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| ご注意 | |
■ 市では建築基準法第6条第1項第4号に限り確認できます 特殊建築物や鉄骨造・鉄筋コンクリート造など(建築基準法第6条第1項第1〜3号)は県の扱いとなります。 |
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| 概要 | |
建築物を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。(建築基準法第6条) また、広告塔、擁壁などの工作物および昇降機などの工作物で政令で指定するものについても同様です。(建築基準法第88条) 確認申請の提出前に・・・ 申請の手順 手数料の納付方法 手数料一覧表 確認申請の綴り方 downroad 建築・工事に際しての注意事項 downroad |
| 手数料一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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