【設置のお願い】
新・増改築の際は、雨水浸透桝を設置して下さい。雨水浸透桝とは、建築物の新築または増改築に際し、敷地内に雨水浸透桝・浸透地下埋管等の浸透施設を設置していただき、雨どいなどから流れ込む雨水を地中に浸透させて流末の水路や河川の負担を軽減し、浸水被害や地盤沈下の防止と地下水の涵養を図るものです。
| 敷地面積 |
設 置 し て い た だ く 数 量 |
| 住 居 系 地 域 |
商 工 業 系 地 域 |
100u未満
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浸透桝 2基 |
浸透桝 2基と
浸透地下埋管 2m |
100u以上
200u未満 |
浸透桝 3基と
浸透地下埋管 1m |
浸透桝 4基と
浸透地下埋管 4m |
200u以上
300u未満 |
浸透桝 4基と
浸透地下埋管 3m |
浸透桝 4基と
浸透地下埋管 9m |
300u以上
400u未満 |
浸透桝 6基と
浸透地下埋管 5m |
浸透桝 6基と
浸透地下埋管 12m |
400u以上
500u未満 |
浸透桝 6基と
浸透地下埋管 8m |
浸透桝 6基と
浸透地下埋管 17m |
※ 皆様のご理解とご協力をお願い致します。
次の事項に該当する場合は、「雨水浸透施設設置計画書」の届出をしてください。
1.道路位置指定の申請
2.「流山市ワンルーム建築物の建築に関する指導指針」に該当する物件
3.中高層建築物の事前協議を行う物件
4.駐車場及び洗車場など、敷地内の舗装に伴い雨水流出量が増大してしまう場合。
様式(PDF)・・・雨水浸透施設設置計画書
「流山市開発事業の許可基準等に関する条例」に該当する物件については、雨水抑制に関して当課と協議願います。また、事前協議を行う際には排水計画書を提出してください。
雨水抑制に関する詳細は、宅地課の「開発事業整備基準」にて確認してください。
様式(PDF)・・・排水計画書
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