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退職者医療制度

  国民健康保険への加入の際又は加入後に退職者医療制度に該当となった場合には、手続が必要となります。

制度の説明 該当要件 必要な書類
退職者医療制度とは、

医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険の移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの交付金により賄われています。
保険料の計算方法及び給付につきましては、退職被保険者と一般被保険者との違いはありませんが、退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険料負担の余分な増加につながります。このため、国民健康保険加入者で、退職医療制度に該当する方は、必ず届出をお願いします。
学生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある方 (国民年金は含まれません。) 老齢年金や退職年金の年金証書
日本年金機構の発行する厚生年金加入期間照会回答書

                                                 

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