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騒音に係る特定施設等の規制について
航空機騒音について
振動に係る特定施設等の規制について
自動車騒音・振動について
騒音に係る特定施設等の規制について
 騒音規制法の規制区域(表2)に騒音を発生する施設(表1)を設置する場合は騒音規制法の特定施設に該当し、これらの施設を設置する工場又は事業場は特定工場として規制の対象となっています。
 特定施設を設置・変更したり氏名変更や廃止をする場合には、届出が必要になります。 騒音の規制基準は表3のとおりです。
 また、騒音規制法に該当しないで、流山市公害防止条例に該当する特定施設(表4)を設置したり特定作業(表5)を行う場合は条例に基づく規制を受け、同じように届出が必要になります。規制基準は表5のとおりです。
届出様式
【表1 騒音規制法の特定施設】
番号 施設の種類
金属加工機械
イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が
  3.75キロワット以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
へ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
織機(原動機を用いるものに限る。)
建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が
  0.45立方メートル以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、
  木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、
  木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
抄紙機
印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
合成樹脂用射出成形機
十一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
 
【表2 騒音規制法 規制区域】
区分 地域
第一種区域 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
第二種区域 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び第一特別地域並びに市街化調整区域のうち前ヶ崎字宮本627番の2地先から名都借字河村台844番の3地先までの国道6号の西側百メートルの地域
第三種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域(ただし、第一特別地域を除く。)及び第二特別地域
第四種区域 工業地域(ただし、第二特別地域を除く。)
 第一特別地域とは、準工業地域及び工業地域のうち、第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域に接する地域であり、かつ、第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域の周囲50メートル以内の地域をいう。
第二特別地域とは、工業地域及び工業専用地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に接する地域であり、かつ、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域の周囲50メートル以内の地域をいう。
 
【表3 騒音規制法 規制基準】
時間区分 昼間 朝・夕 夜間
区域区分 午前8時から午後7時まで 午前6時から午前8時まで及び午後7時から午後10時まで 午後10時から翌朝の午前6時まで
第一種区域 50デシベル以下 45デシベル以下 40デシベル以下
第二種区域 55デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下
第三種区域 65デシベル以下 60デシベル以下 50デシベル以下
第四種区域 70デシベル以下 65デシベル以下 60デシベル以下
 第ニ種区域、第三種区域及び第四種区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有する診療所、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域における基準値は、表に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値を基準値とする。
 
【表4 流山市公害防止条例 騒音に係る特定施設】
番号 施設の種類
金属加工機械
ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
イ 製管機械
ウ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
エ 液圧プレス
オ 機械プレス
カ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに
  限る。)
キ 鍛造機
ク ワイヤーフォーミングマシン
ケ ブラスト
コ タンブラー
サ 製鋲機
シ 製釘機
ス 高速度切断機
セ 平削盤
ソ 型削盤
タ 研摩機
チ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)
圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
送風機(排風機を含み、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
粉砕機
ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
イ 食品加工用粉砕機
ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。)
繊維織機
ア 織機(原動機を用いるものに限る。)
イ 紡績機械
ウ 編組機
エ 撚糸機
建設用資材製造機械
ア コンクリートプラント
イ アスファルトプラント
木材加工機械
ア ドラムバーカー
イ チッパー
ウ 砕木機
エ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
オ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
カ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
抄紙機
印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機
12 ニューマチックハンマー
13 ロール機
14 自動製びん機
15 ドラムかん洗浄機
16 ロータリーキルン
17 コルゲートマシン
18 重油バーナー(重油使用量が毎時15リットル以上のものに限る。)
19 走行クレーン
ア 天井走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。)
イ 門型走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。)
20 集じん装置
21 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
22 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。)
ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
23 クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
24 営業を目的として設置される原動機付二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車のうち自動二輪車及び同条第10号に規定する原動機付自転車並びにこれらを改造したものをいう。)による断郊競技施設
25 営業を目的として設置されるゴーカート(原動機を用いるものに限る。)による遊技施設
 
【表5 流山市公害防止条例 騒音に係る特定作業】
番号 作業の種類
板金又は製かんの作業
鉄骨又は橋梁の組立ての作業(建設又は建築の現場作業を除く。)
ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。)
 
【表6 流山市公害防止条例 一般の騒音の規制基準】
時間の区分 昼間 朝・夕 夜間
区域区分 午前8時から午後7時まで 午前6時から午前8時まで及び午後7時から午後10時まで 午後10時から翌日の午前6時まで
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 65デシベル 60デシベル 50デシベル
工業地域及び工業専用地域 70デシベル 65デシベル 60デシベル
その他の地域 60デシベル 55デシベル 50デシベル
 
航空機騒音について
航空機騒音について(県)
羽田空港に関すること(県)
 
振動に係る特定施設等の規制について
 振動規制法の規制区域(表2)に振動を発生する施設(表1)を設置する場合は振動規制法の特定施設に該当し、これらの施設を設置する工場又は事業場は特定工場として規制の対象となっています。
 特定施設を設置・変更したり氏名変更や廃止をする場合には、届出が必要になります。 振動の規制基準は表3のとおりです。
 また、振動規制法に該当しないで、流山市公害防止条例に該当する特定施設(表4)を設置したり特定作業(表5)を行う場合は条例に基づく規制を受け、同じように届出が必要になります。規制基準は表5のとおりです。
届出様式
 
【表1 振動規制法の特定施設】
番号 施設の種類
金属加工機械
イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ 機械プレス
ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
ニ 鍛造機
ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
織機(原動機を用いるものに限る。)
コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
合成樹脂用射出成形機
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
 
【表2 振動規制法 規制区域】
区分 地域
第一種区域 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに市街化調整区域のうち前ヶ崎字宮本627番の2地先から名都借字河村台844番の3地先までの国道6号の西側百メートルの地域
第ニ種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
 
【表3 振動規制法 規制基準】
時間区分 昼間 夜間
区域区分 午前8時から午後7時まで 午後7時から翌日の午前8時まで
第一種区域 60デシベル以下 55デシベル以下
第二種区域 65デシベル以下 60デシベル以下
 第一種区域及び第二種区域に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域における基準値は、表に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値を基準値とする。
 
【表4 流山市公害防止条例 振動に係る特定施設】
番号 施設の種類
金属加工機械
ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
イ 製管機械
ウ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
エ 液圧プレス
オ 機械プレス
カ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに
  限る。)
キ 鍛造機
ク ワイヤーフォーミングマシン
圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
粉砕機(原動機を用いるものに限る。)
ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
イ 食品加工用粉砕機
ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。)
織機(原動機を用いるものに限る。)
コンクリート製品製造機械(原動機を用いるものに限る。)
木材加工機械
ア ドラムバーカー
イ チッパー
印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
11 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
12 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。)
ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
 
【表5 流山市公害防止条例 振動に係る特定作業】
番号 作業の種類
板金又は製かんの作業
鉄骨又は橋梁の組立ての作業(建設又は建築の現場作業を除く。)
ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。)
 
【表6 流山市公害防止条例 一般の振動の規制基準】
時間の区分 昼間 夜間
区域区分 午前8時から午後7時まで 午後7時から翌日の午前8時まで
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 60デシベル 55デシベル
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 65デシベル 60デシベル
その他の地域 60デシベル 55デシベル
 
自動車騒音・振動について
自動車騒音・振動の規制(要請限度)と測定の結果は以下のとおりです。
1.規制
(1)要請限度
 道路を走行する自動車により発生する騒音・振動の大きさの限度として定められています。
 騒音の要請限度(騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令平成12年3月2日総理府令第15号、平成12年3月28日千葉県告示第263号)
区域 騒音規制区域の区分
第1種区域 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
第2種区域 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び第一特別地域並びに市街化調整区域のうち前ヶ崎字宮本627番の2地先から名都借字河村台844番の3地先までの国道6号の西側百メートルの地域
第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域(ただし、第一特別地域を除く。)及び第二特別地域
第4種区域 工業地域(ただし、第二特別地域を除く。)
 第一特別地域とは、準工業地域及び工業地域のうち、第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域に接する地域であり、かつ、第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域の周囲50メートル以内の地域をいう。
 第二特別地域とは、工業地域及び工業専用地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に接する地域であり、かつ、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域の周囲50メートル以内の地域をいう。
区域 区域の区分 時   間
6時〜22時 22時〜6時
1車線を有する道路に面する区域 65デシベル以下 55デシベル以下
2車線以上の車線を有する道路に面する区域 70デシベル以下 65デシベル以下
1車線を有する道路に面する区域 65デシベル以下 55デシベル以下
2車線以上の車線を有する道路に面する区域 75デシベル以下 70デシベル以下
1車線を有する道路に面する区域 75デシベル以下 70デシベル以下
2車線以上の車線を有する道路に面する区域
 ただし、「幹線交通を担う道路に近接する区域」については、特例として上表にかかわらず右のとおりとなります。
幹線交通を担う道路:高速自動車国道、一般国道、県道、4車線以上の市町村道並びに自動車専用道路
近接する区域:道路の敷地境界からの距離が、2車線以下の道路では15m、2車線を越える場合は20mまでの範囲
75デシベル以下 70デシベル以下
 
 振動の要請限度(法16条第1項、規則第12号、別表第2、昭和52年11月29日千葉県告示第780号)
区分 区域 時   間
8時〜19時 19時〜8時
第1種区域 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに市街化調整区域のうち前ヶ崎字宮本627番の2地先から名都借字河村台844番の3地先までの国道6号の西側百メートルの地域 65デシベル以下 60デシベル以下
第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 70デシベル以下 65デシベル以下
 
2.自動車騒音・振動の調査結果
道路名(測定地点) 測定項目 年度 騒音(デシベル) 騒音(デシベル)
LAeq L10
昼間 夜間 昼間 夜間
国道6号線
向小金4号公園
測定値 20 75 74 60 58
21 72 71 54 52
要請限度 75 70 65 60
市道211号線
エステート江戸川台
測定値 20
21 65 60 50 40
要請限度 70 65 65 60
市道102号線
初石6号公園
測定値 20 68 63 46 35
21 68 63 47 40
要請限度 70 65 65 60
県道松戸野田線
流山商工会館
測定値 20 72 72 45 44
21 72 72 48 45
要請限度 75 70 70 65
県道松戸野田線
流山街道・石井宅前
測定値 20 69 64 46 38
21 69 65 47 40
要請限度 75 70 65 60
県道松戸野田線
きゃら食堂前
測定値 20 72 68 44 37
21 71 67 43 36
要請限度 75 70 65 60
市道274号線
岡田宅前
測定値 20 68 63 46 38
21 68 63 46 41
要請限度
市道251号線
南柏本州団地
測定値 20 69 64 41 29
21 65 59 42 31
要請限度
※ 市道211号線エステート江戸川台については、平成21年度より計測を開始。
※ 市道274号線、岡田宅前及び市道251号線、本州団地については調整区域のため要請限度は無し。
  

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