・・・平成24年6月分以降については、所得制限を導入
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
| 0人 1人 2人 3人 4人 5人 |
662.0 660.0 698.0 736.0 774.0 812.0 |
833.3 875.6 917.8 960.0 1002.1 1042.1 |
| 3、平成23年10月からの主な変更点について |
(1)国内居住要件・・・子どもが海外に居住している場合は、留学等の場合を除き手当が支給されなくなります。
(2)施設入所の子どもについて・・・子どもが施設に入所している場合は、手当が支給されなくなります。今後は、施設へ直接手当が支給されます。
(3)里親に委託されている子どもについて・・・子どもが里親に委託されている場合は、手当が里親に支給されます。里親の方は、必ず認定請求をして下さい。
(4)保育料や給食費の滞納について・・・実施の有無、徴収の方法については詳細は未定です。
(5)未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
(6)監護・生計同一要件を満たす方が複数いる場合は、子どもと同居している方に支給されます。(離婚協議中の別居の場合。但し、単身赴任等の場合を除く)
(1)印鑑
(2)請求者の健康保険被保険者証
(3)請求者名義の通帳
市役所子ども家庭課又は市民課各出張所
※出生又は転入の翌日から15日以内に必ず申請して下さい。
※里帰り出産などで、出生届を流山市以外で提出した場合、子ども手当の申請を忘れないようご注意ください。請求者(生計中心者)の住所が流山市にある場合、子ども手当は流山市での申請になります(請求者が公務員の方を除く)。
※申請が遅れてしまうと、受給資格があっても、遡って以前の分を受けることができなくなります。
平成24年6月に実施予定。詳細については、個別通知によりお知らせします。
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1 |
児童の数が増減した時(出生・死亡等) |
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2 |
受給者の死亡 |
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3 |
氏名の変更 |
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4 |
対象児童と住所が別になったとき |
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5 |
海外への転出 |
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6 |
公務員になったとき |
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7 |
結婚または離婚等で、児童の養育者が変わったとき |
児童手当の豊かな使い方のために・・・
(趣旨へのご理解をお願いします)
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
児童手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
お子さんの将来の夢はなんですか?
児童手当は、お子さんの健やかな育ちのために、お子さんの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係ない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。)

関連リンク
厚生労働省 子ども・子育て支援
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/
厚生労働省 平成24年4月からの児童手当について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/kodomoteate/
問い合わせ先
流山市役所 子ども家庭課 給付係
〒270-0192 流山市平和台1−1−1
04-7150-6082 (直通)
04-7158-1111 (代表)
Fax 04-7158-6696