養子縁組届

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ページ番号1000380  更新日 令和6年2月21日

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いつ

  • 届出書が受理された日から効力が発生します。

だれが

  • 養親と養子

どこへ

  • 養親又は養子の本籍地の市区町村
  • 養親又は養子の住所地(所在地)の市区町村

届け出に必要なもの

  • 養子縁組届(用紙は市役所市民課、各出張所の窓口で配布しています。)
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地でない市区町村に出す場合)
    ※届出時点で内容に変更がないものを用意してください。                                              ※令和6年3月1日以降に届出される方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要となります。
  • 本人確認書類(免許証など)

外国籍の方の場合は別途必要なものがあります。状況によって異なりますので、詳しくは市民課に問い合わせください。

届け出に伴う主な手続き

  • 国民健康保険に加入している人で氏の変更がある場合は、新たに保険証が送付されます。介護保険被保険者証および後期高齢者医療保険証も同様です。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。