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浄化槽の維持管理
浄化槽設置事業補助金
名都借都市下水路水質浄化施設
浄化槽の維持管理
  私たち人間に健康管理が必要なように、浄化槽にもその働きを一定に保つための維持管理が必要です。浄化槽の維持管理は、保守点検・清掃・水質検査の3つに分かれます。浄化槽使用者(管理者)はこれらを定期的に実施することが浄化槽法で義務付けられています。
■関係法令・資料

  浄化槽法(リンク)

  環境省関係浄化槽法施行規則(リンク)
  浄化槽の適正管理(千葉県HPへリンク)
 
■保守点検(浄化槽法第10条)
 自ら保守点検が行える資格を持っていない場合は、千葉県知事に登録した保守点検業者に保守点検を依頼しなければなりません。
[消毒薬の点検補給、モーターなどの点検、汚泥たい積状況確認等]
  
★合併処理浄化槽★
処理方式 浄化槽の種類 点検期間
分離接触ばっ気方式 処理対象人員が20人以下の浄化槽 4か月に1回以上
嫌気ろ床接触ばっ気方式 処理対象人員が20人以下の浄化槽 4か月に1回以上
脱窒ろ床接触ばっ気方式 処理対象人員が20人以下の浄化槽 4か月に1回以上
  
単独処理浄化槽(みなし浄化槽)
処理方式 浄化槽の種類    点検期間
全ばっ気方式 処理対象人員が20人以下の浄化槽 3か月に1回以上
分離接触ばっ気方式 処理対象人員が20人以下の浄化槽 4か月に1回以上
分離ばっ気方式 処理対象人員が20人以下の浄化槽 4か月に1回以上
単純ばっ気方式 処理対象人員が20人以下の浄化槽 4か月に1回以上
散水ろ床方式 全人槽 6か月に1回以上
平面酸化床方式 全人槽 6か月に1回以上
地下砂ろ過方式 全人槽 6か月に1回以上
 
■清掃(浄化槽法第10条・35条)
 市町村長の許可を受けた業者に依頼して、年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽については6ヵ月に1回以上)清掃しなければなりません。
流山市が許可している清掃業者
  清 掃 業 者     電 話 番 号 
  江戸川清掃株式会社 04−7153−5350
  有限会社流山清運社 04−7158−0821
  流山市管工事協同組合 04−7159−0115
  有限会社東葛清掃 04−7158−9991
  
■浄化槽法定検査(浄化槽法第7条・11条)
  浄化槽法で定められている検査には、2種類あります。
 ★ 浄化槽使用開始後3ヵ月経過後から5か月以内に水質検査を受けなければ
   なりません(7条検査)。
 ★ 7条検査受検日の翌年から年1回定期検査を受けなければなりません(11条検査)。
 検査手数料が一部変わりました(PDF1,104KB)
 
■検査に関する問合せ・申込み      
  (社)千葉県浄化槽検査センター
  住所:千葉市中央区中央港1−11−1
  電話:043−246−6283
 
浄化槽設置事業補助金
 
 
■制度の概要
 流山市では、生活排水による川や湖沼の水質汚濁を防止するため、小型合併処理浄化槽を設置する個人(既設置者を除く。)に対し、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内で補助しています。また、既設単独処理浄化槽及び既設汲み取りトイレを合併処理浄化槽に設置換えする場合(住宅の建替えを伴わないものに限る。)、単独処理浄化槽の撤去等費用分として設置費用に係る補助金に18万円を、汲み取りトイレは10万円を限度に上乗せします(転換補助)。
 
■補助対象地域
 流山市の区域のうち、下水道事業計画区域以外の区域又は下水道の整備が7年以上見込まれない下水道事業計画区域内の地域。
 なお、補助対象地域に関する電話による照会には対応しておりませんので、設置場所を地図に表示してファックス(04-7150-6521)で送ってください。確認して該当するかどうか連絡をします。
 
■補助対象者
・専用住宅(自己の生活の用のみに供する住宅。建売住宅と共同住宅は除く。)又は併用住宅(生活の用に供する部分と事務所、店舗その他これに類するものに供する部分とが併用されている住宅であって、生活の用に供する部分の床面積が、建築延床面積の2分の1以上であるもの)に合併処理浄化槽を設置する個人。
・既設単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に設置替えする個人
・既設汲み取りトイレから合併処理浄化槽に設置替えする個人
・次に掲げる者に対しては、補助金を交付しない。
 1.浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項
   の規定による確認済証の交付を受けずに浄化槽を設置する者
 2.住宅を借りている者で、住宅の所有者又は賃貸人の承諾が得られないもの
 3.住宅を販売又は賃貸等の目的で建築(改築を含む。)する者
 4.住宅の全部又は一部を賃貸している者
 5.市税を滞納している者
 
■補助対象浄化槽
  合併処理浄化槽(高度処理型)で10人槽以下
★高度処理(窒素・燐除去型)浄化槽(N20型)
 放流水の総窒素濃度の日間平均値が1リットル当たり20ミリグラム以下かつ10ミリグラム超であるもの又は総燐濃度の日間平均値が1リットル当たり1ミリグラム以下の浄化槽
★高度処理(窒素・燐除去型)浄化槽(N10型)
 放流水の総窒素濃度の日間平均値が1リットル当たり10ミリグラム以下であるもの又は総燐濃度の日間平均値が1リットル当たり1ミリグラム以下の浄化槽
★高度処理(窒素・燐除去型)浄化槽(N・P型)
 放流水の総窒素濃度の日間平均値が1リットル当たり20ミリグラム以下であリ、かつ、総燐濃度の日間平均値が1リットル当たり1ミリグラム以下の浄化槽
★高度処理(BOD除去型)浄化槽
 BODの除去率が97パーセント以上で、かつ、放流水のBODの日間平均値が1リットル当たり5ミリグラム以下の浄化槽
 
■補助額
★・(N10型)
  ・(N20型)で単独浄化槽又はくみ取便所からの転換を伴う場合
人槽区分 補助限度額
5人槽 444,000円
6〜7人槽 486,000円
8〜10人槽 576,000円
★(N・P型)浄化槽
人槽区分 補助限度額
5人槽 528,000円
6〜7人槽 693,000円
8〜10人槽 963,000円
★(BOD除去型)浄化槽
人槽区分 補助限度額
5人槽 489,000円
6〜7人槽 654,000円
8〜10人槽 903,000円
★既設単独処理浄化槽から補助対象浄化槽に設置換えする場合(建築確認を伴う場合を除く。)
上乗せ(上限180,000円)
★既設汲み取りトイレから補助対象浄化槽に設置換えする場合(建築確認を伴う場合を除く。)
上乗せ(上限100,000円)
 
■手続きの流れ
  @交付申請 → A書類審査 → B交付決定通知 → C工事着工 → 
  D中間検査 → E実績報告 → F完了検査 → G交付確定通知 →
  H補助金請求 → I補助金振込
 
■注意事項
・補助制度を利用する場合は、建築確認申請又は浄化槽設置届提出後に必ず環境政策課窓口で申請に関する事前協議を行ってください。また、住宅の建換え又は新築に係る補助金申請者は、建築基準法第7条に基づく完了検査を必ず受けてください。
・浄化槽補助金事業は、国・県の補助を受けて実施しているため、各種別とも補助金額や補助基数に制限がありますので、予定基数に達した時点で受付を締め切ります。
 
■ダウンロード様式
様式名称 形式
流山市浄化槽設置事業補助金交付申請書 [PDF227KB] [EXCEL70KB]
  
 
名都借都市下水路水質浄化施設

名都借都市下水路水質浄化施設の写真  

 江戸川流域清流ルネッサンス21に基づき、江戸川流入支流で生活系の汚濁負荷の高い名都借都市下水路の流水の水質浄化を行っています。 
 
所在地 流山市前ヶ崎字根郷屋397-2
浄化水量 0.139立米/秒(12,000立米/日)
計画浄化水質 流入水BOD 約30mg/L
処理水BOD 10mg/L以下
浄化方式  接触酸化法
使用接触剤 2種類(ハニカム状プラスチック、大型ボール状プラスチック) 
浄化時間 2.6時間 
取水方法 堰上げ後ポンプ汲上げ方式
汚泥処分方法 施設内滞泥減量化後産廃処分
建設用地 約1,000平米(内、浄化水槽 約740平米、電気設備約24平米)
曝気設備 8.6立米/分×6台
 

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