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下水道事業受益者負担金


受益者負担金とは
 公共下水道が整備されると生活環境が改善され、土地の利用価値や資産価値が増大し、土地の所有者や権利者に大きな利益をもたらします。しかし、下水道の恩恵を受けることのできる人は、整備された地域の方々だけです。限られた一部の地域のために、すべて市民の税金だけで事業を実施すれば税負担の公平を欠くことになってしまいます。
 そこで、公共下水道が整備され、その利益を受ける地域の土地所有者等の方々に、利益の限度内で受益者として事業費の一部を負担していただき、公共下水道の整備を促進しようというのが受益者負担金制度です。


受益者とは
 公共下水道を整備する区域内に土地を持っている方(土地所有者)、または、地上権、質権、使用貸借、賃貸借(一時使用の場合は除く)等で、その土地に権利を持っている方のどちらかが受益者となります。
 下水道の整備を行うことを予定している区域内にある、すべての土地が対象となります。



受益者負担金の賦課時期
 公共下水道工事を実施する年度に賦課します。
 毎年度当初に受益者負担金を納めていただく区域を告示し、その区域内の土地所有者に「受益者負担金に関する申告書」をお送りします。この申告書により受益者を決めることになります。



受益者負担金の額
 受益者負担金は、土地の面積に応じてかかります。
 ・流山第1負担区…………1平方メートル当たり  620円
 ・流山第2負担区…………1平方メートル当たり  650円

 ・流山第3負担区…………1平方メートル当たり1,000円

受益者負担金負担区域図 (437KB 開くまで時間がかかります。)



受益者負担金の算定方法
 例えば流山第1負担区165.28u(50坪)の土地の受益者負担金は、
 620円×165.28u=102,470円(10円未満の端数は切り捨て)となります。


受益者負担金の納付方法と納期
 負担金は、5年間で年4回の合計20回に分けて納めていただきます。
 市から毎年7月初めに納付通知書をお送りしますので、最寄の金融機関で納めていただきます。
 
  上の例の102,470円を分割納付する場合は   

    第1期
7月16日から
同月末日まで
  第2期
9月16日から
同月末日まで
  第3期
11月16日から
同月末日まで
  第4期
2月16日から
同月末日まで
1年目  5,570円  5,100円  5,100円  5,100円
2年目  5,100円  5,100円  5,100円  5,100円
3年目  5,100円  5,100円  5,100円  5,100円
4年目  5,100円  5,100円  5,100円  5,100円
5年目  5,100円  5,100円  5,100円  5,100円

  受益者負担金は、その土地に対して一度限りのものです。


受益者負担金の一括納付による報奨金
 受益者負担金は、受益者の申し出により5年分まとめて(一括して)納めた場合には、その前納額に対して報奨金が受けられます。


受益者負担金の徴収猶予
 次に該当する場合は、受益者負担金の徴収を猶予することができます。
 希望される方は、徴収猶予申請書を提出してください。
 ・農地、山林
 ・係争中の場合
 ・災害や事故等により負担金の納付が困難な場合


受益者負担金の減免
 受益者負担金はすべての土地に賦課されますが、次に該当する場合は減免することができます。
 該当する場合は、減免申請書を提出してください。
 ・国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することが予定されている土地
 ・学校用地、墓地、自治会集会所用地、公道に準ずる私道など
 ・生活保護を受けている場合


詳しいお問い合わせは、下水道業務課業務係(04−7150−6096)まで


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