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(pdf 490kb)

用途地域ごとの建築形態規制

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 ・建築基準法第22条で指定する区域について

 ・用途地域別の制限等

 ・高度地区の制限

 ・市街化調整区域の形態規制

 ・日影による中高層の建築物の高さ制限について

 ・流山市の位置

 ・施行令による区分

 ・建築基準法施行条例

 ・空地制限の特例(角地加算)

建築基準法第22条で指定する区域について

 防火地域及び準防火地域以外の市全域を指定しています。

 昭和38年7月30日 千葉県告示第330号 建築基準法第22条の規定による指定

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用途地域別の制限等
用途地域 防火指定 地区計画 高度地区 北側斜線制限 道路斜線制限 隣地斜線制限 絶対高さ制限 外壁の後退距離
立上がり 勾配 適用距離 勾配 立上がり 勾配
第1種低層住居専用地域 都市計画課
で、ご確認
ください
※4
都市計画課
で、ご確認
ください 
5m 1.25 20m 1.25 10m なし
※3
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域 都市計画課
で、ご確認
ください
10m 
※1※3
1.25 
※1※3
20m 1.25
※3

※3
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
※3

※3

※3

※3
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域 20m 1.5 31m 2.5
※3

※3
商業地域
準工業地域
※3

※3
工業地域
市街化調整区域  
※3

※3
20m 1.5
※3
20m 1.25 ※2
※3

※3
※1:日影規制の適用がある場合は除外されます。
※2:開発行為に該当する場合は、条例の制限によります。
※3:地区計画・建築協定による制限がかかる場合があります。内容を確認してください。
※4:防火地域及び準防火地域以外の市全域が22条の指定がなされています。
※用途地域別制限印刷用 [85kb pdfファイル]
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高度地区の制限
1.内容
 千葉県では、日照、通風、採光等の条件を保護し、都市における良好な住環境を確保するため首都圏近郊整備地帯に係る市町において用途地域と併用して高度地区が決定されています。

2.制限
 制限は、次のとおりで、北側の高さ制限があります。
第1種高度地区の制限 第2種高度地区の制限
第一種高度地区 第二種高度地区
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市街化調整区域の形態制限
1.区域
 流山市の市街化調整区域全域(約1,376ha)

2.規制値(建築基準法の規定による)
項目 規制値
容積率 200%
建ぺい率 60%
道路高さ制限 勾配1.5
隣地高さ制限 20m+勾配1.25
平成16年5月1日から適用しています
詳しくは、こちら(pdf形式 122kb)から
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日影による中高層の建築物の高さ制限について
用途地域 制限を受ける
建築物
容積率 高度地区 敷地境界線から水平距離が5mを超える範囲に生じさせてはならない日影時間 平均地盤面からの高さ
(に)欄の号 敷地境界線からの水平距離が
10m以内の範囲 10mを超える範囲
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
軒高7mを超え
又は
地上階数3以上
50%
60%
80%
  (一) 3時間 2時間 1.5m
100%
150%
  (二) 4時間 2.5時間
200%   (三) 5時間 3時間
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
高さが10mを
超えるもの
100%
150%
  (一) 3時間 2時間 4m
200% 第1種高度地区 (一)
200% 第1種高度地区以外 (二) 4時間 2.5時間
300%   (三) 5時間 3時間
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
高さが10mを
越えるもの
200% 第1種高度地区
第2種高度地区
 
(一)
 
4時間
 
2.5時間
4m
(二) 5時間 3時間
 
300%
400%
 
近隣商業地域 高さが10mを
越えるもの
200% 第1種高度地区 (一) 4時間 2.5時間 4m
準工業地域 第2種高度地区 (二) 5時間 3時間 4m
その他の地域 日影規制の該当はありません

※日影規制印刷用 [74kb pdfファイル]
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流山市の位置
北緯36°
東経139°54′

施行令による区分
・施行令86条による区分
積雪荷重 30
・千葉県建築基準法施行細則第16条の2

単位荷重 20N

・施行令87条による区分
地表面粗度区分 V

V0 34
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建築基準法施行条例
 千葉県建築基準法施行条例は、

 こちら

 から、ダウンロードすることができます。
(「千葉県 改正建築基準法施行条例とその解説 2004年版 について」のページが開きます。)

空地制限の特例(角地加算)
 建築基準法第第53条第3項第2号による建ぺい率の緩和要件は、次のとおりです。

 敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接していること。
 なおかつ、次のいずれかに該当すること。
 ・ 幅員がそれぞれ四メートル以上の二の道路(法第四十二条第二項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が十メートル以上のものが内角百二十度以内で交わる角地
 ・ 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められるもの


 こちらで千葉県建築関係規定のページが開きます。

(「千葉県建築基準法施行細則」第16条に定められています。)

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