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健康福祉部 介護支援課
高齢者が安心して暮らすために


在宅サービスについて

在宅サービスの利用限度額

限度額(月額) 自己負担額(月額)
要介護5 358,300円 35,830円
要介護4 306,000円 30,600円
要介護3 267,500円 26,750円
要介護2 194,800円 19,480円
要介護1 165,800円 16,580円
要支援2 104,000円 10,400円
要支援1 49,700円 4,970円
お年寄り夫婦のイラスト
サービスの種類
施設等に通所して利用する

ホームヘルパー等からの訪問を受けて利用する

居宅での暮らしを支える

短期間入所する

在宅に近い暮らしをする



※サービスの種類の項で下段に細字で示されているものは、要支援1・2の方が利用できるサービスの名称です。
また、サービスの種類をクリックすると利用できる事業者が調べられます。(居宅療養管理指導・住宅改修を除く)

施設等に通所して利用する
サービスの種類 要介護1〜5の方 要支援1・2の方
通所介護
(デイサービス)

介護予防通所介護
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 通所介護施設で食事などの基本的なサービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。
通所リハビリテーション
(デイケア)

介護予防通所
リハビリテーション
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。 老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。


☆新たなプログラムが加わります
介護予防通所介護などの中で、要支援1・2の方に提供される選択的サービスとして、新たなプログラムが加わります。
利用者の目標に応じて単独で、あるいは複数を組み合わせて利用します。
プログラムの内容
運動器の機能向上 栄養改善理学療法士等の指導により、ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います。
栄養改善 管理栄養士等が、低栄養を予防するための食べ方や、食事作りや食材購入方法の指導、情報提供などを行います。
口腔機能の向上 歯科衛生士や言語聴覚士等が、歯みがきや義歯の手入れ法の指導や、摂食(せっしょく<食物をとること>)や嚥下(えんげ<のみこむ>)機能を向上させる訓練などを行います。


ホームヘルパー等からの訪問を受けて利用する
サービスの種類 要介護1〜5の方 要支援1・2の方
訪問介護(ホームヘルプ)
介護予防訪問介護
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。 利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
訪問リハビリテーション
介護予防訪問
リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
訪問看護
介護予防訪問看護

※早朝や夜間、深夜に20分未満の短時間訪問が新設されました。
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。


居宅での暮らしを支える
サービスの種類 要介護1〜5の方 要支援1・2の方
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
・車いす・車いす付属品
・特殊寝台・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具・体位変換器
・手すり
(工事をともなわないもの)
・スロープ
(工事をともなわないもの)
・歩行器・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト
(つり具を除く)
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
・手すり
(工事をともなわないもの)
・スロープ
(工事をともなわないもの)
・歩行器・歩行補助つえ
特定福祉用具販売
(福祉用具購入費の支給)

特定介護予防福祉用具販売

申請書はこちら
入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します(年間10万円を上限)。
・腰掛け便座・入浴補助用具
・特殊尿器・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具
入浴や排泄などに使用する福祉用具のうち介護予防に役立つ用具を販売し、その購入費を支給します(年間10万円を上限)。
・腰掛け便座・入浴補助用具
・特殊尿器・簡易浴槽
移動用リフトのつり具
※「福祉用具販売業者に対する指定制度」が導入されました。
※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。
住宅改修費支給
介護予防住宅改修費支給
申請書はこちら
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 介護予防に役立つ手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
※事前の申請が必要になります。


短期間入所する
サービスの種類 要介護1〜5の方 要支援1・2の方
短期入所生活介護(ショートステイ)
/療養介護(医療型ショートステイ)

介護予防短期入所生活療養介護
※複数の事業者が連携して、緊急の短期入所利用に対応するための体制を確保します(緊急短期入所ネットワーク)。
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
※滞在費、食費(食材料費と調理費相当)が自己負担になります。
(所得の低い方は、申請により負担額が軽減されます。)


在宅に近い暮らしをする
サービスの種類 要介護1〜5の方 要支援1・2の方
特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。


事業者の詳細については、「独立行政法人 福祉医療機構 『WAM NET』」のホームページでご確認ください。


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