流山市TOP>各課所属一覧>道路管理課>こんなとき
こんな時は・・・?  道路に関するQ & A

                  各種手続きに係る申請等は、それぞれの説明ぺージをご参照下さい。』
                     ≪ 道路管理課へのお問い合わせ; 04-7150-6093 ≫
項目一覧 占用許可&道路工事承認申請 屋 外 広 告 物
特殊車両通行許可&土砂運搬申請 道路調査・道路境界確定申請・道路幅員証明申請・寄附
道 路 管 理 法定外公共物 ( おおたかの森駅自由通路共 )
交 通 安 全 施 設

占用許可&道路工事承認申請
 ☆道路を占用したい時は・・?  市道に埋設物(水道管・排水管など)や施設(電柱類・電線類・横断幕・建築足場など)を設け、継続して道路を使用する場合は、施工する前に申請書を提出し、占用許可を受けてから工事を行ってください。 (管理係)

   ⇒ 
≪道路の占用許可申請又は工事承認申請等の手続きについて≫
 ☆道路工作物の工事を行い
  たい時は・・・?
 家屋の新築や車庫の設置により、道路の工作物(ガードレール・歩道の縁石など)が家の出入りの支障となる場合、申請書を提出して承認を受けてから工事を行ってください。(管理係)
 
   ⇒ ≪道路の占用許可申請又は工事承認申請等の手続きについて≫ 
特殊車両通行許可&土砂運搬申請  
 ☆特殊車両を通行させたい
  時は・・?
 工事等で車両制限令による一定の基準を超えた特殊車両を通行させたい時は、特殊車両通行許可が必要となります。
 申請は、当該車両の運搬拠点から目的地までの通過経路となる国道・県道・市町村道等を一括して申請するため、国道管理事務所等にての申請が一般的ですが、インターネットによる【特殊車両オンライン申請システム】もご利用ください。 (管理係)
 ☆土砂を大量に運搬する
  時は・・・?
工事や埋立て等で土砂を大量に運搬する場合には、5,000m3以上は千葉県と、又5,000m3未満500m3以上は市との事前協議が必要となりますので、協議を成立させてから運搬して下さい。 (管理係)
 道  路  管  理 
☆道路の舗装や、付属施設等が
 破損した時は・・・?
  道路の舗装に穴が空いたり、U字溝やガードレール等の破損等を見つけられましたら、道路管理課まで御一報ください。 現地確認後、適切に対応します。また、交通事故による破損の場合も同様にご連絡ください。
 (但し、事故による場合は原因者負担となります。)  (道路補修係)

着工前

完成
☆庭木の枝やプランター等が
 道路に出ていて危険な時は?
 家の庭木や山林の枝が道路上に伸びている、または道路上にプランター等が置かれ交通に支障がある場合は、それぞれ個人財産のため、各自治会等で土地所有者の方に剪定や伐採、または宅内への片付けをお願いして下さい。なお、土地所有者不明その他の事情等のため、剪定依頼が出来ない等の場合は市にご相談ください。(管理係)
 ☆自治会等でU字溝や、集水桝を
 掃除して土砂が出た時は・?
 側溝等の清掃で除却した土砂については、放射能が含まれているため処分先がありません。自治会等で排水施設等の清掃を実施される場合は、事前に、土砂等の回収について、当課まで確認をお願いします。(道路補修係)
 ☆大雪が降った時は・・・?  市での除雪作業は、幹線道路、公共施設周辺や急な坂道、横断歩道橋等、道路交通上重要かつ危険度の高い場所を重点的に行うため、生活道路の除雪作業までは行き届かない状況です。この為 、自主防災上の観点からも、皆様のご自宅前の道路の除雪にご協力ください。 又、アイスバーンになるとスリップ事故の原因にもなりますので、早めに対応して頂けますようお願いします。 (道路補修係)
交 通 安 全 施 設
☆カーブミラー等の交通安全
 施設を設置して欲しい時は・・・?
 交通に危険な交差点等があり、カーブミラーの設置を希望される場合は、自治会内で位置等について調整の上、自治会要望として提出してください。 市で現地を調査し、設置が可能かどうか後日回答します。(道路補修係) 
着工前
完成
 ⇒[ 道路反射鏡(カーブミラー)設置申請書] ; [ ]
 ☆ガードレール等、既設の交通
 安全施設が破損している時は・?
既設のカーブミラーや道路標識、ガードレール等の破損、道路照明の球切れ、又は路面の区画線が消えて危険と感じられた場所についでは、市にご連絡ください。 市で現地を調査し、必要な補修をしていきます。 (道路補修係)
屋 外 広 告 物
☆屋外広告物を設置したい時は・?  屋外に広告物を表示する場合は、千葉県条例により表示面積・設置場所など条件に応じた許可が必要となります。
 また、本許可の申請には流山市景観条例に基づく協議が必要となりますので、事前に表示(設置)計画書等を基に都市計画課との協議を整えてから、『屋外広告物表示(設置)許可申請書』を提出して市の許可を受けてください。なお、設置場所の要件等によっては許可を受けられない場合がありますので、必ず事前に市の窓口へご相談ください。 (管理係)
   ⇒ ≪屋外広告物設置許可申請等の手続きについて≫ 
道路調査・道路幅員証明申請・
道路境界確定申請・寄附
 ☆市道の路線認定及び道路台帳
  とは・・・?
道路を道路法に基づく市道として管理するため、議会の議決による路線の認定、区域の決定後、供用開始の手続きをした後、広く一般に供用しております。 また、これらの道路に係る異動内容をデータ化・図化して整備したものが道路台帳であり、市道管理における基礎資料となります。
 ☆道路の名称や幅員を知りたい
 時は・・・?
 市では道路台帳を整備し、窓口にて閲覧しておりますので、誰でも自由に見ることができます。
 また、窓口にてタッチパネル方式画面のパソコンでより簡単・迅速に閲覧できますので、ご利用ください。
 電話による問い合わせではトラブルの元となりますので、必ず窓口で直接ご確認ください。(台帳整備係)
 ☆道路幅員証明の申請は・・・?  道路幅員証明は、陸運局に提出する営業用の車両の車庫申請等に必要な証明書です。
 道路幅員の証明書が必要な場合は、道路幅員証明申請書により証明手続きをしてください。
  ⇒ ≪ 道路幅員証明申請書  ; 
 ☆道路との境界を確認したい時
  は・・・?
 土地の分筆や地籍更正等、隣接する土地の関係地権者等と立会いの上、道路と宅地等との境界を、明確にしなければならない時があります。このような場合は、道路境界確定申請書を提出し、境界確定手続きをして下さい。また道路に沿って塀を作る場合には、道路との境界を確定してから行ってください。(台帳整備係) 
   ⇒ ≪ 道路境界確定申請等の手続きについて≫
 ☆私道やセットバックした土地を
  寄付したい時は・・・? 
 市では、一定の条件を満たした場合の私道については、寄付を受け入れております。寄付を希望される方は予めご相談ください。(台帳整備係)

法定外公共物
(おおたかの森駅自由通路共)
 
 ☆法定外公共物(赤道等)の譲与状況を知りたい時は・・・?
 市では地方分権一括法に基づき、これまで国が所有していた里道(赤道)や水路の譲与を受けています。譲与物件の内容等をお知りになりたい方は、必ず市の窓口で直接ご確認ください。(台帳整備係)
 ☆法定外公共物(赤道等)の占用や工事を行いたい時。
 または、おおたかの森駅自由通路を使用したい時は・・・
 市では、里道(赤道)等の法定外公共物について、流山市法定外公共物管理条例にて管理しています。占用や工事を行いたい場合は申請書を提出し、許可を得てから工事等を行ってください。 また、おおたかの森駅自由通路についても同条例で管理しておりますが、通路の構造上、許可の範囲は物件の占用を伴わない『使用』のみとなりますので、事前に市の窓口へご相談ください。 (管理係)
   ⇒ ≪ 流山市法定外公共物占用許可申請等の手続きについて≫ 
流山市TOP>各課所属一覧>道路管理課>こんなとき