河川法が対象とする河川(公共の水流及び水面)は、その重要度に応じて、一級河川及び二級河川に区分。それ以外の小規模な河川について、河川法を準用する制度があります。
【一級河川】
国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したもの(いわゆる一級水系)に係る河川で、国土交通大臣が指定。管理は、原則として国土交通大臣が行うが、国土交通大臣が指定する区間(指定区間)の一定の管理については都道府県知事又は指定都市の長が行う。
【二級河川】
一級水系以外の公共の利害に重要な関係のある水系(いわゆる二級水系)に係る河川で、都道府県知事が指定したもの。管理は、原則として都道府県知事が行うが、都道府県知事が指定する区間については指定都市の長が行う。
【準用河川】
一級河川及び二級河川以外の河川の中から市町村長が指定。管理は、二級河川に関する規定を準用して、市町村長が行う。
◆これら一級・二級河川及び準用河川を総称して法河川といいます。法河川以外の公共の水流及び水面は普通河川と呼ばれています。
【流山の河川】
| 種 類 |
河川名 |
水系名 |
管理者 |
| 一級河川 |
江戸川 |
利根川 |
国土交通省 |
| 利根運河 |
利根川 |
国土交通省 |
| 坂川 |
利根川 |
国土交通省 |
| 富士川 |
利根川 |
千葉県 |
| 今上落 |
利根川 |
千葉県 |
| 大堀川 |
利根川 |
千葉県 |
| 準用河川 |
上富士川 |
利根川 |
流山市 |
| 神明堀 |
利根川 |
流山市 |
| 諏訪下川 |
利根川 |
流山市 |
| 八木川 |
利根川 |
流山市 |
水路用地を、一時的または長期にわたり使用するときは、申請書を提出し、事前に許可を取る必要があります。次のような場合が占用にあたります。
・排水の接続
・電柱や看板の設置
・水路上を通行等のために橋や蓋を設置する場合
様式(PDF)・・・法定外公共物占用許可申請書
なお、準用河川への占用に関してましては御相談ください。
水路構造物を新設または改良するときは、申請書を提出し、事前に承認を得る必要があります。
様式(PDF)・・・法定外公共物工事等施行承認申請書
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