| 流山市TOP>各課所属一覧>建築住宅課>道路位置指定 |
|
|
| 概要 |
|
| 建築物の敷地は、建築基準法に規定する道路に接していなければなりません。 その道路のひとつとして、建築基準法第42条第1項第5号により土地を建築物の敷地として利用するため築造され、流山市から指定を受けた幅員4m以上の道路があります。 なお、流山市では、道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、市街化区域では都市計画法で定める開発許可の対象とならない300u未満の土地に限られます。 平成23年10月からは、条例の改正に伴い、300u未満となっています。 詳しくは、こちらから |
| 様式等はこちらから | |
流山市道路位置指定申請書取扱要領 pdf形式(119kb)流山市道路位置指定に関する技術基準 (別紙図1〜5) pdf形式(361kb)申請書様式 ms_word形式(72kb) |
| 申請手数料 | ||||||||||
|
||||||||||
詳細につきましては、建築住宅課までお問い合わせください。 |
||||||||||
| 建築住宅課へのお問い合わせ |
| 流山市TOP>各課所属一覧>建築住宅課>道路位置指定 |