| 公害関係届出 |
| 公害関係様式 |
| 公害関係届出 |
| 特定施設の設置、特定作業の実施、特定建設作業の実施、揚水施設の設置等の場合には、騒音規制法、振動規制法又は流山市公害防止条例に基づく、環境政策課への届出が必要です。 |
| 騒音規制法 |
| 騒音規制法施行令 |
| 騒音規制法施行規則 |
| 振動規制法 |
| 振動規制法施行令 |
| 振動規制法施行規則 |
| 流山市公害防止条例 |
| 流山市公害防止条例施行規則 |
| 千葉県環境保全条例 |
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| 【特定施設】 |
| 工場・事業場に設置される機械及び施設のうち、著しい騒音、振動又は悪臭を発生する施設であって、騒音規制法施行令、振動規制法施行令及び流山市公害防止条例施行規則で定める施設。 |
| 【特定作業】 |
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著しい騒音、振動又は悪臭を発生させる作業のうち、業として行われる作業であって、流山市公害防止条例施行規則で定める作業。
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| 【特定建設作業】 |
| 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生させる作業であって、騒音規制法施行令、振動規制法施行令及び流山市公害防止条例施行規則で定める作業。 |
| 【揚水施設】 |
| 動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機吐出口の断面積が6平方センチメートルを越える施設。 |
| 法令による地下水採取規制(千葉県) |
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| 公害関係様式 |
| 【騒音規制法 届出書類様式ダウンロード】 |
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| 【振動規制法 届出書類様式ダウンロード】 |
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| 【流山市公害防止条例 届出書類様式ダウンロード】 |
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| 千葉県環境保全条例 届出書類様式ダウンロード |
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