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市街化調整区域の建築形態規制 |
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| 概要 |
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| 平成13年に「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」が施行され、 建築基準法の規定による市街化調整区域の建ぺい率・容積率などの規制値を、 土地利用の状況などに合わせて見直すことになりました。 このたび、千葉県都市計画審議会の議を経て、これらの区域及び数値が平成16年 2月3日に決定しましたのでお知らせします。 関係図書については、流山市建築住宅課において縦覧を行っています。 |
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| 施行 | ||||||||||||||||
平成16年5月1日 |
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| 区域並びに規制値 | ||||||||||||||||
| 1.区域 流山市の市街化調整区域全域(約1,376ha) 2.規制値(建築基準法の規定による)
なお、市街化調整区域で建築しようとする場合には、 都市計画法の規定により、別の規制がある場合がありますので、 宅地課に直接お問合せください。 |
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| 建築住宅課へのお問い合わせ |
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