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保険給付のあらまし
保険証を提示することにより受けられる給付
| 給付の種類 | 給付の内容 | |||
| 療養の給付 | 病気やけがの治療を受けたとき | 医療機関(病院・診療所等)の窓口で保険証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。 ・義務教育就学前の方は、2割負担 ・義務教育就学後から70歳未満の方は、3割負担 ・70歳以上の方で高齢受給者の方は、1割又は3割負担 (詳細をみる) 保険料の未納により保険証に替えて資格証明書が交付されている方は、窓口負担が10割となります。 (特別療養費の項参照) |
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| 入院時食事療養費 | 入院中に医療機関での食事代 | 食事療養の額から食事療養標準負担額を控除した額を現物給付します。 | ||
申請により受けられる給付
| 給付の種類 | 給付の内容 | 必要な書類 | |
| 療養費の支給 申請書記載例 |
旅行中の発病等 | 国民健康保険を適用して保険診療を受ける場合は、国保の保険証を保険医療機関等へ提示しなければなりませんが、旅行中の発病等、保険者がやむを得ないと認めた理由で保険証を提示できなかった場合に、保険診療相当分の保険者負担分※が現金給付されます。 | ・国民健康保険療養費支給申請書 ・レセプト ・領収証(原本) ・保険証 |
| 食事療養費の差額が支給されるとき | 保険者がやむを得ないと認めた理由により食事減額認定証を保険医療機関に提示できなかった場合は、保険者が認める場合に標準負担額と減額認定後の額との差額を現金支給します。(食事療養標準負担額認定証の項参照) | ・国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書 ・領収証 ・保険証 |
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| 補装具を購入したとき | 医師が治療上必要と認めたコルセット、ギプス、義手、義足等の治療用装具の費用の一部を規定に準じて現金給付します。 | ・国民健康保険療養費支給申請書 ・医師の同意書(診断書) ・領収書(装具の基本価格、製作要素の記入が あるもの) ・保険証 |
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| 医師が必要と認めたあんま、はり、きゅうの施術を受けたとき | 医師の同意を得て、あんま、はり、きゅうを受けた場合の費用の保険者負担分を現物給付します。(初療の日から6か月以内のものに限る) | ・国民健康保険療養費支給申請書 ・医師の同意書(診断書) (施術の日から3か月以内のもの) ・領収書 ・保険証 |
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| 海外で渡航中に治療を受けたとき | 治療目的で渡航した場合を除き、海外で治療を受けた場合にその費用の一部を支給いたします。 | ・国民健康保険療養費支給申請書 ・翻訳したレセプト(レセプト及び領収明細の様式) ・領収証原本 ・保険証 |
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| 柔道整復師の施術を受けたとき | 柔道整復師の施術を受けた場合にその費用の保険者負担分※を現物支給します。 | ・施術所備付けの申請書(受領の委任が必要) | |
| 特別療養費の支給 | 資格証明書で10割負担した後、一般(短期保険証含む)の保険証に戻った場合に保険診療相当分の保険者負担分※が現金給付されます。 | ・国民健康保険特別療養費支給申請書 ・レセプト ・領収証(原本) ・保険証 |
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| 国民健康保険食事療養標準負担額減額認定 詳細をみる |
非課税世帯の70歳未満の方が入院したとき | 非課税世帯の70歳未満の方が入院した場合に食事療養費の標準負担額の減額が受けられます。 | ・国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書 ・保険証 |
| 国民健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減額認定 詳細をみる |
非課税世帯の70歳以上の方が入院した場合 | 非課税世帯の70歳以上の方が入院した場合に食事療養費の標準負担額の減額が受けられるほか、一定額以上の入院費用の現物給付が受けられます。 | ・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ・保険証 |
| 高額療養費の支給 詳細をみる |
定められた自己負担限度額を超えて負担した一部負担額について現金支給するほか、70歳以上の方の入院の場合には現物給付します。 | ・国民健康保険高額療養費支給申請書 ・領収証(原本) ・保険証 |
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| 出産育児一時金の支給 | 国保加入者が出産したとき | 医療機関で直接払い制度を利用されず出産費用を支払った場合、世帯主に42万円(平成21年9月30日以前に出産された場合は38万円)が支給されます。また直接払いを利用し、その出産費用が上記の支給金額未満であった場合はその差額が支給されます。 出産した方が国保加入前に1年以上社会保険の被保険者であり、かつ、国保加入後6か月以内の出産であれば社会保険からの支給となります。 |
・出産育児一時金支給申請書 ・直接払い制度を利用しない旨の申請者と医療機関との合意文書 ・出産費用の領収明細書 ・保険証 |
| 葬祭費の支給 | 国保加入者が死亡したとき | 葬祭執行者に5万円支給します。 | ・葬祭費支給申請書 ・保険証 ・葬祭執行の日の分かる書類(会葬礼状等) ・領収書 |
| 特定の病気に対する支給 | 下記の疾病に関する治療は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提示すれば、毎月の自己負担限度額は1万円(人工透析が必要な慢性腎不全の70歳未満の上位所得者の方は2万円)までとなります。 ・人工透析が必要な慢性腎不全 ・先天性血液凝固因子障害の一部 ・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |
・国民健康保険特定疾病緒認定申請書 ・保険証 |
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※ 保険者負担割合 0歳〜義務教育就学前の方 8割
70歳以上75歳未満の方 所得に応じて7割もしくは8割
上記以外の方 7割
(注1) 現金支給は、原則として口座振込みとなりますので、申請時には通帳等をお持ちになり名義人、口座番号等がわかるようにしてください。
(注2) 保険料の滞納や時効等により支給できない場合もあります。