| 占用許可&道路工事承認申請 |
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| ☆道路を占用したい時は・・? |
市道に埋設物(水道管・排水管など)や施設(電柱類・電線類・横断幕・建築足場など)を設け、継続して道路を使用する場合は、施工する前に申請書を提出し、占用許可を受けてから工事を行ってください。 (管理係)
⇒ ≪道路の占用許可申請又は工事承認申請等の手続きについて≫ |
☆道路工作物の工事を行い
たい時は・・・? |
家屋の新築や車庫の設置により、道路の工作物(ガードレール・歩道の縁石など)が家の出入りの支障となる場合、申請書を提出して承認を受けてから工事を行ってください。(管理係)
⇒ ≪道路の占用許可申請又は工事承認申請等の手続きについて≫ |
| 特殊車両通行許可&土砂運搬申請 |
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☆特殊車両を通行させたい
時は・・? |
工事等で車両制限令による一定の基準を超えた特殊車両を通行させたい時は、特殊車両通行許可が必要となります。
申請は、当該車両の運搬拠点から目的地までの通過経路となる国道・県道・市町村道等を一括して申請するため、国道管理事務所等にての申請が一般的ですが、インターネットによる【特殊車両オンライン申請システム】もご利用ください。 (管理係) |
☆土砂を大量に運搬する
時は・・・? |
工事や埋立て等で土砂を大量に運搬する場合には、5,000m3以上は千葉県と、又5,000m3未満500m3以上は市との事前協議が必要となりますので、協議を成立させてから運搬して下さい。 (管理係) |
| 道 路 管 理 |
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☆道路の舗装や、付属施設等が
破損した時は・・・? |
道路の舗装に穴が空いたり、U字溝やガードレール等の破損等を見つけられましたら、道路管理課まで御一報ください。 現地確認後、適切に対応します。また、交通事故による破損の場合も同様にご連絡ください。
(但し、事故による場合は原因者負担となります。) (道路補修係) |

着工前 |

完成 |
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☆庭木の枝やプランター等が
道路に出ていて危険な時は? |
家の庭木や山林の枝が道路上に伸びている、または道路上にプランター等が置かれ交通に支障がある場合は、それぞれ個人財産のため、各自治会等で土地所有者の方に剪定や伐採、または宅内への片付けをお願いして下さい。なお、土地所有者不明その他の事情等のため、剪定依頼が出来ない等の場合は市にご相談ください。(管理係) |
☆自治会等でU字溝や、集水桝を
掃除して土砂が出た時は・? |
側溝等の清掃で除却した土砂については、放射能が含まれているため処分先がありません。自治会等で排水施設等の清掃を実施される場合は、事前に、土砂等の回収について、当課まで確認をお願いします。(道路補修係) |
| ☆大雪が降った時は・・・? |
市での除雪作業は、幹線道路、公共施設周辺や急な坂道、横断歩道橋等、道路交通上重要かつ危険度の高い場所を重点的に行うため、生活道路の除雪作業までは行き届かない状況です。この為 、自主防災上の観点からも、皆様のご自宅前の道路の除雪にご協力ください。 又、アイスバーンになるとスリップ事故の原因にもなりますので、早めに対応して頂けますようお願いします。 (道路補修係) |