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出産費資金貸付事業

1 制度の概要
世帯内の被保険者の出産後に出産育児一時金の支給を受けることができる世帯主に対し、出産育児一時金の90%の範囲内で出産費用の資金を出産前に貸し付け、申請に基づき出産後支給される出産育児一時金と貸付金を相殺することにより貸付金の返済を行うものです。
   出産育児一時金の額   42万円
   貸付金の限度額     42万円×0.9=37万8千円

2 貸付対象者
貸付対象者は、次のいずれかの被保険者の属する世帯主(出産育児一時金の支給が見込まれる者に限る)になります。

  • 医療機関等において直接支払い制度を利用しないもの。
  • 出産予定日まで1か月以内の被保険者(以下「1号申請者」といいます。)
  • 妊娠4か月以上の被保険者で医療機関等に一時的な費用の支払が必要となったもの(以下「2号申請者」といいます。)

    (妊娠4か月以降=妊娠週数12週以降=妊娠85日以上)
    (一時的費用の例:検診費用、入院保証金、流産etc)

注意  1年以上継続して加入していた社会保険を離脱した者が社会保険の資格喪失後6か月以内に出産するときは、社会保険から出産育児一時金が支給されるので、この貸付制度の適用は受けられません。 

3 申請手続(市役所国保年金課までおいでいただくようになりますのでご了承ください。)
 
  • 「流山市国民健康保険出産費資金貸付申請書」に必要事項を記入するとともに、出産予定日、妊娠月数について医療機関等の証明を受けてください。(1号申請者及び2号申請者共通)                               (医療機関等の証明については、母子手帳内の医師の記入した妊娠週数等により確認ができる場合はその写しでも結構です。)
  • 請求書又は領収書(2号申請者のみ)                       (医療機関等から請求があった場合において、当該金額の支払があったかどうかは問いません。)
  • 出産費貸付金借用書(1号申請者及び2号申請者共通)。
  • 口座振込依頼書((貸付金用。1号申請者及び2号申請者共通)
  • 出産育児一時金支給申請書(口座振込依頼書を含む。)(1号申請者及び2号申請者共通)
  • 直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
注意  貸付金の返還は出産後に支給される出産育児一時金との相殺により行うので、貸付申請受付時には、出産育児一時金申請書及び口座振込依頼書を併せて提出してください。なお、多胎妊娠の場合は,胎児数分の申請書を提出してください。

   申請書印刷(PDF形式574KB)

4 貸付決定・支給
  • 貸付の可否決定は、「流山市国民健康保険出産費資金貸付可否決定通知書」により郵送で申請者(世帯主)に通知します。
  • 貸付金は、医療機関等に振り込みます。(医療機関に振込のため委任状欄も記載が必要となります。)
5 貸付金の返還の方法
  • 出産育児一時金の支給決定によりこれと相殺し、出産育児一時金と貸付金の差額を出産育児一時金として世帯主の預金口座に振り込みます。
  • 精算の結果は、「流山市国民健康保険出産費資金貸付金精算通知 書」により、申請者(世帯主)に通知します。
  • 保険料の滞納者については、精算金は滞納となっている保険料に充てるご相談をさせていただきます。
注意  出産当時、転出、国保脱退、社保から出産育児一時金の支給がされることになる場合等、本市国保から出産育児一時金の支給が行われないときは、貸付金を全額返還することになります。この場合、期限を指定した上で返還通知書を送付しますのでこれにより返還してください。期限までに返還のない場合は、延滞金がかかりますので、注意してください。
6 申請後の変更について
  申請後に、世帯主や住所の変更等、申請した事項に変更が生じた場合は、指定用紙により届け出てください。

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