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(pdf 490kb)

建築行為等の事前協議

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 ・概要
 ・事前協議(手続きの流れ)
 当課が取り扱う事前協議対象事業
 ・大規模開発事業
 ・建築行為
 ・中高層建築物
 ・ワンルーム建築物
 ・特定用途建築物
 ・根拠条例
Topics
 大規模開発事業の届出状況を追加しました。
条例等
 平成22年10月1日から
      「流山市開発事業の許可基準等に関する条例」
      「流山市開発事業の許可基準等に関する条例施行規則」
      「流山市開発事業整備基準」
      を施行しました。
 また、「流山市ワンルーム建築物の管理及び運営に関する基準」を施行しました。
みどりのまちなみ

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概要
 周辺環境に調和した開発事業の適切な事業計画を誘導し、住環境の保全及び向上を図るとともに、安全で快適な都市環境の形成に寄与することを目的として条例を制定しました。
 この条例には、事前の手続き及び公共施設の整備基準などについて定めています。

 よって、一定規模の建築物を建築しようとする場合には、市との事前協議が必要となります。


事前協議(手続きの流れ)
事前協議の手続きの流れ
 開発事業手続きフローについて こちら(adobe-pdf)(120kb)から

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■大規模開発事業

【対象建築物】
・事業区域の面積が3 , 0 0 0 平方メートル以上
・集合住宅の計画戸数が5 0 以上
・特定用途建築物で床面積が1 , 0 0 0 平方メートル以上

 これらの開発事業を行おうとする場合は、大規模開発事業における土地利用計画等の内容をあらかじめ、届け出る必要があります。

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■建築行為

【対象建築物】
開発を伴わない
 ・3階かつ20戸以上の集合住宅(共同住宅、長屋、寄宿舎等)
 ・1,000u以上の敷地における建築物


■中高層建築物

【対象建築物】
・住居系用途地域内にある10mを超えるもの(敷地の一部が住居系用途地域内があるものを含む)
・第1種低層住居専用地域内にあっては(敷地の一部に一低層があるものを含む)軒の高さ
 7mを超え又は地階を除く3階以上のもの
・非住居系用途地域内及び市街化調整区域内で高さ15mを超えるもの
・商業地域内では、高さ20mを超えるもの

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■ワンルーム建築物

【対象建築物】
・専ら単身者用として使用される住戸によって全部または一部が構成される集合住宅等で、各住戸の床面積が40u未満であり、計画戸数が5戸以上のもの

 条例に加え、「流山市ワンルーム建築物の管理及び運営に関する基準」が適用となります。
 詳細は、こちら(adobe-pdf形式)です。

■特定用途建築物

【対象建築物】
・ゲームセンター、カラオケボックス、ホテル又は旅館
・墓地、葬祭場、ペット霊園
・風営法に規定するパチンコ屋等、店舗型性風俗特殊営業

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■根拠条例
流山市開発事業の許可基準等に関する条例(adobe-pdf)295kb
流山市開発事業の許可基準等に関する条例施行規則(adobe-pdf)333kb

流山市開発事業の許可基準等に関する条例施行規則別記様式(宅地課のページが開きます)
流山市開発事業整備基準(宅地課のページが開きます)

流山市ワンルーム建築物の管理及び運営に関する基準(adobe-pdf)122kb

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複合施設や適用条文の考え方など、ご質問は、建築住宅課に直接問合せをお願いします。

【適用除外】

 次の掲げる事前協議対象事業に当たっては、条例第18条から第21条までの規定は、適用しません。
 ・1,000u以上の敷地における建築物のうち専用住宅の建築
 ・建築行為のうち、中高層建築物、ワンルーム建築物又は特定用途建築物の新築
※ 詳細につきましては、掲載している条例等をご覧いただき、お問い合わせください。

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建築住宅課へのお問い合わせ
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