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健康福祉部 介護支援課
高齢者が安心して暮らすために


介護保険料について


第1号被保険者の保険料

65歳以上の方は所得段階(11段階)によって決まり、年金からの天引き納付か、納付書、口座振替による納付などの方法により納めます。
また、年度途中で転入・転出や、65歳到達の方には、月割りで保険料がかかります。


第2号被保険者の保険料

40歳以上64歳までの方は、加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険料と一括して納めます。


保険料の納付方法

老齢・退職・障害・遺族年金を受給していますか?右へ矢印いいえ右へ矢印普通徴収
下へ矢印
はい

下へ矢印
年金額を年額18万円以上受給していますか?右へ矢印いいえ右へ矢印普通徴収
下へ矢印
はい

下へ矢印
特別徴収



特別徴収(⇒年金から保険料が天引きされます。)

特別徴収対象となる方でも、年度途中に転入した方や65歳になった方の特別徴収の開始時期は異なります。
※特別徴収の方は口座振替を選択することはできません。

普通徴収(⇒市から納付書を送りますので、お近くの金融機関で納めてください。)

普通徴収に該当する方は、納付書に記載されているお近くの金融機関またはコンビニエンスストア等で納めることになります。
(郵便局の窓口でも納めることができます。)
なお、普通徴収で、口座振替(自動引振替)を希望する方は、
預金口座のある金融機関または郵便局の窓口で利用申し込みの手続きができます。
(口座開始通知が発送されるまでは、納付書で納めてください。)

第1号被保険者の保険料額

平成24年4月から、介護保険制度は新しい事業計画のもとで運営しています。
合わせて保険料の見直しも行われ、保険料額も新たに設定されました。
平成24年度から平成26年度の保険料は下表のようになります。

○一人当たりの介護保険料額(平成24年度〜平成26年度)
区分 保険料段階 対  象  者 年 額
【基準額×料率】
1 第1段階 生活保護又は老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税者 16,500円
 【基準額×0.3】
2 第2段階 本人が住民税非課税者であり、かつ、世帯全員が住民税非課税者で、課税対象の年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の者 22,000円
【基準額×0.4】
3 第3段階
(特例)
本人が住民税非課税者であり、かつ、世帯全員が住民税非課税者で、課税対象の年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の者 33,000円
【基準額×0.6】
4 第3段階 本人が住民税非課税者であり、かつ、世帯全員が住民税非課税者で、課税対象の年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の者 38,500円
【基準額×0.7】
5 第4段階
(特例)
本人が住民税非課税者(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、課税対象の年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の者 49,500円
 【基準額×0.9】
6 第4段階
(基準額)
本人が住民税非課税者(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、課税対象の年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超の者 55,000円
【基準額】
7 第5段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が125万円未満の者 66,000円
【基準額×1.2】
8 第6段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が125万円以上
200万円未満の者
71,500円
【基準額×1.3】
9 第7段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上
400万円未満の者
82,500円
【基準額×1.5】
10 第8段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上
600万円未満の者
88,000円
【基準額×1.6】
11 第9段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が600万円以上
800万円未満の者
93,500円
【基準額×1.7】
12 第10段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が800万円以上
1,000万円未満の者
99,000円
【基準額×1.8】
13 第11段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が1,000万円以上の者 110,000円
【基準額×2.0】
※現行第3段階の者のうち年金収入と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の者については、保険料を軽減する特例第3段階を設けます。
保険料を納めなかった場合

1年以上保険料を滞納したときは、介護サービス費用がいったん、全額利用者負担になります。

1年6か月以上滞納した場合は、一時的に保険給付が差し止められます。
なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分にあてることがあります。


2年以上滞納したときは、利用者負担が3割に引き上げられ、高額介護サービスなどが受けられなくなります。

お年寄りのイラスト


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