流山市TOP各課所属一覧環境政策課生活環境

ペット関係
街の美化
ごみゼロ運動について
害虫防除
雑草刈り取りについて
不法投棄の禁止について
野焼き(野外焼却)禁止について
土砂などの埋立ての規制について
農薬について
ペット関係
犬の登録
狂犬病予防注射
犬の登録事項の変更
犬の死亡届
動物死体の処理について(クリーン推進課)
犬の適正な飼い方について
犬のしつけ方教室(千葉県動物愛護センター)
千葉県獣医師会員の動物病院の紹介(社団法人千葉県獣医師会)
犬・ねこ等動物関係(松戸健康福祉センター)
犬ねこ等の譲渡(千葉県動物愛護センター)
飼い主さがしの会(千葉県動物愛護センター)
危険動物
ペット霊園の設置の許可等に関する条例
動物の愛護と適切な管理(環境省)
動物・ペット(千葉県)
【犬の登録】
 犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合には生後0日を経過した日)から30日以内に、犬の登録を行うことが狂犬病予防法により義務付けられています。登録をまだしていない飼い主は至急登録手続きを行ってください。登録は、生涯1回だけです。狂犬病予防注射を済ませてから、「注射済証明書」をもって登録の手続きをお願いします。(登録料3,000円の他に、注射済票交付手数料550円が必要です。)
【手数料】
・登録手数料 3,000円
・再交付手数料 1,600円
【様式】
 犬の登録申請書(個別) [PDF:75KB] [WORD:35KB] 
 犬の鑑札再交付申請書 [PDF:53KB] [WORD:29KB] 
【狂犬病予防注射】
 狂犬病は、ウイルスによって起こる伝染病です。日本では1957年を最後に発生してはいませんが、発生していないのは日本、イギリス、オーストラリア、スカンジナビア半島の一部だけで、その他の多くの国ではまだ発生しています。世界では年間4〜5万人が狂犬病により死亡しています。日本が長い間発生がないのは1950年に施行された狂犬病予防法が的確に執行できた効用が大きいと思われます。しかしながら、近年のペットブームにより多くの動物が輸入されていますので、いつ狂犬病が発生してもおかしくない状況です。万一に備えて狂犬病のワクチンを接種しておきましょう。
 狂犬病予防注射は、生後90日を経過した犬に対して、1年に1度の接種が義務付けられています。 4月から6月までの間に受けさせましょう。
 毎年4月に、市内各地において集合注射を行っていますので、各集合注射会場で注射をして手続きをしてください。
 集合注射ができない場合は、動物病院で注射し、動物病院発行の注射済証を持って環境保全課で手続きをしてください。
平成24年度狂犬病予防集合注射日程表
狂犬病予防集合注射を受けられる方へ[PDF:175KB]
■手数料
注射済票交付手数料 550円
注射済票再交付手数料 340円
■様式
狂犬病予防注射済票交付申請書 [PDF:53KB] [WORD:31KB]
狂犬病予防注射済票再交付申請書 [PDF:51KB] [WORD:29KB]
 
【犬の登録事項の変更について】
 飼い主の氏名や犬の市内所在地等に変更があった場合は、届出の手続きを行ってください。
 登録済みの犬の所在地を流山市内から市外に移す場合は、流山市で交付された鑑札を新住所地の市区町村の犬の登録に関わる所管窓口へ持参して手続きを行ってください。
 登録済みの犬の所在地を市外から流山市内に移した場合は、旧所在地で交付された犬の鑑札を持って、届出の手続きを行ってください。(旧所在地の鑑札と引き換えで流山市の鑑札を交付します。)
■様式
犬の登録事項変更届 [PDF:55KB] [WORD:31KB]
【電子申請 個人用 法人用
 
【犬の死亡届】
  犬が死んでしまったら、犬の死亡届を環境政策課に提出してください。
■様式
犬の死亡届 [PDF47KB] [WORD29KB]  
【電子申請 個人用 法人用
 
【犬の適正な飼い方について】
■犬はつないで飼いましょう
 犬の放し飼いは千葉県条例で禁じられています。放し飼いの犬が人に噛み付いて障害を負わせますと、飼い主が訴えられることにもなります。犬は飼い主が責任を持ってつないで飼いましょう。
■犬の散歩、運動は責任を持って
 犬にとって散歩など適度な運動は必要なことです。犬を散歩させるときには、必ず引き綱などで繋ぎ、飼い主が犬を制御できるようにしておかなければなりません。
 また、犬の糞の始末は、飼い主が責任を持って始末(持ち帰り等)しましょう。
 
【危険動物】
 にほんざる、イヌワシ、ヘビ、カミツキガメ及びワニガメなどの危険な動物を飼うときには許可が必要です。飼う前に松戸健康福祉センター(TEL047-361-2121)へご相談ください。
  
【ペット霊園の設置の許可等に関する条例】
 ペットブームを反映してのペット霊園の乱立や焼却施設から発生する悪臭等をはじめ、生活環境の悪影響を懸念し、これらを未然に防止して良好な生活環境を保全することを目的に「流山市ペット霊園の設置の許可等に関する条例」を制定しました。これにより、ペット霊園の設置等を行うものは市長の許可が必要となります。
流山市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
流山市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則
■主な条例の内容
1.ペット霊園の設置許可を受ける者は、市長と事前協議を行うこと。
2.近隣住民等への説明会を行うこと、またペット霊園の設置又は管理について、地域の生活環境に配慮するとともに、近隣住民と良好な関係を保つよう努めること。
3.住宅等からペット霊園の区域の境界までの距離が100メートル以上であること。
4.隣接地の所有者全員の同意を得ること。
5.焼却施設については、環境保全の観点から、臭気、ばいじんが発生しないような適正な焼却が行われるように廃棄物焼却施設の設備構造基準に準じた基準に適合すること。
6 平成21年4月1日現在において、ペット霊園の既設置者及びペット霊園施工中の者は、施行日後30日以内に必要な事項を市長に届け出る。
 
街の美化
犬のふんの放置を禁止
ポイ捨ても市内全域が過料の対象に
 市では「流山市路上喫煙及びポイ捨て防止条例」の一部を改正し、名称を「流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例」に変更し、7月1日から施行しました。
 この条例では、これまで飼い主のマナーに依存していた飼い犬のふんの放置禁止を明確にし、違反した飼い主には指導・勧告を行い、従わない飼い主には過料を科すこととしています。さらに、犬の尿やその他の動物のふん尿についても飼い主に悪臭の防止などの必要な措置をとることを義務付けるほか、犬の散歩には引き綱をつけて自らが制御できるようにすること、飼い犬がふんをしたときは収納用具に入れて持ち帰ることなども明記し、マナーの向上を図ります。
 また、吸殻などのポイ捨てについても、過料の対象範囲をこれまでの「重点区域」内から市内全域に広げ、安全できれいな街づくりの推進を図ります。市では、パトロールの強化や制度の周知に努めていきますので、市民の皆さんのご協力をお願いします。
【法令】
流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例
流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例施行規則
路上喫煙及びポイ捨て防止重点区域の指定(江戸川台駅、南流山駅)
路上喫煙及びポイ捨て防止重点区域の指定(流山おおたかの森駅)
路上喫煙及びポイ捨て防止重点区域の指定(初石駅)
■主な改正点
 ★ 流山市内の道路での喫煙(重点区域以外における携帯用の灰皿等を使用する
   場合は除く)及びポイ捨てを禁止しました。
 ★ 南流山駅、江戸川台駅及び流山おおたかの森駅  周辺を重点区域に指定し、
   区域内での路上喫煙・ごみのポイ捨ての違反者に対して指導、勧告を行い、従わ
   ない場合には過料(2,000円)を徴収する。
■重点区域
  下記の地図の色の付いた区域
 ★南流山駅
重点区域の南流山駅周辺の地図
 ★江戸川台駅
重点区域の江戸川台駅周辺の地図
 ★流山おおたかの森駅
重点区域のおおたかの森台駅周辺の地図
 ★初石駅
  
【まちをきれいに志隊等パトロール】
 「流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例」に基づき、きれいなまちづくりの推進を図るため、平成23年8月から平成24年1月まで市内全域において「まちをきれいにするパトロール」と駅前の「路上喫煙及びポイ捨てパトロール」の強化を実施しました。
 
ごみゼロ運動について
●春秋ごみゼロ運動は自治会内の一日清掃です。
  〇基準日
   春:平成24年度 5月27日(日) 
   秋:平成24年度 11月4日(日)
●路上や空地に不法投棄されたごみやポイ捨てされたごみの回収をお願いしております。
●ごみを出す場所は、家庭ごみを出すステーションとは別に置場を自治会ごとに決めてもらっています。(前もって計画書の提出が必要です。なお、ごみを出す場所については自治会にお聞きください。)
ごみゼロ運動実施計画書[WORD:28KB]
●ごみゼロ運動のごみ袋は、環境美化推進員又は自治会長を通じて配布してありますので、地元の自治会にお聞きください。
●開催日は、春秋基準日がありますが、自治会によって日程が異なりますので注意してください。
 
 毎年自治会のご協力をいただき行っている地域の一日清掃「春のごみゼロ運動」を5月27日(日)を中心に実施します。清掃は自治会単位で、道路周辺の散乱ごみの収集などを行います。
 今年の春のごみゼロ運動では、
 @「剪定枝・落葉及び草の回収」については、現在クリーンセンターでは処分できず、森のまちエコセンターに仮置きしているため、必ず他のごみとは別の袋に分けて出してください。
 A「側溝の汚泥の清掃」については原則実施しないでください。なお、側溝や集水桝に土砂等が堆積し、排水機能に支障を及ぼしている場合には、道路管理課(04−7150−6093)まで連絡をお願いします。
 清掃作業は、マスク、ゴム手袋、長袖などを着用してくださるようお願い致します。
●ごみの出し方は、以下の表のとおりです。
ごみの区分 種類・注意事項 袋の種類
燃やすごみ 紙類など 燃やすごみ専用(赤)
燃やさないごみ ガラス、陶磁器等、プラスチック類、ペットボトルを含む 燃やさないごみ専用(青
資源ごみ ビン ※ビンと缶はそれぞれ分ける 資源ごみ専用(緑)
有害・危険ごみ 乾電池、スプレー缶など ※各自でレジ袋等を用意してください
剪定枝・落葉及び草 ※燃やすごみとは必ず分ける 燃やすごみ専用(赤)
 
害虫防除
【薬剤散布機の無償貸出し】
自治会や土地所有者(管理者)が消毒を行う場合に使用する機械を、無償(燃料は各自持ち)で貸し出ししています。希望される自治会は、「薬剤散布機の借用申込書」に所要事項を記入の上、申請してください。なお、貸し出す機械は、次の4種類です。
1.マイクロジェット
2.ミニフォグ(車輪付き)
3.クリーンスプレヤー(車輪付き)
4.背負い式ボンベ
※ 防疫用薬剤の斡旋及び薬剤散布機購入費の補助は平成20年度をもって終了しました。
 
千葉県害虫防除協同組合
 
雑草刈り取りについて
 住宅地における空き地の管理が適正に行われないと、雑草が伸び放題になり、害虫類の発生や犯罪を誘発したり、不法投棄の温床になったりします。
 このため市では、空き地の所有者(管理者)に適切な指導や支援を行っています。
■草刈業者の斡旋
 専門業者による雑草の刈り取りを希望する土地所有者(管理者)に対して、草刈業者の斡旋をしています。
■草刈機の無償貸出し
 自治会や土地所有者(管理者)が自ら草刈りをする場合は、草刈機(燃料は使用者負担)を無償で貸し出します。
 
10月から3月の間は、流山市消防本部で対応します。
予防課 04-7158-0119
 
不法投棄の禁止について
 不法投棄は犯罪です
 廃棄物の投棄禁止については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第16条において、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。
 これに違反する行為を行った者に対しては、法第25条で「5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されており、さらに、法第32条では、法人が産業廃棄物に係る法第16条に違反した場合、「1億円以下の罰金刑」が法人に対して科されることになっています。
 しかし、こうしたルールに従うことが面倒なために、あるいは処理経費を節約するために、廃棄物を山林や人目につきにくい場所に安易に不法投棄する例が後を断ちません。
 不法投棄は、環境の保全に影響を与えるだけでなく、市民の生活にも悪影響を与えることになり、許すことはできません。
 市では、不法投棄を防止するため、全職員を不法投棄監視員に任命し、不法投棄の監視や啓発活動に努めているほか、業者委託による不法投棄パトロールや撤去回収、自治会の環境美化推進員との連携などにより、不法投棄の防止と早期発見・回収に努めています。 
■情報提供のお願い
 不法投棄を防止するためには、市民による監視などの協力が不可欠ですので、不法投棄現場を発見した場合や投棄者が特定できそうな証拠品がある場合などは、すぐに市役所環境政策課または流山警察署への通報をお願いします。
流山警察署 04-7159-0110
環境政策課 04-7150-6083
 
野焼き(野外焼却)禁止について
廃棄物の野外焼却は禁止されています!
  一般家庭からのゴミ、事業場から出たゴミなどゴミの種類にかかわらず、野外焼却は禁止されています。
 野外焼却は、ダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因のひとつとなっています。
 ゴミを処分する場合は、一般家庭であればゴミ集積所へ出し、事業場であれば許可業者へ委託するなどして、野外焼却は絶対にしないようにしましょう。
廃棄物の野外焼却は禁止されています!
  一般家庭からのゴミ、事業場から出たゴミなどゴミの種類にかかわらず、野外焼却は禁止されています。
 野外焼却は、ダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因のひとつとなっています。
 ゴミを処分する場合は、一般家庭であればゴミ集積所へ出し、事業場であれば許可業者へ委託するなどして、野外焼却は絶対にしないようにしましょう。

焼却禁止の例外
・産業廃棄物処理基準に従って行う場合
・他法令又はこれに基づく処分により行う場合
・国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
・震災、風水害、火災、凍霜等の災害の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
・農業、林業、漁業を行うためにやむを得ないものとして行われる焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの(煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の、少量の焼却)
 お問い合わせ
  千葉県環境生活部産業廃棄物課         043−223−2684
  千葉県東葛飾県民センター地域環境保全課  047−361−2119
  流山市役所環境部環境政策課          04−7150−6083

土砂などの埋立ての規制について
■安易な土地の提供は止めましょう
 「ただで田畑や森林を埋立て、耕作をしてやる」と言われて安易に土地を提供したため、汚染された残土や産業廃棄物の混入した残土で埋立てされ、土地が使えなくなったという土地所有者や周辺住民からの苦情が増えています。自分の土地は自分で管理し、守ることが大切です。
 
■市条例
 有害な物質を含んだ土砂の埋立てによる土壌汚染や、無秩序な埋立てによる土砂崩れなどの災害から市民の皆さんを守るため、市では平成10年7月から「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を施行しています(平成16年3月に一部改正、同年7月1日より施行)。
流山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
流山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
 
■土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に係る申請の手引き
【埋立ての許可】
 市条例では、5百平方メートル以上3千平方メートル未満の土地の埋立て、盛土、一時たい積を行う場合が対象であり、これらを行う場合には許可が必要です。
 なお、国や地方公共団体等の公共事業の場合は対象になりません。
【事前協議】
 許可申請にあたっては、事前に協議が必要です。
【手数料】
埋立事業許可申請手数料 20,000円
埋立事業変更許可申請手数料 10,000円
埋立事業譲受け許可申請手数料 10,000円
申請の手引き[PDF:1,050KB]
指導要綱[PDF:12KB]
様式名称 PDF WORD/EXCEL
土地使用同意書(埋立事業) [PDF:8KB] [WORD:23KB]
土地使用同意書(一時たい積事業) [PDF:7KB] [WORD:24KB]
埋立事業事前計画書(第1号様式) PDF:7KB] [WORD:21KB]
埋立事業変更計画書(第2号様式) [PDF:6KB] [WORD:21KB]
埋立事業事前計画(変更計画)内容変更届(第3号様式) [PDF6KB] [WORD:26KB]
土砂等搬入計画 [PDF:6KB] [EXCEL:20KB]
   
3千平方メートル以上の事業は、千葉県知事の許可が必要です。
規模

窓口及び連絡先

3,000平方メートル以上 〜
10,000平方メートル未満

東葛飾地域振興事務所
電話 047-361-2119

10,000平方メートル以上

環境生活部廃棄物指導課
電話 043-223-2641

 
農薬について
【ちょっと待って!農薬散布の前に!まずは捕殺を・・・】
 農薬は、飛散することで人体に危害を及ぼすおそれがあり、近年、住宅地等おける農薬散布で、住民、子供等の被害者の訴えが多く聞かれるようになりました。
※住宅地等とは、学校、保育所、病院、公園等の公共施設、街路樹、住宅地とこれに近接する土地、住宅地に近接する森林等、および住宅地に隣接した家庭菜園・市民農園
【農薬を安全に使うために】
@努めよう!
農薬使用量を減らす。
○日頃から病害虫被害の早期発見に努めましょう!
○定期的な農薬散布を改め、害虫の捕殺や被害を受けた部分の剪定、防虫網の設置など環境への負荷が少ない方法に切り替えましょう!!
○病害虫に強い作物・樹木・品種を選び、栽培しましょう!
農薬には、作物や樹木に発生する病害虫の防除を目的に散布するものの他に、ガーデニングや家庭菜園用のスプレー式の殺虫剤や殺菌剤、芝生などの雑草対策で使用する除草剤なども含まれます。
○散布以外の方法を検討しましょう。
飛散の少ない農薬を活用しましょう
誘引トラップの設置
薬剤の塗布 
薬剤の樹幹注入
粒剤の施用     他
 
A必ず守ろう!
無登録農薬は絶対に使わない。
正しい使用方法を必ず守る。
○登録番号のある農薬を使用しましょう。
 ラベルに記載されている使用方法及び使用上の注意事項を必ず守って使用してください。
 
B注意しよう!(やむを得ず農薬を散布する場合)
 周辺環境へ配慮する。
○害虫が発生した箇所のみ、必要最小限の散布に留めましょう。
■飛散を少なくする工夫
 風が弱い時など、近隣に影響が少ない日や時間帯に実施しましょう。
 風向き、ノズルの向きに注意しましょう。
■周囲への呼びかけ
 散布者あるいは散布を依頼した者は、事前に周辺住民に周知しましょう。
※ 特に自治会、マンション管理組合など特に自治会、マンション管理組合など幅広い範囲で散布する場合
1 散布目的
2 日時
3 農薬の種類
4 散布者名
5 連絡先
○作業時は、立て看板でお知らせするなどして、散布区域に関係者以外が立ち入らないよう配慮しましょう。
○特に、近くに学校や通学路がある場合は、学校や保護者へも周知しましょう。
 
C記録しよう!
 農薬の使用状況を記帳する。
○病害虫の防除と使用した農薬の記録になります。住民に対して「安全・安心」が証明できます。
■農薬使用の記録
 農薬使用後は、次の事項を記帳し、一定期間保管しましょう。
1 使用年月日
2 場所
3 対象物
4 農薬名
5 使用量
6 希釈倍数
 
【リンク】
環境省農薬対策関係
オーガニックな暮らしをめざすネットワーク
  

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