国民年金制度

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ページ番号1000621  更新日 令和4年6月28日

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 国民年金はすべての人に基礎年金を支給する制度です。
自営業の人や学生、無職の人なども、会社員や公務員もすべての人が国民年金に加入します。
 老後の生活や、病気やケガで障害が残ったとき、夫に先立たれたときなど基礎年金を支給し、経済的な支えをおこなうことを目的としています。
国民年金はみんながお互いに協力して、将来の生活を支えあう制度です。

 国民年金制度では、すべての人が共通の基礎年金を受けます。国民年金にしか加入したことのない人は、共通の基礎年金だけを受け、厚生年金や共済組合に加入したことのある人は、共通の基礎年金とそれぞれの制度から給料に比例した上乗せ年金を受けるようになっています。

加入する人

 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人たちは、必ず国民年金に加入しなければなりません。
 加入する種別は、職種によって異なります。

第1号被保険者

自営業者・農林漁業従事者・学生・フリーアルバイター・無職の人などで20歳以上60歳未満の人

任意加入者

日本国内に住む60歳以上65歳未満の人・60歳未満の老齢(退職)年金受給者・20歳以上65歳未満で海外に住んでいる人

第2号被保険者

厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

20歳になった方

  20歳になった方には、厚生年金などに加入している方を除き、日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。20歳になってから2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要となります。

60歳以上65歳未満の任意加入について

 国民年金をもらえる人は、保険料を納めた期間などが10年(120月)以上ある人です。そこで、20歳から60歳までの間に保険料納付済み期間などが10年以上ない場合や、満額(40年)に近づけたいなどの場合、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳の誕生日の前日以降に任意加入の申し込みをすれば、申し込んだ月から65歳の誕生日前日の前月(または40年に達する)まで保険料を納めることができるようになります。
 また、昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳までに受給資格を得られない方は、70歳までを限度に受給資格を得られるまで加入期間を延長できます。

任意加入の手続き

窓口

市役所第1庁舎1階 保険年金課

お持ちいただくもの

基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)

任意加入をする方のもの(配偶者のものが必要な場合もあります)

預金通帳・通帳の印鑑

納め忘れのないように納付方法は原則として口座振替となります。(詳細はお問い合わせください)

本人確認書類

窓口に来られる方のもの

※他にも書類が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。