子ども・子育て支援新制度

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ページ番号1001280  更新日 令和4年9月22日

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子ども・子育て支援新制度について

  去る平成24年8月10日、いわゆる「子ども・子育て関連3法」が可決・成立し、8月22日に公布されました。このページでは、「子ども・子育て関連3法」に基づく「子ども・子育て支援新制度」を、市民の方々に分かりやすくご紹介します。

新制度の目的

  「子ども・子育て支援新制度」(以下「新制度」といいます。)は、社会保障・税一体改革大綱(平成24年2月17日閣議決定)」の中で、子どもを産み、育てやすい社会を目指して創設することとされ、その目的は次の3つです。

1 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
2 保育の量的拡大・確保
  ・待機児童の解消
  ・地域の保育を支援
3 地域の子ども・子育て支援の充実

「子ども・子育て関連3法」

  新制度の創設に関する次の3つの法律を合わせて、「子ども・子育て関連3法」と呼ばれています。

1  子ども・子育て支援法
2  認定こども園法の一部を改正する法律
3  関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)

新制度の概要

1 「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」に向けて

  幼児教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」制度の改善を目指すこととされています。
具体的には、4種類ある認定こども園(*)のうち、「幼保連携型認定こども園」という種類の施設を見直し、これまで非常に複雑だった設置のための手続きを簡素化することにより、施設の整備と幼児教育・保育及び家庭における養育支援の一体的な提供の促進を図ることとされています。
*:「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」という4つの種類の認定こども園があります。

 

2 「保育の量的拡大・確保」に向けて

  新制度の創設のために、約0.7兆円の財源が充てられることとなっています。この0.7兆円のうち、約0.4兆円が保育等の量の拡充に充てられることとなっており、待機児童が発生している地域での施設整備等を促進することとされています。
  また、行政による設置の「認可」のしくみを改善し、保育所などの施設が設置されやすくしたり、「小規模保育」、「家庭的保育(「保育ママ」)」などのさまざまな手法による保育に対する新たな財政措置を行い、提供される保育の量や種類を増やしたりすることで、待機児童を解消することが目指されています。
  なお、保育の「量」とともに、「質」も確保するため、職員の処遇や配置に関する改善などを図ることとされています。

 

3 「地域の子ども・子育て支援の充実」に向けて

  地域における子育て支援に関するさまざまなニーズに応えることができるよう、「放課後児童クラブ(学童保育)」、「一時預かり」、「延長保育」、「地域子育て支援拠点事業」、「妊婦検診」などの事業の拡充を図ることとされています。
  また、子育て支援に関する相談の受付や施設・サービスの紹介、情報提供などを行う窓口を設置するなどの新たな取り組みによって、多様なメニューからニーズに合ったサービスを選択して利用できる仕組みづくりが目指されています。

4 財源について

  「社会保障と税の一体改革」の中で、消費増税(10%)によって確保する約0.7兆円の財源が、この新制度に充てられることとされました。このうち、約0.4兆円は施設整備の促進など、保育の「量」の拡大を図ることとされ、約0.3兆円は職員の処遇や配置に関する改善など、保育の「質」の向上を図ることとされています。
  また、将来的には1兆円超程度の財源が必要であり、政府はその確保に最大限努力するとされています。

 

  市町村は、新制度への移行に先立って、国が定める「基本指針」に基づいて、地域の保育需要等を踏まえた「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとされています。
  市においても、子ども・子育て支援に関する市民の皆様のニーズを十分に把握するとともに、子育て中の方、子育て支援に携わっている方などのご意見をお聴きしながら、事業計画の策定を進めていきます。
  新制度は、最短で平成27年4月から実施されることが見込まれていますが、新制度に円滑に移行し、前述の3つの「目的」が果たされるよう、事業計画の策定をはじめ、必要な準備を着実に進めていきます。

新制度に関する国からの情報

 国からの新たな情報や市の対応に関する方針決定などがあり次第、速やかに、市民の皆様にお伝えしていきます。

 新制度に関する国からの情報は、下記のページをご参照ください。

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子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
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