国民健康保険の自己負担割合

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ページ番号1000561  更新日 平成30年8月1日

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 国保に加入している人が病院などで支払う医療費の自己負担割合は、次のとおりです。

  • 義務教育就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前まで):2割
  • 義務教育就学後から70歳未満:3割
  • 70歳以上75歳未満【70歳の誕生日の翌月(1日生まれは誕生月)から75歳の誕生日の前日まで】:2割または3割
    ※ 下記判定参照 

 

 

70歳以上75歳未満の方の自己負担割合の判定方法

 自己負担割合は、70歳以上75歳未満の国保被保険者の住民税課税所得〈注1〉に基づき判定します。

 毎年7月に前年の所得状況により判定し、8月から翌年7月の間で適用されます。ただし、年度途中で世帯異動・所得更正・法改正等のあった場合は、負担割合が変わることがあります。

  • 住民税課税所得〈注1〉が145万円未満:2割負担
  • 住民税課税所得〈注1〉が145万円以上:3割負担
  • 基礎控除後の総所得金額等〈注2〉が210万円以下:2割負担
     

 同一世帯に住民税課税所得〈注1〉が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者が一人でもいる場合は、3割負担となります。

 ※ 未申告の方は、申告が必要です。

70歳以上75歳未満で3割負担の方について ※負担割合が下がる場合があります

 3割負担の方でも以下のいずれかに該当する場合は、申請(※)により2割負担になります。 

 1. 同一世帯に70歳以上の国保被保険者が1人で、その収入〈注3〉の合計額が、383万円未満の場合

 2. 同一世帯に70歳以上の国保被保険者が2人以上で、その収入〈注3〉の合計額が、520万円未満の場合

 3. 上記以外で特定同一世帯所属者〈注4〉がいる場合であって、次の基準(1)、(2)をともに満たす場合

   (1)同一世帯に70歳以上の国保被保険者が1人で、その収入〈注3〉の合計額が383万円以上
   (2)特定同一世帯所属者〈注4〉を含めた収入〈注3〉の合計額が520万円未満

〈注1〉住民税課税所得・・・収入〈注3〉から、地方税法上の控除を行った後の金額で、市県民税納税通知書の課税標準額です。

〈注2〉基礎控除後の総所得金額等・・・総所得金額等から基礎控除額33万円(令和3年8月更新分以降は基礎控除額43万円)を差し引いた額です。

〈注3〉収入・・・必要経費や公的年金等控除額、給与所得控除額等を差し引く前の金額です。なお、収入には、年金収入、給与収入、営業収入、株式収入、不動産の譲渡収入などを含みます。

〈注4〉特定同一世帯所属者・・・後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険の資格を喪失した者で、以後継続して同一の世帯に属する者をいいます。

(※) 令和4年1月から、国民健康保険法施行規則が一部改正されたことにより、上記1.から3.のいずれかに該当することが市で確認できれば、あらかじめ自己負担割合を2割とした高齢受給者証を兼ねた被保険者証を交付します。ただし、本市に転入されてきた方や住所地特例対象の方については、本市で収入を把握できないため、上記1.から3.のいずれかに該当している場合は申請をする必要があります。申請が必要な方は、申請書を用意いたしますので、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。