| 補助事業等の名称 | 1 自治会館建設事業費補助金 |
・補助目的
市民の福祉の向上及び自治会の円滑な運営に寄与するため、自治会が実施する自治会館建設事業に要する経費
の一部に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
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・補助交付要件等
自治会の構成員、その世帯員その他の市民の会議、研修、教養、趣味又は娯楽に必要な機能を備えた建物で、
延べ面積が33平方メートル以上のものを新築し、若しくは増築 (既設の自治会館の床面積を10平方メートル以
上増加させること) し、又は自治会館の便所を改造 (汲み取り便所を水洗便所に造り直すこと)
するとき。
新築にかかる補助金の交付を受けた 自治会館については、当該新築に係る
事業の完了後15年以内に当該自
治会館を取壊し、又はその用途を変更し、かつ、新たに自治会館の新築を行う場
合については、適用しない。
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・補助対象経費、補助金の額等
(補助対象経費)
自治会館建設事業に要する経費のうち、用地取得費、設計監理料並びに既存施設の解体費用及び移転費用そ
の他事業の直接的費用と認めがたい経費を除いた経費。
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(補助金の額)
| 種類 | 補助率 | 限度額 |
| 新築 |
400世帯以下の自治会
401世帯以上 500世帯までの自治会
501世帯以上 600世帯までの自治会
601世帯以上 700世帯までの自治会
701世帯以上 800世帯までの自治会
801世帯以上 900世帯までの自治会
901世帯以上 1000世帯までの自治会
1001世帯以上 1100世帯までの自治会
1101世帯以上 1200世帯までの自治会
1201世帯以上 1300世帯までの自治会
1301世帯以上 1400世帯までの自治会
1401世帯以上 1500世帯までの自治会
1501世帯以上の自治会 |
補助対象経費の2分の1の額(その額に10万円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てた後の額)に相当する額とする。
※現在は限度額の80%での補助となっています。(表中の限度額は80%額です。) |
400万円
460万円
530万円
600万円
660万円
720万円
800万円
920万円
1000万円
1070万円
1140万円
1200万円
1280万円 |
| 増築 |
補助対象経費の2分の1の額(その額に1万円未満の端数が生じた
ときは、その端数全額を切り捨てた後の額)に相当する額とする。
| 300万円 |
便所 の 改造 |
補助対象経費の3分の1の額(その額に1万円未満の端数が生じた
ときは、その端数全額を切り捨てた後の額)に相当する額とする。
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| 補助事業等の名称 | 2 自治会館建設事業資金貸付 |
・補助目的
自治会館建設事業を実施する自治会に対し、予算の範囲内において当該事業に 要する資金の一部を貸し付ける
ことにより、自治会の円滑な運営を助長し、もって、市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
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・補助交付要件等
自治会館建設事業を自ら実施し、かつ建設した自治会館を維持管理する自治会であって次の要件を満たすこと。
(1)当該事業の総額から市の補助金額を控除した額の3分の1以上の額の積立金
があること。
(2)自治会の構成員であり独立して生活を営む成年者である連帯保証人が必要で ある。
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・補助対象経費、補助金の額等
(貸付対象)
(1)新築、増築
事業に要する経費のうち、工事費(設計監理料及び外構工事費用並びに既存施設の解体及び移転に要する費用
を含む。)から補助金を控除したとする。
(2)用地取得、既存物件取得
事業に要する経費のうち、土地購入費、または建物購入費(土地付を含む。)とする。
(3)未償還元金
金融機関の融資で事業を行った場合。
(貸付限度額)
貸付対象経費の3分の2以内とし、当該額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を限度とする。
(貸付利率)
無利子。
(償還及び据置きの期間)
償還は、貸付金の交付を受けた日の属する年度の末日まで据え置くこととし、償還期間は10年以内とする。
(償還方法)
半年賦元金均等償還払いとする。
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| 補助事業等の名称 | 3 自治会館維持管理費補助金 |
・補助目的
市民の福祉の向上及び自治会の円滑な運営に寄与するため、自治会館の維持管理費に要する経費の一部に対
し、予算の範囲内において自治会に補助金を交付する。
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・補助交付要件等
自ら自治会館を維持管理している自治会とする。
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・補助対象経費、補助金の額等
(補助対象経費)
光熱水費(基本料金)、火災保険料等の自治会館の維持管理に必要な経費とする。
(補助金の額)
次に掲げる自治会館の延べ面積の区分に応じた額とする。
| 自治会館の延べ面積 | 補 助 金 の 額 |
| 100u未満 | 年額 56,000円以内 |
| 100u以上 200u未満 | 年額 72,000円以内 |
| 200u以上 | 年額 104,000円以内 |
(23年度)
(大規模修繕)
修繕に要する経費が20万円以上となるものに対し、その経費の3分の1とし、300万円を限度とする。
(冷暖房機の設置)
設置に要する経費が5万円以上となるものに対し、その経費の3分の1で100万円を 限度として補助金を交付する。
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| 補助事業等の名称 |
4 自治会等掲示板購入費補助金 |
・補助目的
市民の福祉の向上及び自治会の円滑な運営に寄与するため、自治会等が行う掲示板の購入に要する経費の一部に対しに基づき、予算の範囲内において補助金を交付する。
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・補助交付要件等
補助金の交付対象者は、自ら掲示板を購入する自治会等とする。
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・補助対象経費、補助金の額等
補助金の額は補助対象経費の2分の1、掲示板1基当たり30,000円を限度とする。
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| 補助事業等の名称 |
5 自治会活動物品の無償貸与 |
・補助目的
自治会活動の活性化を図るため、自治会活動に必要な物品を無償で提供及び貸し出しをする。
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・補助交付要件等
自治会代表者による申請
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・補助対象経費、補助金の額等
(無償貸与)
掲示板…… 予算の範囲内で、必要な自治会に貸与。
詳しくはこちらまで。
(貸出物品)
行事用テント…… 11張
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| 補助事業等の名称 | 6 印刷の支援 |
・補助目的
自治会等の活動として会報、チラシ等の印刷への助成。
 
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・要件等
自治会活動に直結する印刷物
(1原稿に付き、30枚以上の印刷物に限らせて頂きます) |
・印刷機使用に要する費用
用紙持込み ・原稿1枚…… 50円
・印刷1枚…… 1円
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| 補助事業等の名称 |
7 自治会等交付金制度 |
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・交付金は、次に掲げる業務を行う自治会に対し交付する。
(1)行政文書等の回覧または配布。
(2)環境の衛生及び美化に関する協力。
(3)各種募金運動への協力
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務。
※ 自治会等に対する交付金の額は、10月1日(基準日)における行政文書等の配布世帯数に
年額220円を乗じて得た額を自治会へ交付する。
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