道路上に張り出している樹木の伐採について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002138  更新日 令和3年3月5日

印刷大きな文字で印刷

道路上に張り出している樹木の伐採について

沿道私有地の樹木の管理が適切に行われていないことにより、道路への枝の張り出し、枯れ枝の落下、倒木などにより、歩行者や道路通行車両へ危害が及ぶ可能性がございます。

道路における事故防止のため、道路上に張り出している樹木の伐採・剪定をお願い致します。

伐採・剪定が必要となる範囲

下図に示す建築限界を侵すことがないように、樹木の伐採・剪定をして下さい。

赤の点線で囲んだ部分は樹木の剪定が必要です。

建築限界範囲
建築限界とは道路の安全な通行を確保するために構造物等を配置してはいけない空間であり、
車道であれば高さ4.5m、歩道であれば高さ2.5mの範囲を確保しなくてはいけません。

樹木の越境を見つけた場合

自治会などを通して、土地所有者に樹木管理のお願いをしているところですが、所有者が不明の場合は道路管理課管理係までご連絡ください。

付近に電線がある場合は電気事業者(東京電力など)や通信事業者(NTT東日本など)にご相談ください。

 

事故を防ぐために

道路通行上の著しい危険がある場合には、やむを得ず緊急措置として道路管理者にて安全確保を行う場合がありますのでご理解ください。また、私有地の樹木が原因で事故が発生した場合、土地の所有者が責任を問われることがありますのでご注意ください。(民法第717条)

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

土木部 道路管理課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第3庁舎1階
電話:04-7150-6093 ファクス:04-7150-2862
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。