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道路位置指定

概要
 建築物の敷地は、建築基準法に規定する道路に接していなければなりません。
 その道路のひとつとして、建築基準法第42条第1項第5号により土地を建築物の敷地として利用するため築造され、流山市から指定を受けた幅員4m以上の道路があります。
 なお、流山市では、道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、市街化区域では都市計画法で定める開発許可の対象とならない300u未満の土地に限られます。

 平成23年10月からは、条例の改正に伴い、300u未満となっています。
 詳しくは、こちらから

様式等はこちらから
流山市道路位置指定申請書取扱要領  pdf形式(119kb)

流山市道路位置指定に関する技術基準 (別紙図1〜5)  pdf形式(361kb)

申請書様式  ms_word形式(72kb)


申請手数料
区分 単位 金額 (円)
道路の位置の指定申請 1件 50,000
道路の位置の変更申請 1件 20,000

詳細につきましては、建築住宅課までお問い合わせください。

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