流山市除染実施計画の一部を変更

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ページ番号1013308  更新日 令和3年4月12日

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  「放射性物質汚染対処特別措置法(略)」に基づく「流山市除染実施計画」を平成24年2月28日に策定し、この計画に基づく除染を平成23年度から行ってきました。
  平成24年8月末までには、保育園・幼稚園・小中学校・児童センター・学童クラブ等、子どもが多く利用する施設の除染を優先に行い、校庭や園庭における空間放射線量は大幅に軽減されました。
また、公園や子どもの遊び場に加え、申し込みを受けて実施した住宅についても平成25年3月で除染作業が終了したところです。
 
  「流山市除染実施計画」の一部変更は、環境省からの事務連絡により文言等の整理をするもので、平成25年4月10日に変更をしましたが、主な内容は次の通りです。
 
・P7の表中、
「主な除染対象」を「除染対象」
 「実施主体」を「実施者」
 「国県等の施設等」を「国、県、独立行政法人、一部事務組合の施設」
「国、県が主体」を「国、県、独立行政法人、一部事務組合」
・P8の表中、
「土地利用上の区分(除染対象)」を「除染対象」
「除染等の措置(例)」を「除染等の措置」
「子どもが多く利用する施設」、「アスファルト等の除染」、「除染等の措置欄に「高圧洗浄」を加える。等、除染の実施主体者を具体的にしたことや、平成24年度の放射線量低減対策特別緊急事業費国庫補助金の交付に対応する除染等の措置を加えたことなど放射性物質汚染対処特別措置法施行規則第48条に基づく軽微な変更を行ったものです。
 
詳細は下記「流山市除染実施計画新旧対照表」,「流山市除染実施計画第2版」をご覧ください。

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