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高齢者が安心して暮らすために
目 的
在宅において高齢者を介護する家族の経済的・精神的負担を軽減し、在宅生活の継続、向上を図るための事業です。
内 容
市内の指定薬局等で、紙おむつやドライシャンプーなどの介護用品と引き換えのできる利用券を支給します。
支給の額面は要介護高齢者1人あたり、1年につき75,000円です(支給初年度は、申請日により異なります)。
利用できる方 (1)(2)両方を満たす方
(1)次の条件を満たす方と同居して、在宅で介護する家族のうち1名です。
1 流山市に居住する65歳以上の方(住民票のある方、または外国人登録のある方)
2 介護保険の要介護認定で要介護3〜5の認定がある方
(2)介護者の属する世帯及び介護用品を使用する高齢者の属する世帯の市民税が非課税であること。
支給方法
毎年4月1日を支給基準日として、1年に1度、利用券を支給します。
申請初年度は、申請日によって異なりますが、4月、8月、12月のいずれかの月です。
支給申請手続
支給申請書を介護支援課に提出してください。
支給終了
以下の要件に該当する場合、支給終了となり、届け出と余った利用券の返却が必要となります。
・入院が連続で90日を超えた時
・ショートステイ利用が連続で90日を超えた時
・入院、ショートステイの利用が連続して90日を超えた時
・施設へ入所した場合
・要介護者、介護者のいずれか、もしくは両方が市外へ転出した場合
・要介護者が亡くなった場合
・常時介護用品を使用している状態でなくなった場合
・要介護度が2以下となった場合
・要介護者、介護者の世帯のいずれか、もしくは両方が市民税課税世帯となった場合
・介護者が何らかの理由で介護が行えなくなった場合
※届け出、残券の返却なく継続して利用した場合、返金していただく場合があります。
※退院等、要件に該当するような時に、再度申請することができます。
(支給については、同年度内の場合、残券の額か、支給月(8月および12月)の支給額の
いずれか低い方の額の支給券を交付します。)
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