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出産費資金貸付事業
1 制度の概要
世帯内の被保険者の出産後に出産育児一時金の支給を受けることができる世帯主に対し、出産育児一時金の90%の範囲内で出産費用の資金を出産前に貸し付け、申請に基づき出産後支給される出産育児一時金と貸付金を相殺することにより貸付金の返済を行うものです。出産育児一時金の額 42万円 貸付金の限度額 42万円×0.9=37万8千円 2 貸付対象者 貸付対象者は、次のいずれかの被保険者の属する世帯主(出産育児一時金の支給が見込まれる者に限る)になります。
(妊娠4か月以降=妊娠週数12週以降=妊娠85日以上) 注意 1年以上継続して加入していた社会保険を離脱した者が社会保険の資格喪失後6か月以内に出産するときは、社会保険から出産育児一時金が支給されるので、この貸付制度の適用は受けられません。 3 申請手続(市役所国保年金課までおいでいただくようになりますのでご了承ください。)
注意 貸付金の返還は出産後に支給される出産育児一時金との相殺により行うので、貸付申請受付時には、出産育児一時金申請書及び口座振込依頼書を併せて提出してください。なお、多胎妊娠の場合は,胎児数分の申請書を提出してください。4 貸付決定・支給
注意 出産当時、転出、国保脱退、社保から出産育児一時金の支給がされることになる場合等、本市国保から出産育児一時金の支給が行われないときは、貸付金を全額返還することになります。この場合、期限を指定した上で返還通知書を送付しますのでこれにより返還してください。期限までに返還のない場合は、延滞金がかかりますので、注意してください。6 申請後の変更について 申請後に、世帯主や住所の変更等、申請した事項に変更が生じた場合は、指定用紙により届け出てください。 |