| 流山市TOP>各課所属一覧>建築住宅課>市営住宅 |
|
|
| ◆ 市営住宅の入居資格 |
| ・次の(1)から(7)までの全てに該当していないと資格がありません。 |
|
| (1) |
申込み月以前から市内に1年以上住所を有し、引き続き居住している方又は申込み月以前から1年以上流山市内の事業所に勤務している方で、引き続き現在も勤務している方。 |
| (2) |
現に同居若しくは同居しようとする親族を1名以上有する方。 (次の方も含まれます。) ア 事実上婚姻関係にある方。 イ 婚姻の約束をしており、入居決定日までに結婚し同居できることが確実である方。 ウ 扶養を有する親族と現在別居しているが、入居日までに同居することが必要であり、かつ確実である方。 |
| ※次の各号の一つに該当する者にあっては、単身者の申込みができます。 @60歳以上の者又は昭和31年4月1日以前に生まれた者。 A身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級。 B戦傷病者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症である者。 C原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による厚生労働大臣の認定を受けている者。 D生活保護法による被保護者。 E引揚者給付金等支給法第2条に規定する引揚者。 (海外からの引揚者で引揚げから5年以内の場合) Fハンセン病療養所入居者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入居者等。 G配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者。 |
| 【注意】 A ただし身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者は除きます。 B 単身者の申込み(入居)できる住宅は、原則として2DK以下の住宅です。 |
| (3) |
現在、次の(ア)から(カ)のいずれかに該当する事情があり、住宅に困窮していること。 (原則として、持家の人は除きます。) ア.住宅用でない建物に住んでいること。 イ.他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族(婚約者を含む。)と同居することができない方。 ウ.現在、居住する住宅の規模、設備又は間取りが世帯構成上不適当な居住状態にある方。 エ.正当な事由により家主から立退き要求を受けている方。(自己の責に帰するべき事由に基づく立退き要求は除く。) オ.住宅がないために勤務場所から著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている方。 カ.前各号に該当する方に、準ずる現に住宅に困窮していることが明らかな方。 |
| (4) |
市税を滞納していない方。(過年度においても、滞納していないこと) |
| (5) |
市内に居住し、独立の生計を営み、かつ入居を許可された方と同等以上の収入を有する方(特別の事情がある場合にあってはその他の方)で、市長が適当と認める連帯保証人が1名いること。 |
| (6) |
申込本人または同居しようとする家族が暴力団員でないこと。 |
| (7) | 収入基準が、次の金額以下であること。 |
【収入基準】
※『裁量階層世帯』とは、次の世帯をいいます。 ・高齢者世帯、障害者世帯、戦傷病者世帯、被爆者世帯、海外引揚者世帯、ハンセン病療養所入所者等世帯、子育て世帯 |
| 月収額の求め方について(pdf 102kb) 【注意】 ・家族を不自然に分割した申込み(夫婦の別居、兄弟姉妹のみの申込み等)はできません。ただし、行方不明等やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。 ・申込後は、記載事項の変更はできません。 ・申込後は、出生、死亡以外、入居しようとする人の増減は認めません。 |
| 市営住宅一覧 |
| ▲ページのトップへ |
| その他 | |
| 入居募集について | |
入居募集については、「広報ながれやま」等に掲載されます。 また、募集期間は、募集の記事が掲載されてから約2週間です。 ホームページでもお知らせします。 |
|
| 入居の失格事項について | |
次の事項に該当することとなった場合、入居決定後であっても失格となりますのでご注意ください。 |
|
| 1. | 申込(入居)資格要件に欠けたとき。 |
| 2. | 申込書に不正の記載があったとき。 |
| 3. | 入居許可時点で単身になったとき。 |
| 4. | 1世帯で2通以上申込みをしたとき。 |
| 5. | 申込み後、婚約者が変わったとき。 |
| 入居時の留意事項について | |
| 1. | 入居する部屋は当選順位により決定します。 |
| 2. | 敷金は、入居時における3か月分の家賃を納入していただきます。 |
| 3. | 市営住宅では、犬、猫、鳥等の動物は飼えません。 |
| 4. | 入居は、指定日から15日以内に入居していただきます。 |
| 入居後の留意事項について | |
| 1. | 入居される住宅によっては、家賃のほかに共益費がかかります。 この共益費は、共同施設(共同水栓、共同灯、集会所)の維持費として団地が徴収するものです。 |
| 2. | 家賃については、毎年7月に「収入申告書」を提出していただき、翌年度の家賃を決定します。 |
| 3. | 家族の異動(出生、転出、死亡等)がある場合は、必ず届出を出してください。 |
| 4. | 退去時には、畳、ふすま、障子は張り替えていただきます。 |
| 5. | 家賃等の減免等について 次に掲げる特別の事情がある場合においては、条例及び施行規則の定めにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができます。 |
| (1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。 (2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。 (3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。 (4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。 |
|
| ▲ページのトップへ |
| 建築住宅課へのお問い合わせ |
| 流山市TOP>各課所属一覧>建築住宅課>市営住宅 |