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建築確認申請について

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ご注意
流山市は、限定行政庁です。

■ 市では建築基準法第6条第1項第4号に限り確認できます

 特殊建築物や鉄骨造・鉄筋コンクリート造など(建築基準法第6条第1項第1〜3号)は県の扱いとなります。

概要

建築物を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。(建築基準法第6条)
また、広告塔、擁壁などの工作物および昇降機などの工作物で政令で指定するものについても同様です。(建築基準法第88条)

確認申請の提出前に・・・
申請の手順
手数料の納付方法
手数料一覧表
確認申請の綴り方 downroad
建築・工事に際しての注意事項 downroad

確認申請の提出前に・・・

建築確認申請を提出する際には、事前に必要な協議等を行ってください。


■ 市街化調整区域
市街化調整区域内の建築行為については、事前に宅地課にご相談ください。

■ 都市計画法53条に関して
都市計画法第53条の許可申請が必要になる場合があります。詳しくは、都市計画課までお尋ねください。

■ 地区計画
地区計画区域内の物件については、事前の届出が必要になる場合があります。
詳しくは、都市計画課までお問い合わせ下さい。

■ 建築協定
 建築協定については、建築住宅課までお尋ねください。

■ 土地区画整理事業
 土地区画整理事業区域内の物件については、土地区画整理法第76条第1項の許可申請が必要になる場合があります。詳しくは、まちづくり推進課までお尋ねください。

■ 屋外広告物
広告塔については、事前に屋外広告物に関する申請が必要になる場合があります。
詳しくは、道路管理課までお尋ねください。

■ 申告書
建築確認申請を提出する際に、以下の申告書が必要になります。なお、各申告書は、都市計画課・宅地課・建築住宅課にて配布しています。
「都市計画法第53条に関する申告書」 都市計画課
「開発行為に関する申告書」 宅地課

■ 緑化協定
 みどりの課

■ 埋蔵文化財
 生涯学習課

■ 農地転用
 農業委員会

■ 上水道
 水道局 業務課・工務課

■ 下水道
 下水道業務課・下水道建設課

申請の手順

建築確認申請を建築住宅課に提出する前に、次の順序により、各課で必要な手続きを行ってください。

1.宅地課
「開発行為に関する申告書」を2部提出してください。
※ このとき記載内容のチェック後、返却されますので確認申請書に添付してください。

2.都市計画課
「都市計画法第53条に関する申告書」を2部提出してください。
なお、申告書にはそれぞれ1/2,500の地形図を1部ずつ添付してください。
※このとき記載内容のチェック後、返却されますので確認申請書に提出してください。

3.下水道業務課
公共下水道区域内の場合、確認申請書第1面裏面(正・副共)に「下水道業務課 生放流」印を、下水道業務課にて押印します。

4.河川課
雨水浸透施設の設置について協力をお願いしています。
確認申請書第1面裏面(正・副共)に「河川課」印を、河川課にて押印します。

5.建築住宅課
 建築確認申請

手数料の納付方法

市扱いと県扱いでは、手数料の納付方法が異なりますので注意してください。

■ 市扱い物件(建築基準法第6条第1項第4号)の場合
 流山市指定金融機関にて現金納付となります。(第1庁舎1階千葉銀行にて可能です。)市役所建築住宅課窓口で納入通知書をお渡し致します。

■ 県扱い物件(建築基準法第6条第1項第1〜3号)の場合
  千葉県証紙により納付となります。(第1庁舎1階会計課で販売)

※なお、木造であっても一部に鉄骨梁やコンクリート等を使用すると混構造となり、県扱いとなる場合があります。事前に建築住宅課にて確認してください。


建築基準法第6条第1項第4号の建築物」とは、以下の建築物です。
構 造 木 造 階数2以下、延べ面積500u以下
木造以外 階数1、延べ面積200u以下
用 途 特殊建築物以外のもの
・特殊建築物に属する用途のうち100u以下のもの

特殊建築物とは、建築基準法別表第一(い)欄の用途に供する建築物をいいます。


手数料一覧表

手数料
規模・用途 建築確認
申請手数料
完了検査
申請手数料
特定工程が指定
されている建築物
中間検査
申請手数料
完了検査
申請手数料
30平方メートル以内のもの 5,000円 10,000円 9,000円 9,000円
30平方メートルを超え
100平方メートル以内のもの
9,000円 12,000円 11,000円 11,000円
100平方メートルを超え
200平方メートル以内のもの
14,000円 16,000円 15,000円 15,000円
200平方メートルを超え
500平方メートル以内のもの
19,000円 22,000円 20,000円 21,000円
500平方メートルを超え
1千平方メートル以内のもの
34,000円 36,000円 33,000円 35,000円
1千平方メートルを超え
2千平方メートル以内のもの
48,000円 50,000円 45,000円 47,000円
2千平方メートルを超え
1万平方メートル以内のもの
140,000円 120,000円 100,000円 110,000円
1万平方メートルを超え
5万平方メートル以内のもの
240,000円 190,000円 160,000円 180,000円
5万平方メートルを超えるもの 460,000円 380,000円 330,000円 370,000円
建築設備を設置する場合
(電動ダムウエーターを除く)
9,000円 13,000円
建築設備を設置
する場合(電動ダムウエーター)
4,000円 8,000円
工作物を築造する場合 8,000円 9,000円



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