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  流山市遺児等手当

 父母のいずれか一方が死亡されているなど、16歳未満(中度以上の心身に障害を持つ方の場合は20歳未満)の遺児等を養育している方に、手当を支給します

1 対象
 流山市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている遺児等を監護している父又は母(※ただし、所得による支給制限があります)

2 手当額
 (1)13歳未満の者・・・・・・・ 4,000円/月
 (2)13歳以上16歳未満・・・6,000円/月


3 支給
  手当の支給は申請日の翌月からです。  

                                       男の子の絵 
4 支払い
 毎年1月、5月、9月の3期に、それぞれの前月分まで支払い

5 継続審査
 毎年9月に継続審査があります。手当を継続させるため、継続審査書類(現況届)の提出が必要です。書類は郵送します。
 なお、現況届の提出がない場合、9月以降の手当の支給が停止されます。(支給 が前年度停止の方も提出する必要があります。)

6 手続き(流れ
 新規申請 → 審査 → 結果通知(支給又は停止) → 現況届→ 翌年度審査(毎年)

7 申請

  
戸籍謄本、印鑑、貯金通帳(郵便局以外)を添えて子ども家庭課窓口へ但し、事情に応じて添付書類が異なりますので、必ず事前に確認してください。
                                             女の子の絵

8 問い合わせ先 
 
    流山市役所 子ども家庭課 給付係
 
    Tel 04−7158−1111(代表)
       
Tel 04−7150−6082(直通)


  
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