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| 流山市では大気の状況が環境基準に適合するものかどうかを知るために測定局を設け常時測定を行っております。測定したデータは千葉県大気保全課に送り、広域的な大気の状況の把握、指導などに役立てていただいております。また、自動車排出ガス測定局は昭和60年に開通した常磐自動車道による大気の影響を知るために設置されたものです。 |
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| 市内の大気測定局 |
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平和台測定局
【区分】
一般環境大気測定局
【所在地】
流山市平和台1-3-14
【測定項目】
二酸化硫黄、窒素酸化物、オキシダント、浮遊粒子状物質、炭化水素、風向・風速、温度・湿度 |
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若葉台測定局
【区分】
自動車排出ガス測定局(常磐自動車道)
【所在地】
流山市西初石2-38-15
【測定項目】
窒素酸化物、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、風向・風速、騒音 |
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西初石測定局
【区分】
自動車排出ガス測定局(常磐自動車道)
【所在地】
流山市西初石2-912-4
【測定項目】
窒素酸化物、浮遊粒子状物質、騒音 |
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東初石測定局
【区分】
自動車排出ガス測定局(常磐自動車道)
【所在地】
流山市東初石1-102-4
【測定項目】
窒素酸化物、浮遊粒子状物質、騒音 |
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青田測定局
【区分】
自動車排出ガス測定局(常磐自動車道)
【所在地】
流山市青田54-4
【測定項目】
窒素酸化物、浮遊粒子状物質、騒音 |
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大気の測定結果
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| ■環境基準 |
| 物質 |
環境上の条件(設定年月日等) |
測定方法 |
二酸化硫黄
(SO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48.5.16告示) |
溶液導電率法又は紫外線蛍光法 |
一酸化炭素
(CO) |
1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。(48.5.8告示) |
非分散型赤外分析計を用いる方法 |
浮遊粒子状物質
(SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.
5.8告示) |
濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法 |
二酸化窒素
(NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53. 7.11告示) |
ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法 |
光化学オキシダント
(Ox) |
1時間値が0.06ppm以下であること 。(48.5.8告示) |
中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法 |
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| ■二酸化硫黄 |
| 重油などの燃料に含まれている硫黄分が燃えるときに発生するガスです。呼吸器を刺激し、気管支炎やぜん息などの症状を起こします。 |
| 【短期的評価】 |
| 1時間値が0.10ppm以下であり、かつ1日平均値が0.04ppm以下であること。 |
| 【長期的評価】 |
| 1日平均値の2%除外値が0.04ppm以下であり、かつ1日平均値が0.04ppmを越えた日が2日以上連続しないこと。 |
| 平和台測定局 |
| 年度 |
短期的評価 |
長期的評価 |
| 1時間値が0.10ppmを超えた時間数(時間) |
1日平均値が0.04ppmを超えた日数(日) |
1日平均値の2%除外値(ppm) |
1日平均値0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
環境基準との比較 |
| 22年度 |
0 |
0 |
0.004 |
なし |
○ |
| 21年度 |
0 |
0 |
0.007 |
なし |
○ |
| 20年度 |
0 |
0 |
0.007 |
なし |
○ |
| 19年度 |
0 |
0 |
0.008 |
なし |
○ |
| 18年度 |
0 |
0 |
0.008 |
なし |
○ |
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| ■一酸化炭素 |
| 重油やガソリンが不完全燃焼したときに発生するガスで、自動車排出ガスが主な発生源です。頭痛、吐き気、めまいを起こします。 |
| 【短期的評価】 |
| 1日平均値が10ppm以下であり、かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
| 【長期的評価】 |
| 1日平均値の2%除外値が10ppm以下であり、かつ1日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。(2%除外値とは1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高い方から数えて2%の範囲にある測定値を除外した後の最高値) |
| 若葉台測定局 |
| 年度 |
短期的評価 |
長期的評価 |
| 日平均値が10ppmを超えた日数(日) |
1時間値の8時間平均値が20ppmを超えた回数(回) |
日平均値の2%除外値(ppm) |
日平均値10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
環境基準との比較 |
| 22年度 |
0 |
0 |
0.7 |
なし |
○ |
| 21年度 |
0 |
0 |
0.5 |
なし |
○ |
| 20年度 |
0 |
0 |
0.6 |
なし |
○ |
| 19年度 |
0 |
0 |
1.0 |
なし |
○ |
| 18年度 |
0 |
0 |
0.9 |
なし |
○ |
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| ■浮遊粒子状物質 |
| 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のものをいう。気管支炎などの原因となります。
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| 平和台測定局 |
| 年度 |
短期的評価 |
長期的評価 |
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数(時間) |
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数(日) |
日平均値の2%除外値(mg/m3) |
日平均値0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 |
環境基準との比較 |
| 22年度 |
0 |
0 |
0.060 |
なし |
○ |
| 21年度 |
0 |
0 |
0.056 |
なし |
○ |
| 20年度 |
1 |
0 |
0.065 |
なし |
○ |
| 19年度 |
2 |
1 |
0.071 |
なし |
○ |
| 18年度 |
0 |
0 |
0.075 |
なし |
○ |
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| 若葉台測定局 |
| 年度 |
短期的評価 |
長期的評価 |
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数(時間) |
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数(日) |
日平均値の2%除外値(mg/m3) |
日平均値0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 |
環境基準との比較 |
| 22年度 |
0 |
0 |
0.055 |
なし |
○ |
| 21年度 |
0 |
0 |
0.047 |
なし |
○ |
| 20年度 |
1 |
0 |
0.056 |
なし |
○ |
| 19年度 |
0 |
1 |
0.074 |
なし |
○ |
| 18年度 |
2 |
1 |
0.086 |
なし |
○ |
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| ■二酸化窒素 |
| 石油や石炭などが燃えるときに発生し、主に工場、ビルなどのボイラーや自動車などから排出されます。鼻の粘膜を刺激したり、肺に障害を与えます。 |
| 【評価方法】 |
| 1時間値の1日平均値の年間98%値が0.06ppm以下であること。(98%値とは1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から数えて98%目に当る値) |
| 【千葉県環境目標値】 |
| 1時間値の1日平均値の年間98%値が0.04ppm以下であること。 |
| 平和台測定局 |
| 年度 |
日平均値の
年間98%値(ppm) |
環境基準との比較 |
千葉県環境目標値との比較 |
| 22年度 |
0.039 |
○ |
○ |
| 21年度 |
0.038 |
○ |
○ |
| 20年度 |
0.040 |
○ |
○ |
| 19年度 |
0.044 |
○ |
× |
| 18年度 |
0.042 |
○ |
× |
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| 若葉台測定局 |
| 年度 |
日平均値の
年間98%値(ppm) |
環境基準との比較 |
千葉県環境目標値との比較 |
| 22年度 |
0.033 |
○ |
○ |
| 21年度 |
0.036 |
○ |
○ |
| 20年度 |
0.033 |
○ |
○ |
| 19年度 |
0.034 |
○ |
○ |
| 18年度 |
0.035 |
○ |
○ |
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| ■光化学オキシダント |
| 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。 |
| 平和台測定局 |
| 年度 |
昼間の1時間値が0.06ppm
を超えた日数と時間数 |
環境基準との比較 |
時間達成率(%) |
| 22年度 |
70日 |
304時間 |
× |
94.4 |
| 21年度 |
58日 |
249時間 |
× |
95.4 |
| 20年度 |
58日 |
221時間 |
× |
95.8 |
| 19年度 |
51日 |
218時間 |
× |
96 |
| 18年度 |
54日 |
230時間 |
× |
95.8 |
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「○」は達成局、「×」は未達成局
評価方法について
・短期的評価とは 1時間毎の測定結果を評価するもので、注意報の発令等の判断となります。
・長期的評価とは 大気汚染に対する施策の効果等を的確に判断するために、年間にわたる測定結果を評価するものです。 |
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| 光化学スモッグの状況 |
| ■光化学スモッグ |
光化学スモッグとは 自動車や工場などから排出される窒素酸化物と炭化水素が、太陽の強い紫外線を受けると光化学反応を起こし、オゾンなどの光化学オキシダント(酸化性物質)を発生させます。
気象条件によっては、この光化学オキシダントがたまり白くもやがかかったような状態になることがあります。この状態を「光化学スモッグ」と呼んでいます。
光化学スモッグが注目されるようになったのは、昭和45年7月18日に杉並区でクラブ活動中の女子高校生たちが被害を受けたときからです。 |
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| ■光化学スモッグの発生しやすい条件 |
| 光化学スモッグは4月から10月にかけての日差しが強くて気温の高い、風の弱い日に発生します。特に太平洋高気圧に覆われる7〜8月は、気温も高く紫外線も強く安定した天気が続くため、光化学スモッグが発生しやすい気象条件になります。 |
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| ■光化学スモッグ発生時の対応 |
| 市では千葉県と連携し、毎年4月から10月にかけて光化学スモッグの監視体制をとっています。光化学スモッグ注意報などが発令されると、防災無線による放送、安心メールなどで市民にお知らせしています。 |
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| ■光化学スモッグが発生したときの注意 |
| 注意報などが発令されたときは、野外での運動は控えてください。もし目やのどが痛くなったら、洗顔、うがいなどを行い、涼しい場所で安静にしてください。また、症状が重い場合は、できるだけ早く医師の手当てを受けてください。 |
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| ■光化学スモッグの発令状況 |
| (平成22年度) |
| 発令年月日 |
区分 |
発令時間 |
(参考)最高濃度(時間) |
| 5月5日(水) |
注意報 |
15:50〜17:10 |
0.123ppm(15時) |
| 6月25日(金) |
注意報 |
14:20〜16:30 |
0.126ppm(14時) |
| 7月20日(木) |
注意報 |
15:20〜18:20 |
0.123ppm(15時20分) |
| 7月21日(水) |
注意報 |
16:20〜18:20 |
0.125ppm(16時) |
| 7月22日(木) |
注意報 |
12:20〜17:20 |
0.120ppm(12時20分) |
| 7月23日(金) |
注意報 |
15:20〜18:20 |
0.157ppm(15時20分) |
| 7月24日(土) |
注意報 |
14:20〜19:20 |
0.131ppm(14時20分) |
| 8月16日(土) |
注意報 |
15:20〜18:30 |
0.125ppm(14時20分) |
| 9月21日(土) |
注意報 |
16:20〜18:30 |
0.150ppm(16時20分) |
| 9月22日(日) |
注意報 |
13:30〜15:30 |
0.150ppm(16時20分) |
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| (年度別) |
| 年度 |
重大緊急報 |
警報 |
注意報 |
| 22年度 |
0回 |
0回 |
10回 |
| 21年度 |
0回 |
0回 |
1回 |
| 20年度 |
0回 |
0回 |
3回 |
| 19年度 |
0回 |
0回 |
5回 |
| 18年度 |
0回 |
0回 |
5回 |
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| ※ 発令地域区分は東葛(松戸市、野田市、柏市、流山)の地域単位となっています。 |
| 【注意報】 |
| 測定値が0.12ppm以上である状態になり、かつ気象条件からみてこの状態が継続すると判断されるときに発令。 |
| 【警報】 |
| 測定値が0.24ppm以上である状態になり、かつ気象条件からみてこの状態が継続すると判断されるときに発令。 |
| 【重大緊急報】 |
| 測定値が0.40ppm以上である状態になり、かつ気象条件からみてこの状態が継続すると判断されるときに発令。 |
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| リンク |
| そらまめ君(環境省大気汚染物質広域監視システム) |
| 千葉県環境生活部大気保全課 |
| 千葉県の最新大気環境情報(光化学スモッグ情報等) |
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