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高齢者が安心して暮らすために
要介護認定について
介護保険のサービスを受けるためには要介護・要支援認定を受ける必要があります。要介護状態区分は要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分かれています。
申請からサービスを受けるまでの手続きは次のとおりです。
申 請
市役所介護支援課、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者の窓口で次の書類等を用意して要介護認定の申請手続きをしてください。
流山市指定の申請書
介護保険被保険者証
主治医の先生の氏名と医療機関の名称・所在地
この場合の主治医とは、申請者が介護を必要としている状況を一番よく知っている医師とお考えください。
申請できるのは原則65歳以上の方ですが、40歳以上64歳までの方でも特定の疾病により介護が必要になった場合は、申請をしてサービスを受けることができます。
40歳以上64歳までの方は、上記のほかに医療保険の被保険者証の写しが必要になります。
申請手続きに印鑑は必要ありません。
出張所での申請手続きはできません。最寄りの地域包括支援センター等をご利用ください。
訪問調査、主治医の意見書
申請者のところへ認定調査員が伺い、厚生労働省で定められた項目について、本人や家族から聞き取り調査を行います。調査の内容は心身の状況、日常生活の状況など82項目にわたります。この調査と並行して、市から主治医へ意見書の提出を求めます。
介護認定審査会
認定調査員の書いた調査書と主治医の書いた意見書を基に、介護認定審査会の委員が要介護状態区分を決定します。審査会の委員は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師など高齢者介護に関して専門知識や経験を持った方を市が委嘱しています。
認定結果の通知
認定の結果は、申請した日から30日以内に通知します。
ただし、訪問調査の遅れなどにより何日か遅れることもあります。
介護保険のサービスを受けるには
「要介護1」から「要介護5」の認定を受けた方
介護保険の介護サービス(介護給付)を利用できます。
介護保険で在宅サービスを希望する場合には介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる居宅介護支援事業者に相談をして居宅サービス支援計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。ケアマネジャーは、介護保険のサービスの種類や事業者の情報に精通しています。どんなサービスをいつ受けたいかなど希望を伝え、ケアプランを作成してもらってください。
介護保険の施設に入所を希望される場合は、施設へ直接入所の申し込みをしてください。
「要支援1」、「要支援2」の認定を受けた方
介護保険の介護予防サービス(予防給付)を利用できます。
介護予防サービスを利用する場合にはお住まいの地域を担当する地域包括支援センターに相談をして介護予防支援計画(介護予防のケアプラン)の作成を依頼してください。地域包括支援センターでは、介護予防のプラン作成者(保健師、看護師、社会福祉士や介護支援専門員などの専門職員)を派遣します。どのようなサービスを受けるのかよく相談してください。
更新申請・区分変更申請
要介護度は初回は6か月を最長とし、2回目以降は24か月を最長として一定の有効期間が付されます。有効期間経過後も介護保険のサービスを受けたい場合は、有効期間が終了するまでに更新の申請をする必要があります。また、認定の有効期間中に心身の状態が著しく変化した場合は、要介護度の区分変更申請をすることができます。
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