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市街化調整区域の建築形態規制
概要
平成13年に「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」が施行され、
建築基準法の規定による市街化調整区域の建ぺい率・容積率などの規制値を、
土地利用の状況などに合わせて見直すことになりました。

このたび、千葉県都市計画審議会の議を経て、これらの区域及び数値が平成16年
2月3日に決定しましたのでお知らせします。

関係図書については、流山市建築住宅課において縦覧を行っています。

施行

平成16年5月1日

区域並びに規制値
1.区域
 流山市の市街化調整区域全域(約1,376ha)

2.規制値(建築基準法の規定による)
項目 規制値(平成16年5月1日から)
容積率

建ぺい率

道路高さ制限

隣地高さ制限
200%

60%

勾配1.5

20m+勾配1.25

なお、市街化調整区域で建築しようとする場合には、
都市計画法の規定により、別の規制がある場合がありますので、
宅地課に直接お問合せください。


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