流山市役所河川課
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河川の種類と河川管理者

河川法が対象とする河川(公共の水流及び水面)は、その重要度に応じて、一級河川及び二級河川に区分。それ以外の小規模な河川について、河川法を準用する制度があります。

【一級河川】
国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したもの(いわゆる一級水系)に係る河川で、国土交通大臣が指定。管理は、原則として国土交通大臣が行うが、国土交通大臣が指定する区間(指定区間)の一定の管理については都道府県知事又は指定都市の長が行う。

【二級河川】
一級水系以外の公共の利害に重要な関係のある水系(いわゆる二級水系)に係る河川で、都道府県知事が指定したもの。管理は、原則として都道府県知事が行うが、都道府県知事が指定する区間については指定都市の長が行う。

【準用河川】
一級河川及び二級河川以外の河川の中から市町村長が指定。管理は、二級河川に関する規定を準用して、市町村長が行う。

◆これら一級・二級河川及び準用河川を総称して法河川といいます。法河川以外の公共の水流及び水面は普通河川と呼ばれています。

【流山の河川】
 種  類 河川名 水系名 管理
 一級河川 江戸川 利根川 国土交通省
利根運河 利根川 国土交通省
坂川 利根川 国土交通省
富士川 利根川 千葉県
今上落 利根川 千葉県
大堀川 利根川 千葉県
 準用河川 上富士川 利根川 流山市
神明堀 利根川 流山市
諏訪下川 利根川 流山市
八木川 利根川 流山市


占用申請

水路用地を、一時的または長期にわたり使用するときは、申請書を提出し、事前に許可を取る必要があります。次のような場合が占用にあたります。

・排水の接続
・電柱や看板の設置
・水路上を通行等のために橋や蓋を設置する場合

様式(PDF)・・・法定外公共物占用許可申請書

なお、準用河川への占用に関してましては御相談ください。

承認工事

水路構造物を新設または改良するときは、申請書を提出し、事前に承認を得る必要があります。

様式(PDF)・・・法定外公共物工事等施行承認申請書

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