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| menu ・概要 ・対象工事 ・届出先機関 ・届出書類 ・千葉県建設リサイクル法実施要領 |
| Topics 千葉県では、「千葉県建設リサイクル法実施要領」を制定し、平成24年4月1日から施行されました。 概要はこちらをご覧ください。 これに伴い、事前届出書の様式が変更となりました。 また、届出後に、重要な前提条件が変更となった場合には、建設工事取止報告書の提出をお願いします。 |
| 概要 | |
| 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、 80u以上の解体工事等には、工事着手の7日前までに、事前届出が必要となります。 |
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| 対象建設工事 |
| 1.80u以上の解体 2.500u以上の新築 3.1億円以上のリフォーム 4.500万円以上のその他の工作物の工事 |
| ◆石綿に関する取扱いについて | |
| 再生砕石にアスベストを含む建設資材が混入した事例が関東近県の自治体で確認されております。 本来、建設リサイクル法では、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設木材については、現地での分別解体を適正に実施する旨を規定しております。 一部報道では有りますが、環境保全上看過できない事例と思われます。 つきましては、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、特定建設資材の分別解体が適正に行われるよう お願いします。 詳細については、こちらから 解体業者の皆様へ 石綿関係法令 これに伴い、様式の別表1 |
| 届出先機関 |
| ◆建築物の構造、規模によって届け出先が異なります。 | |||||||||
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| 届出書類 | |
| ・届出書は、下表の様式等を綴り、左側1箇所又は2箇所を固定してください。
・届出書の提出部数は、正本1部(提出用)、副本1部(届出者控え)です。 ・代理者が届出書を提出する場合、委任状が必要です。 |
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| 届出書 | 届出様式1 |
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| 分別解体等の計画等 | 建築物の解体工事の場合 | 別表1 |
| 建築物の新築・増築・修繕等工事の場合 | 別表2 |
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| 建築物以外の解体又は新築工事等の場合 | 別表3 |
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| 工程表 | (届出書に記載できない場合) | 参考様式 |
| 設計図又は写真 | 全体的な外観写真を1面以上A4サイズの台紙に貼付してください。写真のサイズはサービス版、パノラマ版等とします。 なお、写真はカラーとし、インスタント写真、デジタルカメラで撮影した写真(プリントアウトしたものに限る。)でも構いません。 |
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| 案内図 | 当該対象建設工事を含む地図などに、対象建設工事を施工する場所を朱色で着色して明示したもの。サイズはA4とします。 | |
| 契約書の写し等 | 建設リサイクル法第13条第1項及び省令第4条で定められた契約書の写し等(処理施設が記載された部分のみでも可、参考様式参照) | |
| 参考様式 |
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| 委任状 (請負工事である場合) |
代理者が届出書を提出する場合、委任状が必要です。 | |
| 建設業等の許可証の写し | (千葉県以外の許可の場合) | |
| 契約書の写し等の添付につきましては、法令等による添付義務はありませんが、千葉県における建設発生木材の不適正処理の防止やリサイクルを推進するため、ご協力をお願いするものです。 | |||||||
| ◆届出に必要な書類及び綴り方 |
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| ◆記載例及び記載要領 | |||||||
内容に変更があった場合は、次の様式で届け出てください。 |
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| 変更様式 | 届出書 | 変更届出様式1 |
| 分別解体等の計画等 | 変更別表1 |
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| 変更別表2 |
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| 変更別表3 |
対象建設工事が届出後に取止めになった場合、次の様式で報告してください。 |
| 建設工事取止報告書 | 別記様式第3号(建設工事取止様式) |
| 千葉県建設リサイクル法実施要領について | |
| 千葉県では、「千葉県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関する指針」に基づき、「千葉県建設リサイクル実施要領」を制定し、平成24年4月1日から施行しました。 主な内容 (1)対象建設工事の届出等(第2条、第3条、第4条) 吹付け石綿その他の有害物質が関係法令に基づき適正に調査・除去されるよう、分別解体等の計画等の様式を具体的にした 建設発生木材について、不適正処理の防止を図るため、再資源化等に係る契約書の写し等の添付を求める 対象建設工事が届出後に取止めになった場合の報告書の様式を定めた (2)届出・通知済みシールの交付等(第5条) (3)発注者への説明事項等(第6条) 実施要領 |
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・建設リサイクル法第10条に係る事前届出等の様式が変わりました。 このページの届出書類に改正された様式を掲載していますので、ご利用ください。 ・建設工事取止報告書が定められました。 届出後に、対象建設工事の重要な前提条件が変更となった場合には、『建設工事取止報告書』の提出をお願いします。 実施要領の概要と変更については、 |
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