〜小中学校補助事業〜    問合わせ先
                             学校教育課学務係 04−7150−6104

就学援助制度について  

流山市教育委員会では、お子さんを流山市立小・中学校へ就学させるのに経済的理由でお困りの方に対して、学用品費、学校給食費などを援助する制度を設けています。

1 援助を受けられる方 
 児童扶養手当を受給されている方、国民年金や国民健康保険の保険料が申請により減免になっている方、その他経済的にお困りの方で同一生計の家族全体の所得が限度額以内の方など、経済的な理由によりお子さんを就学させることが困難なご家庭。

2 援助の内容(種類)
 学用品費、通学用品費、遠足などの校外活動費、林間学園費、修学旅行費、学校給食費など。 なお、生活保護を受けている方は、修学旅行費と医療費のみが就学援助制度で支給されます。                                          ※医療費については、特定の疾病(むし歯、トラコーマ、中耳炎など)にかかり学校で治療を指示した場合の医療に要する経費に限られています。

3 申請方法等  
(1)就学援助の申請は、学校で受付をします。
(2)申請書は、学校又は学校教育課にあります。お子さん1人につき、1枚申請書が必要になります。
(3)申請書に必要事項を記入(印鑑押印)し、申請理由を証明する書類(源泉徴収票・確定申告書の写し、児童扶養手当証書の 写しなど)を添付して、学校に提出してください。         
 なお、翌年の学年で継続して就学援助を希望する場合は、申請書と申請理由に応じた証明書類の提出が毎年必要となります。

4 支給対象者の審査・決定 
 審査は教育委員会が行い、支給対象者を決定します。結果については、保護者宛に直接通知します。

5 特別支援教育就学奨励費 
  流山市立小・中学校の特別支援学級に就学するお子さんをお持ちの保護者に対して、経済的な負担を軽減するために、通学費などを援助する制度も設けています。なお、就学援助費を受給されている方は、就学奨励費を受給することはできません。