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国民年金の給付の種類
老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
第1号被保険者独自の給付
第1号被保険者独自の給付
付加年金
定額の保険料に、月額400円の保険料を上乗せして納めると、次の式で計算された額(年額)が老齢基礎年金に加算されます。
年金額
200円 × 付加保険料納付済み月数 = 付加年金額(年額)
なお、国民年金基金に加入される方は、付加年金をかけることはできません。
死亡一時金
死亡月の前月まで第1号被保険者としての保険料を36月以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。
| 保険料納付済み期間 | 金額 |
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
付加保険料納付済み期間が36月以上ある場合には、8,500円が加算されます。
手続き
市役所第1庁舎1階 国保年金課
お持ちいただくもの 年金手帳 死亡された方のもの 住民票 請求者の世帯全員のもの 除住民票 死亡された方のもの 戸籍謄本 死亡された方と請求者の関係のわかるもの 預貯金通帳 請求者のもの 認印
その他に、生計が同一であったことの証明が必要になる場合もありますので、お問い合わせください。
お問合せ先 流山市役所国保年金課国民年金係 п@04−7150−6110
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含みます)が25年以上ある夫が、年金を受け取らずに亡くなった場合、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受け取ることができたはずの老齢基礎年金(付加年金は除きます)の4分の3の額が支給されます。
なお、夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していた場合には、受け取ることができません。
年金を受けられる要件
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上あること 婚姻期間が10年以上継続していること 夫が、年金を何も受け取っていないこと 妻の年収が、850万円未満であること
以上の要件のすべてを満たしていることが必要です。
手続き
市役所第1庁舎1階 国保年金課
| お持ちいただくもの | |
| 年金手帳 | 死亡された方のもの・妻のもの |
| 戸籍謄本 | 妻のもの |
| 住民票 | 世帯全員のもの |
| 除住民票 | 夫のもの |
| 認印 | 妻のもの |
| 預貯金通帳 | |
| 所得証明書・非課税証明書 | |
詳細につきましては、お問い合わせください。
お問合せ先 流山市役所国保年金課国民年金係 п@04−7150−6110
支給
夫の死亡日の属する日の翌月分(または60歳になった日の翌月)から、65歳に達するか、死亡するか、直系血族または直径姻族以外の養子となる日の属する月まで支給されます。
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